ことばで探す › 衆議院 第171回
月額約八百三十六万円の賃借料が発生している在ロシア日本国大使館の旧建物及び大使公邸に関する第三回質問主意書
衆議院 第171回 第275号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二四五号)を踏まえ、再度質問する。
一 在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)の新建物への移転が二〇〇七年三月三十日に完了している一方で、「大使館」の旧建物と大使公邸については、現在も外務省とロシア連邦政府との間で協議が続けられ、更にその一部が現在車庫や倉庫、洗車場等として使われている「大使館」の旧建物と大使公邸につき、現在も月額約八百三十六万円もの賃借料が支払われていることが、これまでの答弁書で明らかにされている。その「大使館」につき、「前回答弁書」で外務省は「今般、旧事務所の大半を返却することにつき合意した。」と答弁しているが、右の合意はいつなされたのか説明されたい。
二 「前回答弁書」には「旧事務所の大半を返却する」とあるが、右は「大使館」の旧事務所のみを返却し、大使公邸は現在のものを引き続き使用するということか。
三 「大使館」の旧事務所を返却した後、外務省がロシア側に支払う賃借料はいくらになるか。
四 三の新たな賃借料とこれまでの賃借料の差額はいくらか。
五 外務省は「大使館」の新建物への移転が済んだ後も、旧建物と大使公邸の取り扱いを巡り、ロシア側と協議を続けてきたが、そもそも移転後、右の協議を行うこととなった原因はなにか。「前回答弁書」でも何ら明確な答弁がなされていないが、右は、外務省として、同じ大使公邸を引き続き使用することを希望したからではないのか。確認を求める。
六 外務省として、「大使館」の新建物への移転が決まった時点で、旧建物と一体化した大使公邸ではなく、新たな公邸を探すべきではなかったのか。そうすれば、新建物への移転が決まった後も、別途賃借料を支払う必要は生じず、外務省として支出を更に抑制でき、少なくとも四の差額は節約できたと考えるが、外務省の見解如何。
七 四の差額について、例えば本日四月三日付毎日新聞朝刊は「未使用の旧在露日本大使館 年四千四百万円浪費 賃借契約やっと打ち切り」と、また産経新聞は「旧敷地の『ムダな賃貸料』ようやく決着 露の日本大使館」、読売新聞は「在露大使館旧庁舎を返還、二年越し倍額賃料を解消」と、それぞれ右の様な見出し記事で、外務省による「大使館」の旧建物並びに大使公邸の扱いには大きな無駄があった旨報じているが、右の報道に対する外務省の見解如何。
八 六で指摘した様に、外務省が前もって適切に対処しておけば、少なくとも四の差額は節約できたものと考えるが、外務省として、同省における「大使館」の旧建物並びに大使公邸の扱いに無駄はないと認識しているか。国民に対し、堂々とその旨主張できるか。
九 背任行為の定義如何。
十 起訴休職外務事務官の佐藤優氏は、二〇〇〇年一月にイスラエルからテルアビブ大学教授のゴロデツキー氏夫妻を日本に招待した際と、同年四月、テルアビブ大学主催の国際学会に、我が国の民間学者と外務省職員を派遣した際に、国際機関である支援委員会から法に反する形で資金を引き出すという背任行為を行った容疑をかけられ、二〇〇二年に逮捕されたと承知するが、確認を求める。
十一 外務省として、本来ならば少なくとも四の差額は節約できたのにもかかわらず、二年に渡りその金額を支払ってきたことは、紛れもなく国民の税金の無駄遣いであり、国民に対する背任行為に該当すると考えるが、外務省の見解如何。
十二 「大使館」の旧建物並びに大使公邸について当方が十一で指摘した背任行為と、現在佐藤氏が容疑をかけられ、係争中である背任行為は、本質的に同じものであると考えるが、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねについては、在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の旧事務所の大半を返却することにつき先方と合意し、平成二十一年四月一日、大使公邸及び旧事務所の一部建物を引き続き賃貸借する契約を締結した。お尋ねの賃借料は邦貨換算で月額約三百七十九万円であり、これまでの賃借料との差額は月額約四百五十七万円である。
五から八まで、十一及び十二について
大使館の事務所の移転以前から、先方と頻繁に協議を行い、様々な検討を行ってきたが、先方は、大使公邸及び旧事務所の建物は一体のものとして扱われてきているとして、分割につき否定的であり、他に大使公邸用の物件を見つけることができなかったため、これまでの形で賃貸借してきたが、今般、旧事務所の大半を返却することで合意に達したものであり、「無駄」との御指摘は当たらないものと考える。
九について
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条の背任罪が成立し得る。
十について
御指摘の者は、刑法第二百四十七条に規定する背任罪により、平成十四年に逮捕されたものと承知している。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。