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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に関する質問主意書

衆議院 第161回 第85号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年12月2日
内閣転送 2004年12月3日
答弁書受領日
2004年12月10日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,470字/答弁 1,181字

質問本文

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」附則第八条に関わって次の事項について質問する。

一 同法は平成十三年八月一日に施行され、同法附則第八条に示されている「施行後三年」の時期をすでに経過している。

1 法律の施行状況について検討は加えられたのか。

2 検討が加えられたのであれば、いつ、どこで、どのような検討が加えられたのか、すべて明らかにされたい。

3 検討の結果、どのような措置を講じることになったのか、明らかにされたい。

4 必要な措置を講じることにはならなかったのであれば、その理由を明らかにされたい。

二 同法第七十六条(財産の分別管理)に関わって国土交通省令(施行規則)が定められている。

1 本則においては、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。」とされている。これを受けて定められた施行規則第八十七条第三項においては、「収納代行方式」と称してマンション管理業者が管理組合から委託された管理組合の財産を、一定期間、管理業者名義の口座に保管することとしているが、これは、本則が定める「整然と分別して管理する」ことと矛盾すると考えられる。ついては、このような方式を採用している理由を明らかにされたい。

2 このような収納代行方式を採用しているマンションにおいて、本法が施行されて以降の三年間で複数の金銭事故が発生し、管理組合に被害が出ている。このような事故発生に伴い、本法第九十五条に基づき国土交通大臣が指定しているマンション管理業者の法人である社団法人高層住宅管理業協会が、平成十五年十月から十一月にかけて「財産の分別管理に関する実態調査」を行っており、その結果は国土交通省に報告されている。しかし、一年以上経過した現在に至ってもなおその結果は国民に公表されていない。この調査結果は、いつ公表されるのか、明らかにされたい。

3 調査結果が国民に公表されないのであれば、その理由を明らかにされたい。

三 同法第二条第七号においては、管理事務を行う行為で業として行うものをマンション管理業という、と定めている。さらに同条第六号では、管理事務とは基幹事務を含むものをいう、と定めている。

1 基幹事務とは、「管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。」となっている。これを受けて、国土交通省の通達として平成十五年四月に出された「マンション標準管理委託契約書」において、大規模修繕工事は「マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」からは除外されている。国土交通省は、同省に登録されている管理業者に対し、どのようにしてこの通達を遵守するよう指導してきたのか、その実態を明らかにされたい。あわせて、実態調査を行った事実があるのであれば、その詳細を明らかにされたい。

2 通達が遵守されていない場合、管理組合の会計及び出納の業務を行う者が、修繕工事の請負も行うことになる。これは、管理組合の予算等の内部情報を知り得る立場の者が、修繕工事等の受注を行うことになり、管理組合がその受注業者を選定する際に、不公正な競争によって業者を選ぶことにつながってしまう。通達の周知徹底を図るため、どのような方策がとられているか、明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

国土交通省においては、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)の施行状況と必要な施策を検討するに当たって、有識者等から構成される「マンション管理に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)を開催しており、現在、懇談会において検討が加えられているところである。

一の2について

懇談会は、平成十六年八月二十六日に第一回が、同年十月五日に第二回が、同年十一月二十四日に第三回が、それぞれ国土交通省において開催され、法の施行状況及びマンション管理の今後の方向性について検討が行われているところである。

一の3及び4について

今後開催予定の第四回の懇談会において、マンション管理の今後の方向性について引き続き検討が加えられる予定である。国土交通省としては、懇談会における検討結果を踏まえ、必要な施策を講ずることとしている。

二の1について

マンション管理業者が管理組合から委託を受けて修繕積立金等の金銭を管理する方法として、管理組合の財産を適切に保全しつつ、実際の管理事務の便宜を図る観点から、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第八十七条第三項において、マンション管理業者が保証契約を締結した場合に限り、管理組合から委託を受けて徴収した修繕積立金等を当該マンション管理業者を名義人とする口座に一時的に収納し、当該口座から払い出した金銭により管理事務を行った上で、その残額を管理組合等を名義人とする口座に移し換える収納代行方式を認めることとしたものであり、この方式と法第七十六条に規定する「整然と管理する方法」とは何ら矛盾するものではないと考える。

二の2及び3について

社団法人高層住宅管理業協会(以下「協会」という。)が実施した「財産の分別管理に関する実態調査」は、協会がその会員の財産の分別管理の実態等を把握するために行った内部的な調査であり、その結果を公表する予定はないと聞いている。

三について

「マンション標準管理委託契約書」(以下「標準委託契約書」という。)については、国土交通省から協会を始めとする関係業界団体に対し、「マンションの管理委託契約に係る標準管理委託契約書について」(平成十五年四月九日付け国総動第三号国土交通省総合政策局長通知。以下「通知」という。)を発出し、これらの団体に加盟するマンション管理業者に対して周知徹底するよう指導しているところである。また、国土交通省のホームページに標準委託契約書を掲載する等、その周知のための措置を行っているところである。

御指摘の標準委託契約書に係る「実態調査」は実施していない。

なお、通知においては、「管理組合の会計及び出納の業務を行う者が、修繕工事の請負も行うこと」を否定していない。

衆議院の原文

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