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国の審議会等における女性委員に関する質問主意書
衆議院 第159回 第155号
質問本文
第四回世界女性会議行動綱領は「意思決定への女性の平等な参加は、単に正義又は民主主義の要請というにとどまらず、女性の関心事項が考慮されるための必要条件ともみなされうる」と改善を求めている。昨年の国連女性差別撤廃委員会でも、女性差別撤廃条約四条一項に基づいた暫定的特別措置の実施を通じた方策が勧告された。政策決定にかかわる審議会などは、女性の意見が反映されるよう積極的な選任が求められる。
政府は、二〇〇五年までに審議会の女性委員比率を三〇%に引き上げるとしている。責任をもって、目標達成のために力を注ぐべきである。同時に、女性の意見を公平に反映するためには、公正かつ総合的に委員を選出する必要があると考える。
国の審議会(委員会)等の女性委員に関して以下質問する。
一 審議会等(審議会、部会、専門委員会及び、これに類似した懇談会、研究会)における男女別委員数・女性比率をすべて明らかにされたい。
二 審議会等の女性委員の氏名、肩書き、兼務が二つ以上の女性委員の氏名、及びその兼務数、兼務している審議会等名について明らかにされたい。
三 女性委員を出している団体、労働組合名及び委員名、団体・労組推薦を要請している団体・労組名、この団体・労組に推薦を依頼している理由を明らかにされたい。
四 国連経済社会理事会に認証されるNGOに推薦依頼しているか。こうした諸団体に推薦依頼をすべきではないか。政府の見解を明らかにされたい。
五 女性委員比率の低い審議会等の女性委員比率の向上、三〇%目標達成のための具体的方針を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条及び第五十四条の審議会等をいう。以下同じ。)、部会等(必要に応じて置かれる審議会等の下部機関をいう。以下同じ。)及び懇談会等(行政運営上参考とするため、何らかの具体的なテーマを定めて、国の行政機関における本省の局長級以上の職員が行政機関の職員以外の有識者等の参集を求め、複数回継続して開催する会合をいう。以下同じ。)の委員等について、男女別の内訳及び女性の比率は、平成十五年九月三十日現在、別表第一のとおりである。
二について
お尋ねの審議会等、部会等及び懇談会等の女性の委員等(以下「女性委員等」という。)の氏名及び肩書は、平成十五年九月三十日現在、別表第二から別表第四までのとおりである。
また、複数の審議会等、複数の部会等及び複数の懇談会等の委員等を兼務している女性委員等の氏名並びに当該女性委員等が委員等を兼務している審議会等、部会等及び懇談会等の数及び名称は、平成十五年九月三十日現在、別表第五から別表第七までのとおりである。
三について
女性委員等が所属する団体(労働組合を含む。以下同じ。)の名称は、別表第二から別表第四までの肩書の欄でお示ししたとおりである。
また、団体に対し、審議会等、部会等又は懇談会等の委員等の推薦を要請している場合における当該団体の名称及び推薦を要請している理由は、平成十五年九月三十日現在、別表第八から別表第十までのとおりである。
四について
お尋ねの「国連経済社会理事会に認証されるNGO」とは、国際連合経済社会理事会との協議を行う資格を有する非政府組織を指すものと考えるが、審議会等、部会等及び懇談会等の委員等の推薦を要請する場合における要請先の団体の選定については、それぞれの審議会等、部会等及び懇談会等ごとに、その審議内容等を踏まえ適切に判断しているところであり、お尋ねの「推薦依頼」については、当該協議を行う資格を有する日本弁護士連合会に対して、検察官・公証人特別任用等審査会、法制審議会等の委員等の推薦を要請しているところである。
五について
平成十七年度末までに、審議会等の女性の委員の比率を引き上げ、当該比率について三十パーセントを達成する旨の政府の目標については、各府省において、審議会等の女性の委員の比率の各年度ごとの数値目標を設定するなど、その達成に向けて、積極的に取り組んでいるところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。