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中国電力株式会社が計画する島根原子力発電所三号機新設に関する質問主意書
衆議院 第157回 第22号
質問本文
申請日平成一二年一〇月四日、申請者中国電力株式会社にかかわる原子力設置変更許可申請(一号及び二号原子炉施設の変更ならびに三号原子炉の増設)に関する安全審査および中国電力株式会社が島根原発三号機新設に伴う敷地造成のため島根県に提出している公有水面埋立申請に関しての漁業権にかかわる疑義が生じていると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 右記原子炉設置変更許可申請において、保安上必要だとして取得が予定されている宮崎鼻の取得が不可能となった場合に安全審査はどのように行なわれるのか。
二 既存の一、二号機の敷地境界線を存続させ一、二号機とその敷地境界線の間に三号機を新設した場合の安全審査の考え方と具体的手続はどのようなものか。
三 恵曇漁業協同組合に島根県より免許された区第二六号第一種区画漁業権によりわかめ養殖業を営んでいる漁業者に対する、島根原発三号機増設に当っての、漁業権への影響にともなう漁業補償はどのようになされるべきか。その際、漁業者個々人の同意は必要か。
四 島根県共第一二号の恵曇漁業協同組合が漁業権者である、わかめ漁業、いわのり漁業、てんぐさ漁業、もずく漁業、あわび漁業、とこぶし漁業、さざえ漁業、なまこ漁業、うに漁業、たこ漁業を内容とする第一種共同漁業権に関して、その中のいわのり漁業の漁場である地目雑種地についてその所有者である小竹正毅らの権利放棄の同意、ないしは漁業補償が行なわれていない。これらの個人所有のいわのり漁場(いわゆるのり島)における損失補償または漁業補償はどのようになされるべきか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成十二年十月四日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十六条第一項に基づき中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)から経済産業大臣に対してなされた島根原子力発電所三号原子炉(以下「三号原子炉」という。)の増設等に係る原子炉設置の変更の許可の申請は、中国電力がお尋ねの宮崎鼻に係る取得予定地を取得することを前提としてなされており、仮に中国電力が当該取得予定地の取得を断念した場合には、そのような事情の変更を踏まえ、中国電力により当該申請の内容を補正する旨の申請がなされることとなると考える。中国電力により補正に係る申請がなされた場合には、経済産業省において補正後の申請内容が同条第四項において準用する同法第二十四条第一項各号に掲げる基準に適合しているかを審査し、補正後の申請内容が当該基準に適合していると認めるときは、同法第二十六条第四項において準用する同法第二十四条第二項の規定に基づき原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴取し、同法第七十一条第一項第三号の規定に基づき文部科学大臣の同意を得た上で、同法第二十六条第一項の規定に基づき経済産業大臣が原子炉設置の変更の許可をすることとなる。
三及び四について
三号原子炉の増設等に係る漁業補償等に関するお尋ねの点については、当事者間の協議等を通じて適切に解決されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。