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中国電力島根原発に関する質問主意書
衆議院 第207回 第14号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3
質問本文
中国電力株式会社島根原子力発電所(松江市鹿島町片句)について、以下質問する。
一 1 中国電力島根原発三号機増設のための「原子炉設置変更許可申請書」は二〇〇〇年十月、国に提出され、敷地に隣接する半島部「宮崎鼻」一帯は、保安上必要な「取得予定地」とされていた。ところが地権者との交渉が難航したため、中国電力は敷地境界を変更し、二〇〇五年に許可を受けた経緯がある。
建設中の三号機の炉心から五百六十メートルの位置にある敷地境界の隣接地には、二〇〇四年に釣り人用の小屋が建設され、現在も日常的に釣り人が周辺を訪れている。国は当該建屋があることを、三号機の設置許可時に認識していたか。
2 原発の保全のために必要だと説明していた土地を取得しないまま三号機の建設や二号機の再稼働手続きを進める中国電力の姿勢が、地域住民に問題視されている。建造物が設置され、フェンスもなく容易に原発敷地に立ち入ることができた二〇〇五年当時、対策を求めることなく国が原子炉の設置を許可した理由について説明されたい。
二 1 本年六月十六日、いわゆる重要土地等調査法が国会で成立した。島根原発三号機の敷地に隣接する「宮崎鼻」は複数の地権者が所有し、片句区民の共有林やノリ漁が行われる岩場が含まれている。当該地は同法による安全保障上重要な「注視区域」に該当するか。
2 「注視区域」とされた場合、地域住民が立ち入りを制限される等、私権制限の懸念があるが、政府の見解は如何か。また土地利用が規制される場合、国による損失の補償はあるか。
三 1 本年六月二十三日、原子力規制委員会は、秘密保持契約を結んでいたテロ対策施設に関する非公開文書を中国電力が無断で廃棄していたことを明らかにした。島根原発二号機の再稼働に係る審査合格が決まるヤマ場の局面であり、廃棄に意図が介在したか等、無断廃棄の経緯が判明した後に、改めて審査書案を議論すべきだったと考えるが、如何か。また、無断廃棄を知っていたのにもかかわらず、審査合格とした理由について説明されたい。
2 島根原発に関するテロ対策文書に「宮崎鼻」の建屋についての記述はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの「認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「釣り人用の小屋」は、御指摘の「中国電力島根原発三号機増設のための「原子炉設置変更許可申請書」」及び当該申請書に関する審査書に記載されていなかったものと承知している。
一の2について
お尋ねの「対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、核物質防護対策が実施されていることは、お尋ねの「許可」の要件とはされていない。
二について
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第五条第一項に規定する注視区域は、内閣総理大臣が、同法第二条第二項に規定する重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び同条第三項に規定する国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地及び建物が当該重要施設の施設機能(同条第四項に規定する施設機能をいう。)又は当該国境離島等の離島機能(同条第五項に規定する離島機能をいう。)を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを指定することとなっているが、同法が施行されていないことから注視区域の指定をしておらず、また、当該指定に関する個別具体の検討もしていないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
三の1について
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉の設置変更の許可の基準は、同条第二項において準用する同法第四十三条の三の六第一項各号のいずれにも適合していると認められることであるところ、平成二十五年十二月二十五日、同法第四十三条の三の八第一項に基づき中国電力株式会社から原子力規制委員会に対してなされた島根原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可申請(二号発電用原子炉施設の変更)については、審査の結果、当該基準を満たすことを確認したことから、令和三年九月十五日に開催された原子力規制委員会において許可を決定した。
三の2について
お尋ねの「テロ対策文書」の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。