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年金保険料の還付に関する質問主意書
衆議院 第160回 第33号
質問本文
数十年前に支払った年金保険料の還付について、その額は当時の支払った額のままであるが、年数を経過して、金額の価値が当時とは違うものとなっているわけであり、また、被保険者が何らかの事情で、国民年金や厚生年金保険料を二重に支払っていたことを知らないできてしまったということであるので、還付を適正に行うためにも、物価スライドのような調整が必要ではないかと考える。
また、年金保険料の還付にあたっては、被保険者が振込先などを記入した還付請求書を社会保険事務所へ郵送または持参することにより行うことになるが、郵送の場合、切手代は被保険者の負担となっており、実例として、還付額が最低の百円となるケースにおいては、切手代を差し引くと、実質の還付額がわずか二十円となってしまうわけであり、こうした還付額の目減りをなくすためにも、請求書郵送に要する切手代は国負担とすべきではないかと考える。
そこで、以下の事項について質問する。
1 年金保険料の還付にあたって、その額に物価スライドのような調整規定を法律に明記することを強く求めるが、如何か。
2 年金保険料の還付請求書郵送の際の切手代については、国負担とするよう強く求めるが、如何か。
右質問する。
政府答弁書
1について
国民年金制度及び厚生年金保険制度においては、被保険者等に被保険者資格の取得や喪失等に関する届出の義務が課せられており、保険者はその届出に係る被保険者期間に基づく保険料を徴収しているところであるが、当該届出が適切に行われなかった場合は、保険料が二重に徴収されることがある。
他の各社会保険制度と同様、このような場合は、保険料の過払分が判明した際に、被保険者等が保険者に対し請求することにより、当該過払分の保険料は納付した当時の額で還付されるところであり、被保険者自身の届出の過誤による保険料の還付について、御指摘の物価スライドのような調整規定を設けることは考えていない。
2について
国民年金制度及び厚生年金保険制度の還付請求書等の各種届出等は、市町村や社会保険事務所(社会保険事務局事務所を含む。)の窓口に直接提出していただくことに加え、被保険者等の利便を図る等の観点から郵送により提出していただくことも可能としているところである。このため、保険料還付請求書を含め各種届出等に係る書類の郵送料については、被保険者等に負担をしていただいているところであり、保険料還付請求書郵送のための切手代を国の負担とすることは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。