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石綿含有建材を使用した建築物の解体及び事業承継に伴う店舗建替えへの支援に関する質問主意書

衆議院 第221回 第28号趣旨が明らかではない ×2

提出者
中道改革連合・無所属
提出日
2026年7月1日
内閣転送 2026年7月6日
答弁書受領日
2026年7月10日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 840字/答弁 2,023字

質問本文

石綿含有建材が使用された建築物の解体には、事前調査、除去、飛散防止、運搬及び適正処分等が必要となり、通常の解体に比べて費用が大幅に増加する。

これらの建築物の多くは、建築当時の法令及び技術基準に適合するものとして建築されたものである。その後の規制強化によって生じた追加的な負担を、現在の所有者のみに負わせることは、建替えの先送り、老朽建築物や空き店舗の増加、事業承継の断念等を招くおそれがある。

また、石綿の適正な除去は、作業従事者及び周辺住民の健康を守るために不可欠であり、建築物所有者だけの問題ではなく、公衆衛生上の課題でもある。

以上を踏まえ、以下質問する。

一 現行の住宅・建築物アスベスト改修事業について、令和八年度における実施状況、支援対象、補助率、補助上限額及び予算額を明らかにされたい。

二 同事業は地方公共団体を通じた間接補助であるため、地方公共団体が補助制度を設けていない地域では、建築物所有者が支援を受けられない場合がある。地域によって支援の有無及び内容に格差が生じている現状について、政府の認識を明らかにされたい。

三 解体等の際に法令上の飛散防止措置が必要となる石綿含有建材には、吹付け石綿だけでなく、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材、成形板及び仕上塗材等も含まれる。国の補助制度についても、法令上対策が必要となる全ての石綿含有建材を対象とすべきではないか。政府の見解を明らかにされたい。

四 地方公共団体による補助制度の有無にかかわらず、全国で利用できる支援制度を創設し、事前調査、分析、隔離・養生、除去、飛散防止、運搬、適正処分その他の石綿対策によって通常の解体費用に上乗せされる費用を、国が補助すべきではないか。政府の見解を明らかにされたい。

五 石綿含有建材が使用された建築物の安全かつ適正な解体を促進するため、補助率及び補助上限額の引上げ並びに複数年度にわたる安定的な予算措置を講ずる考えはあるか。政府の方針を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「実施状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「住宅・建築物アスベスト改修事業」については、令和七年十二月八日に国土交通省が実施した「市街地再開発関連事業に関する地区概要調書等の作成について(依頼)」(令和七年十二月八日国土交通省住宅局市街地建築課事務連絡)による調査の結果によれば、令和八年度において、二百六十一の地方公共団体が当該事業の実施を予定している。

お尋ねの「支援対象」については、「社会資本整備総合交付金交付要綱」(平成二十二年三月二十六日付け国官会第二千三百十七号国土交通事務次官通知別添(最終改正 令和八年四月七日)。以下「交付要綱」という。)に記載されているとおり、「住宅・建築物のアスベスト対策の計画的実施の誘導に関する事業及びこれに附帯する事業」(以下「誘導等事業」という。)、「アスベスト含有調査等に関する事業」(以下「調査等事業」という。)及び「アスベスト除去等に関する事業」(以下「除去等事業」という。)である。

誘導等事業に係るお尋ねの「補助率」及び「補助上限額」については、交付要綱に記載されているとおり、「地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、当該事業に要する費用の二分の一、民間事業者等が当該事業を行う場合にあっては、当該事業に要する費用の三分の一又は地方公共団体が補助する額の二分の一のいずれか低い額」である。

調査等事業に係るお尋ねの「補助率」及び「補助上限額」については、交付要綱に記載されているとおり、「地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト含有調査等に要する費用(アスベスト対策に係る建築物のデータベース作成費用を含む。また、耐震診断を一体的に実施する場合にあっては、耐震診断と共通して必要となる費用を含む。・・・)又は国土交通大臣が認める額のいずれか低い額、民間事業者等が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト含有調査等に要する費用、国土交通大臣が認める額又は地方公共団体が補助する額のいずれか低い額」である。

除去等事業に係るお尋ねの「補助率」及び「補助上限額」については、交付要綱に記載されているとおり、「地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用(調査設計計画費を含み、特定行政庁からのアスベスト除去等の勧告を受けたものにあっては、補償費を含む。また、耐震改修等を一体的に実施する場合にあっては、耐震改修等と共通して必要となる費用を含む。住宅・建築物の除却を行う場合にあってはアスベスト除去等に要する費用相当分とする。・・・)の三分の一、民間事業者が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用の三分の一又は地方公共団体が補助する額の二分の一のいずれか低い額」である。

お尋ねの「予算額」については、社会資本総合整備事業の予算額約一兆三千百二十六億円の内数である。

二について

政府としては、地方公共団体に対して、御指摘の「同事業」を周知するための説明会を開催する等して、当該事業の積極的な活用を促進しているが、御指摘の「支援の有無及び内容」については、地域の実情に応じ、地方公共団体において適切に検討されるべきものと考えている。

三について

御指摘の「国の補助制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一で御指摘の「住宅・建築物アスベスト改修事業」は、建物の使用者に対するアスベストによる健康被害を防止することを目的としたものであるところ、御指摘の「吹付け石綿」については、飛散しやすく、建物の通常の使用状態において使用者にばく露の危険性があることから、その調査や除去について当該事業における補助の対象としているのに対し、御指摘の「石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材、成形板及び仕上塗材」については、建物の通常の使用状態において居室内に飛散する状況は認められないことから、当該事業における補助の対象とはしていない。

また、建物の解体に伴い発生する費用については、当該建物の所有者が負担することが原則であるところ、限られた財源の中で、お尋ねの「法令上対策が必要となる全ての石綿含有建材を対象」とした補助制度を導入することは考えていない。

四について

三についてで述べたとおり、建物の解体に伴い発生する費用については、当該建物の所有者が負担することが原則であるところ、限られた財源の中で、お尋ねの「全国で利用できる支援制度」の「創設」や「通常の解体費用に上乗せされる費用」を「補助」することは考えていない。

五について

三についてで述べたとおり、建物の解体に伴い発生する費用については、当該建物の所有者が負担することが原則であるところ、限られた財源の中で、お尋ねの「補助率及び補助上限額の引上げ並びに複数年度にわたる安定的な予算措置」を講ずることは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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