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分割発注等に関する質問主意書
衆議院 第159回 第141号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 政府では、選択エージェンシー事件が発覚する過程で、分割発注して随意契約する事例が問題となった。そこで国全体の発注についてお尋ねする。
本来は、入札を適用する事例にもかかわらず、分割発注(工事や物品、役務等含む)して、随意契約をした国発注の過去五年間の事例すべてに関して、以下をお示し願いたい。
�@ 発注元省庁部局
�A 発注内容・時期
�B 契約業者名
�C 契約金額
�D いくつに分割発注したか。
�E なぜ分割発注にしたのか。
�F 法令に違反しないのか。
�G 懲戒処分の有無・内容
�H 仮に分割していない場合はいくら金額が削減できたか。
二 平成一六年六月一日に、最高裁は、地方自治体の工事分割発注に関して、議決回避を目的とした分割発注は違法との判断を示した。そこで国全体の発注についてお尋ねする。
特定の議決や特定の決済、特定の発注方法等を避けるために、本来、分割にする必要性がない発注(工事や物品、役務等含む)にもかかわらず、分割発注した過去五年間の事例に関して、以下をお示し願いたい。
�@ 発注元省庁部局
�A 発注内容・時期
�B 契約業者名
�C 契約金額
�D いくつに分割発注したか。
�E なぜ分割発注にしたのか、何を回避するためか。
�F 法令に違反しないのか。
�G 懲戒処分の有無・内容
�H 仮に分割していない場合はいくら金額が削減できたか。
三 望ましい分割発注と望ましくない分割発注に関して、発注部局も判断し易いガイドラインをお示し願いたい。
四 望ましくない分割発注を無くすために、どのような対策をいつまでにお考えか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十一年度から平成十五年度までにおける国の支出の原因となる契約(国会及び裁判所の契約並びに契約の内容を確認するため必要な行政文書が捜査機関により押収されている契約を除く。二についてにおいて同じ。)のうち、随意契約により締結したが、会計検査院が実施している会計検査や総務省が実施している行政評価・監視において、一括して発注することとして一般競争に付した方が合理的であること等の指摘を受けた契約について、発注した府省等、発注した部局、契約の内容、契約金額、契約締結日、契約業者、一括することができると指摘された契約の数、契約を一括しなかった理由及び法令違反等についての指摘、懲戒処分の有無並びに削減可能であった契約金額を示せば、別表のとおりである。
二について
国においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号に規定するような内容の規定はなく、お尋ねのように議決を回避することを目的として契約を分割して発注することは考えられない。また、平成十一年度から平成十五年度までにおける国の支出の原因となる契約のうち、一般競争に付すべきであるにもかかわらず分割することによって指名競争により締結したものは、各府省等において把握している限りはない。
三及び四について
国が締結する売買、貸借、請負その他の契約は、貴重な財源を用いるものであることから、法令の規定に従い、公正かつ厳正な手続の下、国にとって最も有利な契約を行うことが必要であると考えられ、例えば故意に競争入札を回避し、特定の者に随意契約で受注させるため契約を分割して発注することは、適切ではない。しかしながら、国の締結する契約は多種多様であり、どの程度の物品や役務を一括して発注することが望ましいかについては、こうした観点から個々の事例に即して契約を締結する各府省等において判断することとなることから、一概に述べることは困難である。
これまで会計検査院が実施している会計検査や総務省が実施している行政評価・監視等により、特段の理由もなく少額の調達に分割して随意契約としているものがあること等の問題点を指摘された府省等においては、その指摘を踏まえ適切に対処してきているところであり、今後とも、各府省等において契約を締結するに当たっては、こうした問題点の指摘を踏まえて契約の内容の確認を行う等、なお一層適切に対処していくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。