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司法試験委員会の権限に関する質問主意書
衆議院 第162回 第19号
質問本文
一 司法試験委員会の権限について
司法試験委員会(以下、「委員会」という)の所掌事務は司法試験法(以下、「法」という)十二条二項に定められており、現在委員会では、二〇〇六年度・二〇〇七年度に実施される新司法試験・現行司法試験の合格者数(「併行実施期間中の現行司法試験と新司法試験合格者数に関する方針」、以下「本件議題」という)が審議されているが、その根拠は、法十二条二項のいずれかに求められると解せられる。そこで、
1 法十二条二項以外に、委員会の権限を定める条文は存在しないと考えて良いか。
2 他に根拠条文があるとすれば、それを示されたい。
3 本件議題の審議は、法十二条二項の何号に該当すると考えているのかを明らかにされたい。また、二〇〇六年度・二〇〇七年度両年度の審議について、根拠となる条文は同じと考えて良いか。
二 本件議題は、何号を根拠としているのか
本件議題については、法務大臣の諮問が存在しないことは明らかであることから、二号を根拠とするものではないと解せられる。次に、司法試験委員会議事細則(以下、「議事細則」という)五条二項は、「法第十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項について審議したときは、議事録を作成し公開するものとする。」と定めており、実際、法務大臣の諮問に基づき審議された新司法試験の選択科目の決定に関する審議については、委員名を明示した逐語の議事録が作成されている。しかし、本件議題については、委員名を明示しない議事要旨のみが公開されていることから、二号及び三号を根拠とするものではないと解せられる。そこで、
1 本件議題について、二号を根拠とするのならば、大臣の諮問はあったのか。あったとすれば、諮問は、いつ、どこで、どのような形でなされたのか明らかにされたい。また、諮問があるにも関わらず、なぜ議事録が作成されていないのか。その理由を明らかにされたい。
2 本件議題について、仮に三号を根拠とするのであれば、なぜ議事録が作成されていないのか。その理由を明らかにされたい。
二号並びに三号が根拠ではないのであれば、根拠は、一号または四号しか考えられないことになる。
しかし、一号または四号が根拠となるとすると、以下の委員会幹事の関与との関係で根本的な疑問を生ずる。すなわち、本件議題については、幹事がその審議に一貫して関与していること、そして、幹事の関与は選択科目に関する決定がなされた後は、委員会の審議のうち、本件議題のみに限定されていることは、ホームページに公開されている議事要旨から明らかである。しかし、幹事の職責に関して司法試験委員会令五条三項は、「幹事は、委員会の所掌事務のうち司法試験法第十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事務について、委員を補佐する。」と定めており、一号及び四号に関与することは、幹事の職責外と理解できる。議事細則五条一項は「会議は、公開しない。」と定めており、職責外の事項につき幹事といえども会議に参加し、発言することは認められないはずである。そこで、
3 一号を根拠とするのであれば、とりわけ、何故、二〇〇七年度の新司法試験合格者数に関する方針の決定が「司法試験を行うこと」という範疇に含まれるのかを具体的に明らかにされたい。
4 一号を根拠とする場合に、なぜ幹事が審議に関与できるのかを明確に説明されたい。四号を根拠とするのであれば、「その他法律」とは何かを明示されたい。四号を根拠とする場合に、なぜ幹事が審議に関与できるのか、その根拠を説明されたい。
三 司法試験合格者数の決定権限について
そもそも試験実施以前に、毎年の試験合格者数を数年先まで決定する権限を誰かが持っているのか。明解に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。以下「法」という。)第十二条第二項は、司法試験委員会の所掌事務を定めているが、同委員会の権限については、例えば、法第七条、第八条、第十条等においても定められている。
一の3について
平成十八年及び平成十九年に実施される新旧司法試験の合格者数に関する方針についての審議は、その対象年度いかんにかかわらず、法第十二条第二項第一号及び第八条並びに司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第六条第三項の各規定を根拠として行われているものである。
二の1及び2について
一の3についてで述べた審議については、法第十二条第二項第二号又は第三号を根拠として行われているものではない。
二の3について
司法試験委員会で現在審議しているのは、平成十八年及び平成十九年に実施される新旧司法試験の合格者数に関する方針についてであるが、司法試験の合格者数に関する方針を示すことは、今後実施される新旧それぞれの司法試験の合否判定に際しての一応の目安を示すこととなるから、法第十二条第二項第一号が定める「司法試験を行うこと。」に含まれるものと解する。
二の4について
司法試験委員会議事細則(平成十六年一月二十日司法試験委員会決定)第四条は、「委員長が必要があると認めるとき又は会議において議決したときは、幹事及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。」と定めており、お尋ねのような幹事の出席は、同条に基づくものである。
三について
毎年の司法試験合格者数は、試験実施後に、法第八条により、司法試験考査委員の合議による判定に基づき、司法試験委員会が決定するものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。