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嘉手納飛行場周辺移転措置事業に関する質問主意書
衆議院 第159回 第148号
質問本文
嘉手納基地から爆露される「騒音」はすさまじく、基地周辺住民らの健康と暮らしを破壊している。嘉手納基地からの「騒音」を周辺住民らが、殺人的な「爆音」と呼び、政府に対し夜間・早朝の飛行差止め等を求めるのは、当然である。嘉手納基地から爆露される爆音被害については、既に司法の場で違法行為と断ぜられており、単なる防音対策ではなく、爆音源そのものを解消する義務履行が政府に求められている。
嘉手納基地から爆露される爆音は、周辺住民の健康や暮らしの破壊にとどまらず、保育や教育現場への深刻な悪影響、北谷町字砂辺地域では共同体そのものを破壊の危機に追い込んでいる。それは、余りにもすさまじい爆音に耐えられず、住宅や土地等の移転補償を得て、長年住みなれた共同体を離れざるを得ない状況に追い込んでいることが如実に物語っている。長い共同体の歴史の中で形成された文化や人間関係が「爆音」によって壊されるのは、悲しいことだ。
よって、嘉手納飛行場周辺における共同体への影響の実態を究明すべく、同飛行場周辺における土地建物等の移転補償の実績等について、以下、質問する。
一 嘉手納飛行場における「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づく第二種区域の指定年月日、指定区域の具体的な範囲を明らかにし、政府の見解を示されたい。
二 嘉手納飛行場における第二種区域指定以降、平成十五年度末までの間に、嘉手納飛行場周辺移転措置事業で買収した土地の筆数、面積、建物の戸数並びにそれらの買収に要した費用を明らかにし、政府の見解を示されたい。
三 嘉手納飛行場周辺移転措置事業で政府が買収した土地の現況(利用、使用状況)を明らかにされたい。また、それらの各土地は当該土地所在の町や字の希望があれば、無償にて利用の便に供すべきと考えるが政府の見解を明らかにされたい。
四 嘉手納飛行場における第三種区域の指定年月日、指定区域の具体的範囲を明らかにし、第三種区域指定以降、平成十五年度末までの間において政府が買収した土地の筆数、面積を明らかにし、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき防衛施設庁長官が指定した嘉手納飛行場に係る第二種区域(以下「第二種区域」という。)及び法第六条第一項の規定に基づき同長官が指定した同飛行場に係る第三種区域(以下「第三種区域」という。)の範囲については、昭和五十三年十二月二十八日防衛施設庁告示第二十一号に示されており、これらの位置関係についてお示しすると、別図のとおりである。
第二種区域及び第三種区域の指定から平成十五年度末までの間、第二種区域に所在した建物で法第五条第一項の規定に基づき国がその移転又は除却により生じた損失を補償したものの戸数等並びに第二種区域及び第三種区域に所在する土地で同条第二項の規定に基づき国が買い入れたものの筆数、面積等は、別表一のとおりである。
今後とも、嘉手納飛行場周辺における航空機騒音により生ずる障害の防止等のための生活環境等の整備の推進に努めていく考えである。
三について
一、二及び四についてで述べた国の買入れに係る土地及び嘉手納飛行場周辺において国が法第五条第二項の規定に基づく措置に準じて買い入れた土地で、防衛施設庁において管理しているもの(以下「周辺財産」という。)の本年五月末における使用状況等は、別表二のとおりである。
周辺財産については、地方公共団体等がこれを一定の用に供するときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び法の関係規定に基づき、国は当該地方公共団体等に対し、これを無償で使用させることが可能であり、同表のとおり、周辺財産の一部を関係地方公共団体に対し無償で使用させているところである。今後とも、地域住民の意向を踏まえた関係地方公共団体から周辺財産を無償で使用したいとの要望があれば、適切に対処していく考えである。
また、関係地方公共団体に周辺財産を使用させるに際しては、当該関係地方公共団体と調整しつつ、可能な範囲で地域住民の利用にも配意した周辺財産の整備に努めていくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。