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在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する再質問主意書
衆議院 第163回 第19号お答えすることは困難 ×1
質問本文
私は、先に平成十七年九月二十一日付けで在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問主意書を提出したところ、同月三十日付けで政府より答弁書を受領した。
前記答弁書によると、在日米国大使館の敷地については、我が国との間で賃貸借契約が締結されておりながら、平成十年分以降の貸付料については支払われていないこと、米国が貸付料を弁済供託もしていないこと等が明らかになった。しかも、米国に対しては、在日本米国大使館敷地として約一万三千平方メートルの国有地を昭和五十八年から平成九年までの間、年額約二百五十万円で貸付けていた事実も判明した。
米国が平成十年分以降の貸付料を支払っていないことは、国民の常識に反し、信じられないことである。しかも、督促状を送付しても今日に至るまで支払われないのは、いかなる理由であれ、許されるものではない。また、国有財産の管理のあり方としても、重大な問題をはらんでおり、政府の責任は大きなものがある。
以下、再質問をする。
一 我が国と米国との間における在日米国大使館の賃貸借契約において貸付料の未払いの場合、賃貸借契約における条項上、無催告解除か、それとも催告を要した上での解除なのか、それとも契約書上解除条項の定めはないのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 前記答弁書によると、「米国に対し納入告知書や督促状を送付しているほか、協議や外交ルートを通じた文書の送付により支払を求めているところである」となっているが、納入告知書、督促状、外交ルートを通じた支払を求める文書等の各送付年月日、及び支払交渉にあたっている主務官庁を明らかにされたい。
三 政府は、いつまで賃貸借契約の変更契約締結交渉を続けるのか、政府の所信を明らかにされたい。
四 政府は前記答弁書において、在日米国大使館敷地の賃貸借契約には、我が国の民法が適用されると明言している。しからば、約八年間分も貸付料を支払わず、弁済供託もしないのであるから契約解除の法的手続きをとった上で、土地明け渡しを求めるべきだと考えるが、なぜそのような法的手続きをとらないのか、政府の考えを明らかにされたい。
五 政府は、平成十七年度一般会計予算において、在外公館事務所及び館長公邸借入費用として、十四億七百三十五万九千円を計上している。政府が、北米において、公邸用敷地として借り上げている国及び敷地の面積、年額いくらの賃料を支払っているのか明らかにした上で、在日米国大使館敷地の貸付料価格との比較について政府の考えを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
在日米国大使館の敷地に係る賃貸借契約については、明治二十三年に日米両国の政府間で締結され、その後貸付料を改定するための同契約の一部変更契約(以下「変更契約」という。)がこれまで締結されてきている。この日米両国の政府間で締結された在日米国大使館敷地の賃貸借契約においては、貸付料の未払の場合についての解除条項はない。
二について
納入告知書については、平成十四年十二月、平成十五年十二月及び平成十六年十二月に送付した。督促状については、平成十五年二月、平成十六年一月及び二月並びに平成十七年一月及び二月に送付した。外交ルートを通じた支払を求める文書については、平成九年五月に平成十年分以降の貸付料の改定に関する提案を行い、平成十年一月及び七月、平成十四年十二月、平成十五年十二月並びに平成十六年十二月に支払を求めること等を内容とする文書を送付したほか、この間協議等の様々な機会において支払を求めているところである。支払交渉に当たっている主務官庁は、外務省及び財務省である。
三について
平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約については、期限までに合意に達することができなかったため、現在、日米両国において交渉を行っているところであり、できるだけ早期に貸付料改定の合意が得られるよう、引き続き米国側と鋭意交渉を行ってまいりたい。
四について
現在、できるだけ早期に貸付料改定の合意が得られるよう、米国側と交渉を行っているところであり、法的手続をとるかどうかについて、交渉への影響にもかんがみ、明らかにすることは差し控えたい。
五について
政府が、北米において、在外公館長の公邸を借り上げているのは、米国の在ハガッニャ総領事公邸、在マイアミ総領事公邸、在デンバー総領事公邸及び在アンカレジ総領事公邸であるが、いずれも建物と敷地を一体として借り上げており、賃料について建物分と敷地分を区別していないため、公邸用敷地として借り上げている敷地の賃料の年額をお示しすることは困難である。敷地の面積は、在ハガッニャ総領事公邸が約一千五十平方メートル、在マイアミ総領事公邸が約四千百八十平方メートル、在デンバー総領事公邸が約四千四百八十三平方メートル、在アンカレジ総領事公邸が約八百九十一平方メートルである。いずれにしても、これらの公邸用敷地の貸付料と在日米国大使館敷地の貸付料については、それぞれの立地条件等が異なるものであり、単純な比較は適当ではないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。