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予定価格と落札価格が同一の入札に関する質問主意書
衆議院 第159回 第48号
質問本文
一 国発注のすべての事業(工事、物品購入、役務等)の入札において、平成一四年度に落札価格と予定価格が同一の入札案件が五五八二件あることが政府によって示された。
1 五五八二件を省庁別(外局等別)に分けて件数を提示頂きたい。同時に、当該部署が平成一四年度一年間に実施された入札総数も提示願いたい。そして、省庁別(外局等別)に入札総数を分母とし、予定価格と落札価格が同一の入札数を分子とした割合も提示頂きたい。
2 この五五八二件すべてを業者へのヒアリングも含めて、調査頂き、予定価格の情報漏洩や談合などが疑われたり、認定されたケースがあれば、案件ごとに認定の詳細、懲戒処分等の処分状況、告発等状況、発注元省庁部局、発注内容・時期、予定価格、落札金額、落札業者、入札業者をお教え願いたい。また、五五八二件のうち、問題の無かった入札案件はどの案件か、案件ごとに発注元省庁部局、発注内容・時期、予定価格、落札金額、落札業者、入札業者をお教え願いたい。
3 政府は独自に調査に着手されている。この五五八二件に関して、福田官房長官は記者会見で記者から談合や情報漏洩の疑いを指摘され「よく確認をする必要があると思います、まあ、一件一件どういうふうなことだったのかね、ちょっと状況は調べなきゃわからない」と述べておられる。さらに平成一六年二月一七日の衆議院本会議で、福田官房長官は「長妻議員から、落札率をはじめとする入札等に関する質問主意書についてのお尋ねがございました。先ほど財務大臣からも答弁がございましたけれども、本件は、契約事務の執行に当たる各省各庁において、現在、事実関係の確認等が行われているものと承知しております。なお、公正取引委員会におきましては、各省各庁における事実関係の確認結果を踏まえ、事業者が共同して受注予定者を決定するというような独占禁止法に違反する疑いがある具体的事実に接した場合には必要な調査が行われるものと承知しております。」と答弁されている。当日の同本会議で、谷垣財務大臣も「落札率をはじめとする入札等に関する質問主意書についてのお尋ねです。御指摘の質問主意書に係る入札案件については、契約事務の執行に当たる各省各庁において、現在、事実関係の確認等が行われているものと承知しております。財務省としては、各省各庁において、事実関係の確認等が適切かつ可及的速やかに行われることを期待しております。」と答弁された。
現在、各省庁等にどのような調査指示が出されているのか。また、調査期限はいつまでと指示されたのか。その政府調査結果も合わせてお示し願いたい。
4 平成一六年三月一日の衆議院予算委員会分科会において、森下会計検査院長に、予定価格と落札価格が同一の案件の検査への着手を要請したところ「そういうものの中で、個別にそういう検査ができる機会があれば、それは検査をしてみたいと思いますが、談合につきましては、私ども会計検査院は直接そういうものを究明する立場にはございません。予定価格の積算が適切であるかどうかという検査、これは従前からもやっておりますし、これから引き続ききちんとやっていきたい、こういうふうに考えております」と答弁された。この五五八二件の検査あるいは調査が必要と考えるが、それぞれの省庁(社会保険庁は除く)は、会計検査院が検査あるいは調査をするとすれば全面的に協力されるか否かお答え願いたい。
また、それぞれの省庁は、公正取引委員会にも全面的に協力するか否かお答え願いたい。
二 特殊法人、認可法人、独立行政法人、公益法人等発注のすべての事業(工事、物品購入、役務等)のいわゆる入札において、落札価格と予定価格が同一の入札案件について政府にお尋ねする。
1 過去一年間で、何件あったか。特殊法人、認可法人、独立行政法人、公益法人等別に件数をお示し願いたい。
2 過去一年間で、落札金額の高い順に一〇〇の入札案件をお示し願いたい。案件ごとに予定価格の公表の有無、発注元組織名、発注内容・時期、予定価格、落札金額、落札業者、入札業者をお教え願いたい。
三 すべての地方公共団体発注の事業(工事、物品購入、役務等)の入札において、落札価格と予定価格が同一の入札案件について政府にお尋ねする。
1 過去一年間で、何件あったか。地方公共団体別に件数をお示し願いたい。
2 過去一年間で、落札金額の高い順に一〇〇の入札案件をお示し願いたい。案件ごとに予定価格の公表の有無、発注元地方公共団体名、発注内容・時期、予定価格、落札金額、落札業者、入札業者をお教え願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
