ことばで探す › 参議院 第171回
教科書検定に関する質問主意書
参議院 第171回 第7号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
教科用図書検定調査審議会(以下、「検定審」という)は二〇〇八年十二月二十五日、教科書検定手続きの見直し等に関し、教科別各部会の議事概要を事後公表するなどとした報告書を塩谷立文部科学相に提出した。報告書には、教科書検定手続きの改善として、①会議自体は非公開とするが、部会や小委員会の審議概略などの議事概要を作成し、検定審査終了後に公開する、②教科書調査官作成の調査意見書、審議会の各委員がどの部会や小委員会に属しているかを示す委員分属などを検定審査終了後に公開する、③申請図書や訂正申請などの情報流出で調査審議に支障がある場合、部会判断で審議の一時停止などの措置を講ずる-などが盛り込まれている。また、教科書検定基準の改善においても、執筆者、監修者の担当個所を教科書で明記する-などが盛り込まれているが、これらの改善策について「沖縄戦の歴史歪曲を許さず、沖縄から平和教育をすすめる会」や「教科書検定意見撤回を求める県民大会」の関係者、執筆者らは事後公表や情報流出に関しての審議の一時停止措置、さらに執筆者、監修者の担当分野の明記などを問題視しており、透明性に逆行し、執筆者や教科書出版社に対して厳しい情報管理や規則を課している、と指摘している。
よって、以下、質問する。
一 文部科学省は、検定審の報告書を基にした検定基準案や検定規則の一部を改正する省令案(二〇〇九年四月一日施行予定)を本年一月二十四日までのパブリックコメント(意見公募)を経て決定するとしているが、本質問主意書への答弁時点でのパブリックコメントの件数、内容等を明らかにされたい。
二 パブリックコメントの結果、その意見が実際に活用された過去の事例について、いくつか明示されたい。
三 報告書序文には改善策への契機として高校歴史教科書の沖縄戦「集団自決」(強制集団死)の記述をめぐる検定過程の不透明さを挙げているが、いまなお、「集団自決」に対する検定意見が撤回されないのはなぜか、その理由を明らかにされたい。
四 検定審において検定意見の撤回等に関する規定の新設について検討されたことはあるのか、明らかにされたい。
五 二〇〇七年の高校歴史教科書の沖縄戦「集団自決」の記述に関する訂正申請の際、執筆者らが申請の文案を公表したが、この文案の公表は報告書に盛り込まれているような情報流出による審議支障にあたり、審議の一時停止の措置に該当することになるのか、明らかにされたい。
六 教科書調査官の選考基準に関し、報告書では「今日的な状況にそぐわない面がある」として必要な見直しを行うこととするとされており、見直しの対象となる要件の存在を示唆する記述がなされている。明示された年齢要件を含め、報告書で見直しが想定されている要件と、各要件の見直しの必要性に対する文部科学省の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
文部科学省においては、教科用図書検定規則の一部を改正する省令案等について、昨年十二月二十六日から本年一月二十四日までの間、意見公募手続を実施しているところであるが、提出されている意見の件数については、現在集計中であることから、現時点でお答えすることは困難であり、また、その内容についても、これを公表することにより、今後提出される意見の内容等に影響を及ぼすおそれがあることから、現時点でお答えすることは差し控えたい。
二について
お尋ねの点については、例えば、昨年二月十六日から三月十六日までの間に実施した「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案等に関する意見公募手続」において提出された意見を考慮して小学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十七号)及び中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)の案の一部を変更した例や同年八月二十七日から九月二十六日までの間に実施した「「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(平成十六年文部科学省告示第七号)の改正案に関する意見公募手続」において提出された意見を考慮して同告示の改正案の一部を変更した例が挙げられる。
三について
御指摘の検定意見は、教科用図書検定調査審議会の専門的な調査審議の結果に基づき適切に付されたものと認識している。
なお、平成十八年度検定決定後の日本史教科書の沖縄における集団自決に関する記述については、平成十九年十一月から十二月にかけて、発行者より訂正の申請が行われ、同審議会の意見に基づき、同月に文部科学大臣が訂正を承認したところである。
四について
文部科学大臣による検定意見の取消しについては、教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)第九条に既に規定されており、今回の教科用図書検定調査審議会による調査審議においては、御指摘の「検定意見の撤回等に関する規定の新設について」の検討はなされていない。
五について
文部科学省としては、どのような場合に教科用図書検定調査審議会による調査審議の一時停止の措置がとられるかについては、個別具体的な状況に応じて、同審議会において適切に判断されるものと考える。
六について
昨年十二月二十五日に教科用図書検定調査審議会が文部科学大臣に対して提出した報告においては、昭和四十四年に旧文部省初等中等教育局長が定めた教科書調査官選考基準に関して、年齢要件など今日的な状況にそぐわない面があるものについて、必要な見直しを行うことが提言されており、文部科学省としては、今後、この提言を踏まえ、教科書調査官により幅広い人材を適切に確保する観点から、同基準について必要な見直しを行ってまいりたいと考えている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。