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国が契約後に追加料金を支払った案件に関する質問主意書

衆議院 第159回 第140号お答えすることは困難 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年6月4日
内閣転送 2004年6月7日
答弁書受領日
2004年11月19日
提出から168日
答弁の項目数
2
質問 397字/答弁 1,902字

質問本文

一 国発注の契約で、契約後に追加料金を支払った事例に関してお尋ねする。

過去五年間で、右記のような契約事例すべてを契約事例ごとに以下お尋ねする。

1 契約物件名

2 契約元省庁部局名

3 当初の契約は入札か随意契約か等契約形態

4 当初の契約金額・契約締結日

5 その後の追加支払金額・追加支払の契約形態・その契約締結日

6 なぜ追加支払をしたかの理由

7 現在その追加支払は妥当だったと考えているか。

8 追加支払を無くすためにはどのような措置をあらかじめ講じておく必要があったのか。

9 追加支払が発生しない措置を講じることが出来たのに、それを怠って追加支払が発生した場合、合計いくら損をしたか。

10 どちらの責任か。

二 仕方の無い追加支払と、望ましくない追加支払に関して、見解をお示し願いたい。

三 望ましくない追加支払を無くすための対策として、何をいつまでにお考えか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成十一年度から平成十五年度までにおける国の支出の原因となる契約(国会及び裁判所の契約、契約の内容を確認するため必要な行政文書が捜査機関により押収されている契約並びに契約に関する情報を開示することが適当でないと行政機関の長が認めた契約を除く。)で、別表第一に示した平成十四年度及び平成十五年度においていわゆる政府調達に関する協定の適用を受ける契約の金額として定めていた金額のもののうち、その締結後に契約金額の増額を伴う契約変更を行ったものについて、発注した府省等、発注した部局、契約の内容、契約相手方の選定方式、当初の契約金額、当初の契約の締結日、追加支払金額、契約金額の増額等契約変更を行った日、追加支払が必要となった理由、追加支払の妥当性、追加支払の発生を防ぐために講ずるべきであった措置並びに当該措置が可能であった場合の損害額及び責任の所在を示せば、別表第二のとおりである。

二及び三について

国が締結する売買、貸借、請負その他の契約は、国が私人と対等の立場において締結する契約であり、私人間における契約と同様に、例えば、工事着工後に災害が発生したため設計の変更を余儀なくされた場合等、契約の締結後にやむを得ない事情の変更があった場合には、必要に応じ、契約を変更し、追加支払を行っているところである。

国の締結する契約は、貴重な財源を用いるものであることから、法令の規定に従い、公正かつ厳正な手続の下、国にとって最も有利な契約を行うことが必要であると考えられるが、国の締結する契約は多種多様であることから、追加支払がやむを得ないものであるか又は望ましくないものであるかについて一概に述べることは困難である。

いずれにせよ、今後とも、各府省等において追加支払を行うに当たっては、それがやむを得ない場合であっても、当該追加支払の前提となる設計の変更、数量の追加等についての意思決定を適切に行う等、一層適切に対処していくこととしている。

別表第一

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別表第二

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衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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