平成十四年度に、国(国会及び裁判所を除く。)が締結した国の支払の原因となる契約であって入札の方法により相手方を決定したもの(単価について予定価格を定めたもの及び契約書の作成を省略したものを除く。以下「国の入札案件」という。)のうち、落札金額を予定価格の金額で除して得たいわゆる落札率が一であった五千四百十七件の契約の府省別の内訳、同年度中の各府省における国の入札案件の数及び同年度中の各府省における国の入札案件のうち落札率が一であった契約の数を当該各府省の国の入札案件の数で除して得た率を示せば、別表第一のとおりである。
なお、衆議院議員長妻昭君提出落札率をはじめとする入札等に関する質問に対する答弁書(平成十六年二月十日内閣衆質一五八第七号)の一の1についてで「五千五百八十二件」と述べたのは、「五千四百十七件」の誤りであり、平成十六年四月八日に正誤のための所要の手続を採ったところである。
一の2について
平成十四年度における国の入札案件のうち、落札率が一であった五千四百十七件の契約について、各府省において法令に違反していないかどうかを調査したところ、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する疑いがあるとして各府省から公正取引委員会に通知した契約は十四件である。当該契約の詳細については、公正取引委員会の調査が終了していないため、お答えを差し控えたい。
各府省による調査によれば、各府省から公正取引委員会に通知した契約以外の契約については法令に違反する疑いが認められなかったところ、これらのうち行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、当該契約に関する情報を開示することが適当でないと行政機関の長が認めたもの以外の契約について、発注した部局、発注内容、発注時期、予定価格、落札金額、落札業者及び入札業者を示せば、別表第二のとおりである。
一の3について
平成十四年度における国の入札案件のうち落札率が一であった五千四百十七件の契約について、各府省に対し特段の調査指示は行っていないが、各府省においては、自主的に、事実関係を確認し、これを踏まえて落札率が一となった理由や、必要に応じ今後の対策を検討している。その結果については、各府省において、必要に応じ公表することとしている。
一の4について
平成十四年度における国の入札案件のうち落札率が一であった五千四百十七件の契約について、会計検査院又は公正取引委員会が検査又は調査を行う場合には、関係する府省は必要な協力を行う。
二について
平成十五年度に、特殊法人、認可法人、独立行政法人又は国の機関が所管する公益法人(以下「特殊法人等」という。)が締結した特殊法人等の支払の原因となる契約であって入札の方法により相手方を決定したもの(単価について予定価格を定めたもの及び契約書の作成を省略したものを除く。)のうち、落札率が一であった契約は、特殊法人等からの報告によれば、特殊法人六百三十三件、認可法人五十九件、独立行政法人七百六十一件及び国の機関が所管する公益法人三十件である。これらのうち独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、当該契約に関する情報を開示することが適当でないと特殊法人等が認めたもの以外の契約で、予定価格の高い順に百の契約について、予定価格のこれまでの公表の有無、発注した組織、発注内容、発注時期、予定価格、落札金額、落札業者及び入札業者を示せば、別表第三のとおりである。
三について
平成十五年度に、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九に規定する指定都市が締結した都道府県又は指定都市の支払の原因となる公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第七条第二項に規定する公共工事をいう。)に係る契約であって、入札の方法により相手方を決定したもので、かつ、予定価格をこれまでに公表しているもののうち、落札率が一であった契約は、都道府県及び指定都市からの報告によれば、四百七件である。また、報告を求める際には、当該契約を締結した都道府県又は指定都市の調査に係る事務の負担の軽減を考慮し、当該契約の全部について具体的な入札の内容の報告を求めていないため、お尋ねのように落札金額が高い順に百の入札案件をお示しすることはできないが、当該契約を締結した都道府県又は指定都市ごとに、当該契約の数並びに当該契約のうち予定価格が最も高い契約について、発注内容、発注時期、予定価格、落札金額、落札業者及び入札業者を示せば、別表第四のとおりである。
別表第一
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別表第二
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別表第三
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別表第四
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