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沖縄戦の強制集団死(「集団自決」)をめぐる文部科学省の検定意見に関する質問主意書

衆議院 第166回 第474号お答えすることは困難 ×1

提出者
日本共産党
提出日
2007年7月3日
内閣転送 2007年7月5日
答弁書受領日
2007年7月10日
提出から7日
答弁の項目数
13
質問 4,033字/答弁 4,805字

質問本文

文部科学省は本年三月三十日、二〇〇八年度から使用する高等学校用教科書の検定結果を公表し、沖縄戦における日本軍の強制による集団死(いわゆる「集団自決」)について検定意見を付したことが明らかになった。これまでと同様に「集団自決」への日本軍の関与を記述した五社七冊について、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である」などとして、日本軍の関与そのものを削除する修正を行なわせたのである。

当時の沖縄の日本軍は、地上戦を前にした一九四四年十一月、「軍官民共生共死の一体化」の方針を出し、陣地の構築や食糧・弾薬の運搬、戦闘に住民を総動員した。軍の機密を知る住民が捕虜になることを許さず、「捕虜になれば、男性は八つ裂きにされ、戦車でひき殺される。女性は米兵の慰みものにされる」などと恐怖心を植えつけ、「敵に投降する者はスパイとみなして射殺する」と警告・実行した。攻撃用と「自決」用の手榴弾を配った事例もある。沖縄戦における「集団自決」が、日本軍の命令・強制・誘導なしに起こり得なかったことは歴史的事実である。これを削除させた今回の文部科学省による検定意見はきわめて不当であり、断じて許されない。

今回の検定意見に対し、沖縄戦の実相を歪曲するものとして、戦争体験者をはじめ、沖縄県民と国民から強い批判と抗議の声があがっている。沖縄県内では、県議会と県下四十一市町村議会のすべてで検定意見の撤回と記述の回復を求める意見書が採択され、県教育委員会も文部科学省に申し入れを行なっている。

ところが政府・文部科学省は、「教科書の検定については、専門家による教科用図書検定調査審議会の答申に基づいて行なっている」として、検定基準に照らしても不当な今回の検定意見の撤回を拒否し、検定意見に至った経過と根拠についての具体的な説明を回避しつづけている。このような政府・文部科学省の姿勢は言語道断であり、到底許されるものではない。

以下、質問する。

一 五社七冊の申請図書は、それぞれ沖縄戦の「集団自決」についてどのように記述し、それについていかなる理由でどういう意見が付され、結果、どのような記述に変更されたのか、改めて申請図書ごとに明示されたい。

二 文部科学省は、本年四月十一日の衆議院文部科学委員会での私の質問に対し、「今回の教科用図書検定調査審議会の意見は、現時点では軍の命令の有無についてはいずれとも断定できないという趣旨で付されたものと受けとめておりまして、日本軍の関与等を否定するものではないというふうに考えております」(銭谷初等中等教育局長)と答弁している。

ところが、今回の検定では、例えば、「島の南部では両軍の死闘に巻き込まれて住民多数が死んだが、日本軍によって壕を追い出され、あるいは集団自決に追い込まれた住民もあった」という申請図書の記述に対し、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である」という検定意見が付され、検定決定では「島の南部では両軍の死闘に巻き込まれて住民多数が死んだが、そのなかには日本軍に壕を追い出されたり、自決した住民もいた」という記述に変更されている。「集団自決」への日本軍の関与が一切削除されている。

当時の日本軍が「軍官民共生共死の一体化」の方針をとり、日本軍による「集団自決」の命令・強制・誘導があったことが住民の証言などで具体的に確認されている下で、「日本軍によって壕を追い出され、あるいは集団自決に追い込まれた住民もあった」という申請図書の記述が、なぜ「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現」なのか。

申請図書の記述は、軍の命令の有無について記述したものなのか。そのように判断した根拠は何か。申請者側は軍の命令について記述したものと説明したのか。日本軍によって「集団自決」に追い込まれた事例もあることを記述しているにすぎない申請図書の記述が、なぜ軍の命令の有無について断定したことになるのか。

