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在ロシア連邦日本国大使館移転に伴う旧事務所の取り扱いに関する質問主意書
衆議院 第166回 第147号
質問本文
一 二〇〇七年三月二十三日付政府答弁書(内閣衆質一六六第一二二号)において、在ロシア連邦日本国大使館が二〇〇七年三月三十日に新建物に移転することが明らかになったが、移転後、大使館の旧事務所はどのように取り扱われるのか。
二 旧事務所について二〇〇七年四月以降、賃借料が支払われるか。支払われるとするならば、それは邦貨換算でいくらか。
三 旧事務所について賃借料を支払うとするならば、それは社会通念上認められると外務省は考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の移転後の旧事務所の取扱いについては、現在ロシア連邦政府と協議中である。
二及び三について
大使館の旧事務所と大使公邸の賃借料は一体契約となっており、不可分であるため、旧事務所のみの賃借料を個別に示すことは不可能であるが、本年四月以降の賃借料の支払については、現在、旧事務所の取扱いについてロシア連邦政府と協議中であることから、決定に至っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。