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石綿規制の対象範囲の拡大にともなうアスベスト使用実態の再調査に関する質問主意書
衆議院 第165回 第65号
質問本文
本年九月八日のアスベスト問題に関する関係閣僚による会合において各省庁の吹き付けアスベスト等の使用実態調査の取組状況が報告されている。ここで報告された吹き付けアスベスト等の使用実態は、その調査時点で規制対象とされた「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「一%を超えて含有するもの」(以下、旧基準)とされていたものを対象とする調査であった。ところが、本年八月二日に内閣において改正労働安全衛生法施行令が公布され、九月一日に施行された。この改正労働安全衛生法施行令では、規制対象の「石綿を含有する製剤その他の物」は、石綿をその重量の「〇.一%を超えて含有するもの」(以下、新基準)と対象が拡大された。
この規制対象範囲の拡大にともない、これまでの吹き付けアスベスト等の使用実態調査については当然見直しが必要と考える。
よって、次のとおり質問する。
(一) 九月八日のアスベスト問題に関する関係閣僚会合において席上配布された資料(以下、関係閣僚会合資料)にある「アスベスト除去等の取組状況について」の各省庁の使用実態調査は旧基準に基づく調査ではないのか。
(二) 旧基準によると「アスベスト未使用の箇所」とか「アスベストのない施設」とか「アスベストが確認されなかった施設」であっても、新基準によると「アスベスト使用の箇所」とか「アスベストのある施設」とか「アスベストが確認された施設」となる場合があるのではないか。
(三) 関係閣僚会合資料のアスベスト対策関係平成十九年度概算要求額一覧にある既存施設での除去等として積算された七.一億円は、旧基準による使用実態調査に基づき除去等が必要とされる費用で、新基準に基づいて除去すべきものは含まれていないのではないか。
(四) 新基準を定めた以上、旧基準による使用実態調査だけにとらわれず、改めて新基準に基づく使用実態調査を行い、既存施設におけるアスベストの除去をすすめるべきではないのか。
(五) 建材中の石綿含有率の分析方法で〇.一%までの精度を有するものとして、JISA1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」は本年三月二十五日に制定されている。このJIS原案は昨年八月三十日経済産業大臣に申出されたものである。したがって、本来、政府の「アスベスト問題への当面の対応」方針において定めたアスベスト使用実態調査を実施するにあたっては、〇.一%までの精度を有するアスベスト含有率測定方法で調査をおこなうよう指示するべきではなかったのか。
右質問する。
政府答弁書
(一)について
御指摘の関係省庁の調査(以下「本調査」という。)は、政府のアスベスト対策を進めるために必要な情報収集、国民に対する情報提供等の目的で、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規制対象とならない場合も含め、既存の施設等のうち、各関係省庁の判断により、ばく露のおそれの高いものから優先的に、関係省庁間の連携を図りつつ、アスベストの使用実態等について幅広く行ったものであり、必ずしも労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)に定める基準に基づいて行ったものではない。
(二)について
お尋ねの趣旨が、本調査の結果アスベストが未使用であるとされた施設等について、当該施設等の建材中に重量比で〇・一パーセントを超えるアスベストが含有されている場合があるのではないか、ということであれば、そのような場合はあり得ると考える。
(三)について
御指摘の関係省庁の平成十九年度概算要求額の七億千万円は、アスベストに係る健康被害のおそれにかんがみて、既存の施設等におけるアスベストの除去等に必要な額を積算したものである。当該除去等は、アスベストの含有率のいかんにかかわらず、アスベストの使用実態等の調査に基づき、各関係省庁の判断により、ばく露のおそれの高いものから優先的に進めていくこととしている。なお、御指摘の資料中の「既存施設での除去等」に係る概算要求額のうち、アスベスト対策に係る経費が事業費の一部であるものについては、御指摘の七億千万円には含まれていない。
(四)について
本調査の結果アスベストが未使用であるとされた施設等であっても、アスベストに係る健康被害が今後新たに生じないよう、各施設等の利用者並びにその損傷及び劣化の状況等も踏まえながら、建材中に重量比で〇・一パーセントを超えるアスベストが含有されている施設等についても、各関係省庁の判断により、関係省庁間の連携を図りつつ、アスベストの使用実態等の調査、アスベストのばく露のおそれがある場合の除去等の必要な対策をとることとしている。
(五)について
(一)についてで述べたとおり、本調査は、各関係省庁の判断により調査内容を定めて幅広く実施したものであり、また、御指摘のアスベスト含有率測定方法は本調査の開始時においては工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格として制定されておらず、当該測定方法により調査を行うよう指示するべきではなかったのかとの御指摘は当たらないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。