三 「今回の教科用図書検定調査審議会の意見は、現時点では軍の命令の有無についてはいずれとも断定できないという趣旨で付された」と言うが、昨年十二月の検定意見書の交付の場で、文部科学省の教科書調査官が、「『集団自決』では日本軍から公式な命令が出たのではないという見方が定着しつつある」(「沖縄タイムス」二〇〇七年六月十七日付)、「最近では軍命はないという見方が大部分だ」(「琉球新報」二〇〇七年六月二十九日付)と述べたと伝えられている。このような説明を行なったのか。

四 文部科学省は、「当時の関係者が訴訟を提起している」(銭谷初等中等教育局長/二〇〇七年四月十一日、衆議院文部科学委員会)と答弁し、当時の座間味島の守備隊長だった梅澤少佐らが岩波書店と大江健三郎氏を相手どって二〇〇五年に大阪地裁に提訴した訴訟を検定意見の根拠の一つに挙げている。

しかし、この訴訟は「現在なお係属中」(銭谷初等中等教育局長)である。事実認定も証人尋問さえ行なわれていない訴訟を根拠に検定意見を付したのか。これは、「高等学校教科用図書検定基準」にある「未確定な時事的事象について断定的に記述しているところはないこと」に照らして問題ないという認識なのか。

五 「集団自決」は「隊長命令はなかった」との主張が行なわれている座間味島や渡嘉敷島だけでなく、県内各地で発生している。この点は、検定の過程でどのように扱われたのか。

六 文部科学省は、検定意見の根拠として、「最近の著書等におきまして、軍の命令の有無が明確ではない」(銭谷初等中等教育局長/二〇〇七年四月十一日、衆議院文部科学委員会)ことを挙げている。「最近の著書等」とは何か。具体的に明示されたい。

七 文部科学省は、「今回の集団自決に関する検定意見に関しましては、教科用図書検定調査審議会に調査意見書が出されまして、それを受けまして、審議会におきまして検定意見書を付すための審議が行われ、沖縄戦の集団自決に関する意見につきましては特段の異論がなかったというふうに伺っております。その結果として、調査意見書と同じ趣旨の検定意見書という形で審議会の決定が行われたものでございます」(布村審議官/二〇〇七年六月十八日、衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会)と説明している。

文部科学省職員である教科書調査官は、どのような調査を行なって「調査意見書」をまとめたのか。その過程で、具体的にどの審議会委員、臨時委員、専門委員から、どのような意見が出されたのか。「調査意見書」をまとめるにあたって、住民の証言は聴取したのか。

八 「調査意見書」は、どのような経過を経て検定意見となったのか。教科用図書検定調査審議会及びその下に設置された部会や小委員会では、どのような意見が出されたのか。

九 審議会委員、臨時委員、教科書調査官、専門委員は、どのような基準に基づいて採用されるのか。文部科学省は審議会委員、臨時委員についてはホームページで公表しているが、教科書調査官、専門委員については公表していない。この際、教科書調査官、専門委員の氏名、その内日本史担当者の氏名を明らかにされたい。

十 今回の検定決定では、「日本軍に壕を追い出されたり、自決した住民もいた」などのように、日本軍の「集団自決」への関与そのものが削除されている。伊吹文部科学大臣は、「今回の教科書は、沖縄の集団自決について、軍の関与がなかったとは言っていません。軍の関与があったことは認めているわけです。」(二〇〇七年六月十五日、記者会見)などと発言しているが、軍の関与を認める記述がどこにあるのか、明示されたい。

十一 今回の検定意見に関し、沖縄県議会をはじめ、県下四十一市町村のすべてで意見書が採択され、「沖縄戦における『集団自決』が日本軍による命令・強制・誘導等なしに起こりえなかったことは紛れもない事実」(那覇市議会意見書)との声が上がっている。伊吹文部科学大臣自身、「集団自決」について「日本軍の強制があった部分はあるかもわからない、それは当然あったかもわからないと思いますよ」(二〇〇七年四月十一日、衆議院文部科学委員会)と答弁している。今回の検定決定の記述は、日本軍の「集団自決」への関与そのものがなかったかのような誤解を与える表現になっているのではないか。これは、「高等学校教科用図書検定基準」にある「図書の内容に,誤りや不正確なところ,相互に矛盾しているところはないこと」「図書の内容に,生徒がその意味を理解し難い表現や,誤解するおそれのある表現はないこと」に抵触しないのか。

