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在日米国大使館敷地等の賃貸料に関する質問主意書

衆議院 第163回 第2号

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2005年9月21日
内閣転送 2005年9月26日
答弁書受領日
2005年9月30日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,026字/答弁 1,370字

質問本文

東京都港区赤坂の在日米国大使館は、国会や首相官邸、霞が関の官庁街に近く、いわば都心の一等地に存在する。しかも、米国大使館の敷地約一万八千平方メートルのうち約一万三千平方メートルを国有地が占めると言われている。問題は、かかる都心の一等地にある米国大使館の敷地賃貸料について、米国は賃貸人である我が国の意向を無視し、賃貸料の改定に応じないばかりか、賃貸料を何年にもわたって支払っていない疑いがあることである。

このような事態は、国有財産の管理上問題があり、国有財産を賃借し、大使館敷地に利用している他国との比較考慮においても不公平で不当なものと言わざるを得ない。また、対米一辺倒の外交姿勢に終始する小泉内閣にあって、我が国の国益にも反し、国有財産法や民法などの関連法令にも違反をする疑いが強いと言わざるを得ない。

以下、質問をする。

一 米国は、在日米国大使館の敷地をめぐって、予てより永代借地権を主張し、逆に我が国は同敷地について永代借地権の存在を否認する主張を繰り返していたようであるが、同敷地をめぐる所有権についてどのように米国との間で解決が図られたのか、政府の対応を明らかにされたい。

二 在日米国大使館敷地は、いかなる経緯を経て、いつ米国に賃貸されたのか、また同敷地の賃貸借契約関係は我が国の民法が適用されるのか、政府の見解を明らかにされたい。

三 米国は在日米国大使館敷地の賃貸料を支払っているかどうか明らかにされたい。もし支払っていないのであれば、いつから支払っていないのか、米国が支払いを拒む理由について政府の法的見解を明らかにされたい。

四 在日米国大使館敷地の賃料改定は、いかなる手続きで、いつ改定がなされたのか、米国は我が国の改定要求に対して率直に応じているのか、経緯の詳細な事実を踏まえ、政府の見解を明らかにされたい。

五 米国は在日米国大使館敷地の賃貸料について、その額の相当性をめぐって賃料改定に応ぜず、支払いも拒んでいるとの報道もあるが、それは事実なのか。もし改定に応じないのであれば、従来の賃料を弁済供託しているのか、また我が国としていかなる手続きをもって支払い督促をしているのか、政府の対応を明らかにされたい。

六 在日英国大使館敷地として賃貸している国有地の面積と年間賃料を明らかにした上で、在日米国大使館敷地の年間賃料との比較において、その差違をどのように評価しているのか、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

在日米国大使館の敷地に係る賃貸借契約については、明治二十三年に日米両国の政府間で締結され、その後貸付料を改定するための同契約の一部変更契約(以下「変更契約」という。)をこれまで締結してきている。平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約については、期限までに合意に達することができなかったため、現在、引き続き交渉を行っているところであるが、交渉中の事項については、交渉への影響にもかんがみ、詳細を明らかにすることは差し控えたい。

二について

明治二十三年三月、米国は、公使館建物及び土地のあっせんを日本に依頼した。日本は、赤坂所在の建物及び土地を民間から買い上げ、同年五月、米国との間で賃貸借契約を締結した。

在日米国大使館の敷地に係る賃貸借契約は、米国から貸付料を受け取り、日本の国有地を貸し付ける契約であり、我が国の民法が適用される。

三について

在日米国大使館敷地の貸付料については、平成九年分の貸付料が平成八年十二月に支払われた。しかしながら、平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約は、期限までに合意に達することができなかったため、平成十年分以降の貸付料については支払われていない。その詳細については、現在交渉中であることから、交渉への影響にもかんがみ、明らかにすることは差し控えたい。

四について

在日米国大使館敷地の貸付料の改定については、米国に改定を申し入れ、変更契約の締結により行われる。これまで昭和四十九年と昭和五十八年に米国との間で貸付料の改定が行われた。このうち昭和四十九年の改定については、日本側から昭和四十二年九月以降、貸付料の引上げを申し入れていたところ、昭和四十九年五月に米国との間で合意が得られたものである。また、昭和五十八年の改定については、従前の変更契約が昭和五十七年までの貸付料を定めるものであったことを踏まえ、昭和五十七年十二月から貸付料の引上げを申し入れていたところ、昭和五十八年十月に米国との間で合意が得られたものである。なお、平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約は、期限までに合意に達することができなかったため、平成十年分以降の貸付料については支払われていない。

五について

平成九年を期限とする変更契約に代わる新たな変更契約については、現在交渉中であるので、交渉への影響にもかんがみ、その詳細を明らかにすることは差し控えたいが、平成十年分以降の貸付料は支払われていない。また、貸付料を米国が弁済供託しているという事実もない。

日本としては、米国に対し納入告知書や督促状を送付しているほか、協議や外交ルートを通じた文書の送付により支払を求めているところである。

六について

英国に対しては、在日英国大使館敷地として約三万五千平方メートルの国有地を平成十年から平成十九年までの間年額三千五百万円で貸し付けており、米国に対しては、在日米国大使館敷地として約一万三千平方メートルの国有地を昭和五十八年から平成九年までの間年額約二百五十万円で貸し付けていた。

両大使館敷地の貸付料については、それぞれの立地条件や契約改定時期が異なるものであり、単純な比較は適当ではないが、在日米国大使館敷地の貸付料については、その改定に向けた交渉を行っているところである。

衆議院の原文

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