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建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者講習の受講料に関する質問主意書

衆議院 第215回 第34号

提出者
れいわ新選組
提出日
2024年11月11日
内閣転送 2024年11月14日
答弁書受領日
2024年11月22日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 551字/答弁 575字

質問本文

建築物を改修や解体する際、石綿の含有に関する事前調査が工事の規模に関係なく全ての建築物について必須であり、一定規模以上の工事については、石綿の使用が無い場合も、その旨を報告する義務がある。

この事前調査は令和五年十月一日から「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが必要となったが、この資格の取得には、登録機関が実施する有料の講習を受講しなくてはならず、受講料は、教育訓練費(現場管理費)として安全衛生経費の中に含める事になり、最終的には施主の負担となる。

また、建設業務に従事していた元労働者等とその遺族が石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったからであるとして、国家賠償法に基づく損害賠償を請求した訴訟(建設アスベスト訴訟)で、令和三年五月十七日の最高裁判決において、国敗訴の判決が言い渡されている。

そこで、建築物石綿含有建材調査者講習の受講料に関し、

一 石綿含有建材は、「国が規制権限を適切に行使しなかった」ために使用されたものであり、建築物を改修や解体する全ての施主に負担が生じる事は不合理であると思料するが、国の考えとその理由を問う。

二 建築物石綿含有建材調査者の資格取得のための講習受講料は、国が負担すべきと思料するが、国の考えとその理由を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)においては、事業者に対して、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずることを義務付けているところ、当該義務を履行するために必要な費用については、事業者自らが当然に負担すべきものとの考え方の下で運用されているところである。

その上で、石綿による労働者の健康障害の防止については、同法第二十二条第一号及び第二十七条第一項、石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第一項及び第四項並びに石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和二年厚生労働省告示第百七十一号)第一項第一号及び第二号の規定に基づき、事業者に対して、建築物の解体又は改修の作業を行うときは、石綿等の使用の有無について、御指摘の「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を実施することを義務付けていることから、当該義務を履行するために必要な費用については、事業者が負担すべきものと考えており、したがって、御指摘の「建築物石綿含有建材調査者講習の受講料」について、「国が負担すべき」とは考えておらず、また、事業者が当該受講料を御指摘のように「教育訓練費(現場管理費)として安全衛生経費の中に含める」ことで、「最終的には」「施主に負担が生じる」ことが「不合理である」とは考えていない。

衆議院の原文

件名の語が重なる質問主意書

提出 2024年10月3日 たがや 亮(れいわ新選組) 答弁 —
衆議院 第214回 第26号答弁書なし(答弁に至らず)

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