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「核兵器廃絶条約」に関する質問主意書
衆議院 第154回 第45号
質問本文
�@ 一九九六年七月八日に国際司法裁判所が「核兵器の威嚇及び使用は一般的に国際法違反である」と発表したが、これについて外務省はどのような見解であるか。
また、外務省としてどのような行動をとったのか。
�A 「核兵器廃絶条約」に関して、我が国は、今後どのような順序と方法をもって進めていくのか。具体的にお答えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
�@について
国際司法裁判所が千九百九十六年七月八日に発表した勧告的意見は、核兵器による威嚇又はその使用は、武力紛争時に適用される国際法の規則、特に人道法の原則と規則に一般的には反するが、国家の存続自体が問題となるような自衛の究極的状況における核兵器による威嚇又はその使用が合法か違法かについて最終的な結論を出すことはできない等と述べているところであり、外務省としては、国際連合の主要な司法機関である国際司法裁判所が同意見の中で示した見解について、厳粛に受け止めるべきものと考えている。
外務省としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力の故に、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないと考えており、人類に多大な惨禍をもたらし得る核兵器が将来二度と使用されるようなことがあってはならず、核兵器のない世界を目指した現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことが重要であると考えている。このような考え方に基づき、外務省としては、核兵器のない世界の一日も早い実現を目標とし、この目標に向けて核軍縮・不拡散のための様々な外交努力を行ってきているところである。例えば、核兵器廃絶に係る決議案を毎年の国際連合総会に提出し、包括的核実験禁止条約(以下「CTBT」という。)の早期発効に向けて、未署名国又は未批准国に対し、内閣総理大臣又は外務大臣による親書を発するなどの積極的な取組を行ってきている。
�Aについて
現時点で核兵器廃絶のための国際約束を作成することについては、核兵器国を含む多くの国が受け入れておらず、政府としては、このような国際約束の作成を直ちに求めることは、核兵器国と非核兵器国の間の対立を助長し、結果としてはむしろ核軍縮を遅らせるおそれがあると考えている。政府としては、核兵器のない世界の早期の実現のためには、CTBTの早期発効、いわゆる兵器用核分裂性物質生産禁止条約(カットオフ条約)交渉の早期開始等の現実的かつ具体的な核軍縮措置を一歩一歩着実に積み重ねていくことが重要であると考えており、そのための外交努力をなお一層強化してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。