十二 「教科用図書検定規則」は、第三章で「検定済図書の訂正」について規定している。これまで「検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載があることを発見した」(十三条一項)事例としては、どのようなものがあるのか。「学習を進める上に支障となる記載、更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁があることを発見した」(同条二項)事例としては、どのようなものがあるのか。「文部科学大臣は、検定を経た図書について、第一項及び第二項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる」(同条四項)と規定しているが、勧告した事例としては、どのようなものがあるのか。

十三 伊吹文部科学大臣は、「政権政党の価値観あるいは歴史観、あるいはまた文部科学大臣の政治理念で、検定権者であるから教科書の内容が左右されるということはあってはならない」(二〇〇七年四月十一日、衆議院文部科学委員会)などと答弁しているが、これは、「教科用図書検定規則」に基づく文部科学大臣の権限と責任を否定したものか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの申請図書の記述、それに対する検定意見及び検定決定後の記述については、日本史Aでは、山川出版の「島の南部では両軍の死闘に巻き込まれて住民多数が死んだが、日本軍によって壕を追い出され、あるいは集団自決に追い込まれた住民もあった。」という申請図書の記述に対し、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である。」とする検定意見が付され、「島の南部では両軍の死闘に巻き込まれて住民多数が死んだが、そのなかには日本軍に壕から追い出されたり、自決した住民もいた。」という記述で検定決定され、東京書籍の「沖縄県民の犠牲者は、戦争終結前後の餓死やマラリアなどによる死者を加えると、一五万人をこえた。そのなかには、日本軍がスパイ容疑で虐殺した一般住民や、集団で「自決」を強いられたものもあった。」という申請図書の記述に対し、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である。」とする検定意見が付され、「沖縄県民の犠牲者は、戦争終結前後の餓死やマラリアなどによる死者を加えると、一五万人をこえた。そのなかには、「集団自決」においこまれたり、日本軍がスパイ容疑で虐殺した一般住民もあった。」という記述で検定決定され、三省堂の「沖縄では、一九四五年三月にアメリカ軍が上陸し、日本国内で住民をまきこんだ地上戦がおよそ三か月間にわたって行なわれ、戦死者は日本側で約一八万八〇〇〇人、そのうち一二万人以上は沖縄県民であった。さらに日本軍に「集団自決」を強いられたり、戦闘の邪魔になるとか、スパイ容疑をかけられて殺害された人も多く、沖縄戦は悲惨をきわめた。」という申請図書の記述に対し、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である。」とする検定意見が付され、「沖縄では、一九四五年三月にアメリカ軍が上陸し、日本国内で住民をまきこんだ地上戦がおよそ三か月間にわたって行なわれ、戦死者と戦闘による犠牲者は日本側で約一八万八〇〇〇人、このうち、沖縄県民は一二万人以上の数にのぼった。さらに、追いつめられて「集団自決」した人や、戦闘の邪魔になるとかスパイ容疑を理由に殺害された人も多く、沖縄戦は悲惨をきわめた。」という記述で検定決定され、日本史Bでは、三省堂の「沖縄では、一九四五年三月にアメリカ軍が上陸し、約三か月間にわたった日本国内で住民をまきこんだ地上戦が行なわれ、戦死者は日本側で約一八万八〇〇〇人、このうち、沖縄県民は一二万人以上の数にのぼった。さらに日本軍に「集団自決」を強いられたり、戦闘の邪魔になるとか、スパイ容疑をかけられて殺害された人も多く、沖縄戦は悲惨をきわめた。」という申請図書の記述に対し、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である。」とする検定意見が付され、「沖縄では、一九四五年三月にアメリカ軍が上陸し、約三か月にわたった日本国内で住民をまきこんだ地上戦が行なわれ、戦死者と戦闘による犠牲者は日本側で約一八万八〇〇〇人、このうち、沖縄県民は一二万人以上の数にのぼった。追いつめられて「集団自決」した人や、戦闘の邪魔になるとかスパイ容疑を理由に殺害された人も多く、沖縄戦は悲惨をきわめた。」という記述で検定決定され、清水書院の「現地召集の郷土防衛隊、鉄血勤皇隊、ひめゆり隊など非戦闘員の犠牲者も多かった。なかには日本軍に集団自決を強制された人もいた。」という申請図書の記述に対し、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である。」とする検定意見が付され、「現地召集の郷土防衛隊、鉄血勤皇隊、ひめゆり隊など非戦闘員の犠牲者も多かった。なかには集団自決に追い込まれた人々もいた。この沖縄戦ではおよそ一二万の沖縄県民(軍人・軍属、一般住民)が死亡した。」という記述で検定決定され、実教出版の「日本軍は、県民を壕から追い出し、スパイ容疑で殺害し、日本軍のくばった手榴弾で集団自害と殺しあいをさせ、八〇〇人以上の犠牲者を出した。」という申請図書の記述に対し、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である。」とする検定意見が付され、「日本軍は、県民を壕から追い出したり、スパイ容疑で殺害したりした。また、日本軍のくばった手榴弾で集団自害と殺しあいがおこった。犠牲者はあわせて八〇〇人以上にのぼった。」という記述で検定決定され、同社の「六月までつづいた戦闘で、鉄血勤皇隊・ひめゆり隊などに編成された少年・少女を含む一般住民多数が戦闘にまきこまれ、マラリア・飢餓による死者も少なくなく、約一五万人の県民が犠牲となった。また日本軍により、県民が戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられたり、幼児を殺されたり、スパイ容疑などの理由で殺害されたりする事件が多発した。」という申請図書の記述に対し、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である。」とする検定意見が付され、「六月までつづいた戦闘で、鉄血勤皇隊・ひめゆり隊などに編成された少年・少女を含む一般住民多数が戦闘にまきこまれ、マラリア・飢餓による死者も少なくなく、約一五万人の県民が犠牲となった。また、県民が日本軍の戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられたり、日本軍により幼児を殺されたり、スパイ容疑などの理由で殺害されたりする事件が多発した。」という記述で検定決定された。

