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教科書検定の権限に関する再質問主意書
参議院 第189回 第182号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十七年二月二十三日に提出した「教科書検定の権限に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第三九号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八九第三九号)は、私の質問趣旨に何ら答えていない。
前回主意書質問一は採択に至る流れを問題にしているのではなく、教科書のレベル・適合性を問題にしている。すなわち、文部科学省の検定に合格した教科書は、全国どこの教育現場にあっても使用されるにふさわしい内容・レベルのものであり、教科書として採用される一般的資格・適合性を有していると、監督官庁である文部科学省が公的に判断し評価しているものと解してよいと考えるが、政府の見解は如何、と質問しているのである。また前回主意書質問二は教育委員会の採択権限を問題にしているのではなく、文部科学省が検定し合格とした教科書について、教育委員会が「教科書として不適切」とする権限があるのか、あるとするならばその具体的法的根拠は何かと質問したものである。それにもかかわらず、質問されてもいない「採択する権限」について答弁しており、当方の質問趣旨を不明確にするものである。
右の点をふまえて、以下質問をする。
一 文部科学省の検定に合格した教科用図書について、当該公立学校を所管する教育委員会は、教科用図書がその所管する学校の教育に使用するのに適しない点はないか、改めて、適否を「審査」する権限を有しているか。
二 前記一に関して、文部科学省の検定に合格した教科用図書について、教育委員会が「審査」する権限を有しているとすれば、法的根拠は何か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「「審査」する権限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十七年三月三日内閣参質一八九第三九号)二についてで述べたとおり、文部科学大臣の検定を経た教科用図書の中から公立学校において使用する教科用図書を採択する権限は、当該公立学校を所管する教育委員会が有しているものである。また、公立学校において使用する教科用図書の採択に当たっては、採択する権限を有している教育委員会の権限と責任により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書について十分な審議や調査研究を行った上で、当該教育委員会が所管する公立学校にとって最も適した教科用図書を採択することが必要であると考えている。これらの事務については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条第六号の規定により、教育委員会が管理し、及び執行する事務とされているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。