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教科書検定手続きの透明化に関する質問主意書
参議院 第171回 第121号
質問本文
沖縄戦の集団自決に関する高校日本史教科書の記述をめぐり、検定過程の不透明さが指摘されたことを受け、検定手続きの改善について審議していた教科用図書検定調査審議会は、平成二十年十二月二十五日付け報告において、①部会・小委員会の議事概要を検定終了後に公表、②検定結果に大きな影響を及ぼすとされる教科書調査官の氏名・略歴等を公表という改善策を示した。
しかしながら、この改善策は十分とは考えられないため、以下質問する。
一 右報告では、委員が自由に議論できる静かな環境を保つため、会議自体の公開は引き続き行わないことが適当とされているが、公共性が高い教科書の作成については情報を完全に公開すべきと考えるが、政府の見解を確認する。
二 実際の教科書作成に当たり教科書調査官による意見にどのようなものがあったかを少なくとも教科書執筆者に公開すべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 教科書執筆者が教科書調査官に対して意見を申し立てる仕組みを教科書検定手続きに組み込むべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
昨年十二月二十五日に教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)が文部科学大臣に対して提出した報告(以下「報告」という。)においては、教科用図書検定手続の透明性の一層の向上を図るため、審議会の部会や小委員会の議事概要を作成して検定審査終了後に公表することとされているが、一方で、外部からの圧力がなく静ひつな環境の下、委員が自らの識見に基づいて調査審議を行い、自由闊達な議論を通して合意形成が図られることが重要であるため、個々の意見のやり取りの公表や会議自体の公開については、行わないことが適当であるとされている。文部科学省としては、報告に沿って、適切に対応する必要があると考えている。
二について
教科書調査官が作成する調査意見については、本年三月に教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)の一部を改正し、平成二十一年度以降の申請に係る調査意見を公開することとしたところである。
三について
教科用図書の申請者による検定意見に対する意見の申立てについては、既に教科用図書検定規則第九条において規定されており、文部科学省としては、検定意見の原案である教科書調査官が作成する調査意見に対して、申請者が意見を申し立てる仕組みを設ける必要があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。