二について

御指摘の記述については、不幸にも集団自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かを断定できない中で、すべての集団自決が軍の命令で行われたと誤解されるおそれがあるとの趣旨で、教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)の審議に基づき、検定意見を付したものである。

三について

お尋ねについては、教科書調査官が申請者への検定意見の伝達の際、申請者の求めに応じ、集団自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かを断定できないということが最近の見方であるということを前提として審議会の審議に基づき検定意見が付された旨を補足的に説明したものと承知している。

四について

今回の検定意見は、沖縄における集団自決について、最近の著書等で軍の命令の有無が明確ではないという内容の記述があること等を総合的に勘案して、集団自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かを断定できない中で、すべての集団自決が軍の命令で行われたと誤解されるおそれがあるとの趣旨で、審議会の審議に基づき付されたものであり、訴訟が提起されていることを直接の根拠とするものではないことから、御指摘は当たらないものと考える。

五について

審議会においては、渡嘉敷島及び座間味島における集団自決に限らず、沖縄における集団自決全般に関して審議がなされたものと承知している。

六について

今回の検定意見は、審議会の各委員がそれぞれの知見により審議した結果に基づくものであり、お尋ねの著書等のすべてをお答えすることは困難であるが、例えば、石原昌家他著「争点・沖縄戦の記憶」があるものと承知している。

七について

教科書調査官は、御指摘の調査意見書を取りまとめるに当たり、学習指導要領、教科用図書検定基準等に照らし、申請図書が適切なものであるか否かについて、学術的、専門的な観点から調査を行ったが、住民の証言は聴取していない。

審議会の委員、臨時委員又は専門委員からどのような意見が出されたかについては、自由な意見交換が制約され、公正、中立な審査が損なわれるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

八について

御指摘の調査意見書は、審議のための資料として審議会に提出され、審議会では、当該調査意見書を踏まえて必要な審議を行い、当該審議に基づき今回の検定意見をとりまとめたものである。なお、審議会の部会又は小委員会でどのような意見が出されたかについては、自由な意見交換が制約され、公正、中立な審査が損なわれるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

九について

審議会の委員、臨時委員及び専門委員については、教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)第二条の規定により、学識経験を有する者の中から文部科学大臣が任命することとされている。教科書調査官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の規定により、担当する教科等に関し十分な知識を有し、専門的な調査を行うことができる者を任用している。

また、教科書調査官の氏名は、青山孝、淺香修治、浅見直司、荒井和男、池田佳司、卜部勝彦、遠藤貴子、大田浩、岡田力、小串雅則、奥田浩嗣、小原俊、加藤惠己、加藤徹也、加茂川惠司、川上新吾、木部剛、工藤由貴子、小林保則、白石良夫、新保良明、末澤裕子、鈴木康志、須藤拓、高橋直、高橋秀樹、高橋裕一、高橋洋子、田中健一、田中康二郎、田中大士、照沼康孝、冨中利治、中野遵、根岸和義、間晃郎、福士��士、正野泰周、松井秀郎、三谷芳幸、村瀬信一、室井俊通、杢子耕一、門間理良、矢吹久、山河重弥、山下直、山本仁、吉田史郎、吉野康子及び脇田美佳であり、このうち日本史を担当する者の氏名は、高橋秀樹、照沼康孝、三谷芳幸及び村瀬信一である。

審議会の専門委員の氏名は、相賀慈恵、青木紀久代、浅井一郎、飯村菜穂子、井口淳子、石川赴夫、今澤紀子、大角欣矢、大山俊幸、奥聡一郎、小塩さとみ、角田範義、粕谷宏美、金尾健美、兼田信一郎、菊地俊一、木津文哉、黒岩伸枝、小西康夫、斎孝則、酒井治人、佐古丞、佐々木史郎、芝正巳、杉本義美、須藤眞平、高崎禎子、高野博子、高橋清久、高橋渉、滝沢由美子、筒井茂徳、鶴田彦夫、野崎雅秀、野田隆博、平岩利文、平垣内清、福島佐江子、福田靖子、前野芳子、間下佳代子、三浦励一、翠川葉子、南道子、宗像勝年、矢崎太一、柳澤政生、山田晴通、山田政美、芳仲美恵子、渡辺知、Jeffrey Miller、John Noel Hamilton、John Philip Oliphant of Rossie、John William Casey、Robert De Silva、Sandra Fotos、Scott Johnston及びSteven Martinであるが、日本史担当がいずれの者であるかについては、自由な意見交換が制約され、公正、中立な審査が損なわれるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

十について

お尋ねについては、例えば、実教出版の「日本軍のくばった手榴弾で集団自決と殺しあいがおこった」という記述、同社の「県民が日本軍の戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられた」という記述等がある。

十一について

検定決定後の記述については、沖縄における集団自決について、日本軍の関与がなかったと誤解されるおそれがある記述はなく、御指摘は当たらないものと考える。

十二について

教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)第十三条第一項の規定に基づき訂正された例としては、市町村合併に伴う市町村名の訂正等がある。また、同条第二項の規定に基づき訂正された例としては、最新の数値にあわせたグラフの更新等がある。なお、同条第四項の規定に基づき勧告した例はない。

十三について

御指摘の答弁は、文部科学大臣の権限又は責任を否定したものではなく、文部科学大臣としては、教科書検定は、教育の中立・公正、一定水準の確保等の高度の公益目的のため、学術的、教育的な専門技術的観点から、教育職員、学識経験者等を委員とする審議会の答申に基づいて行われるべきもので、特定の与党、文部科学大臣個人等の政治思想に左右されるべきではないとの考えに基づいて職務を行っている旨を述べたものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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