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米軍朝霞キャンプ跡地に国家公務員宿舎を建設することに関する質問主意書

衆議院 第167回 第9号お答えすることは困難 ×2

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2007年8月8日
内閣転送 2007年8月10日
答弁書受領日
2007年8月15日
提出から7日
答弁の項目数
9
質問 2,016字/答弁 1,959字

質問本文

米軍朝霞キャンプ跡地(十九・四ヘクタール)の利用については朝霞市基地跡地利用計画策定委員会が最終報告書を昨年十二月に朝霞市長に提出した。最終報告書は、中心部十六・四ヘクタールは公園とし、周辺部三ヘクタールについては市民のための事業用地とした。六月二十六日、国が跡地中央部の三ヘクタールに二十五階建てと二十六階建て二棟、計八百五十戸もの国家公務員宿舎を建設する提案を朝霞市は受け入れると表明した。

「国有財産の有効活用に関する地方有識者会議」等の資料によれば、二〇〇九年度までに国家公務員宿舎建替の用に供し得る国有地として小金井市ほか十二箇所を提示し、建設戸数は最終報告では示されていないが、本年一月二十三日の地方有識者会議で提示されている建設戸数を重ね合わせてみると三千戸を優に超すと推定される。

このことは「国家公務員宿舎の移転・跡地利用に関する有識者会議」の最終報告で東京二十三区以外に三千戸を移転・建替する計画は、朝霞基地跡地に八百五十戸もの宿舎を建設しなくても既に目的の戸数は確保されている、と考えられる。

その後、国による調査の結果、基地跡地中心部の多数の地点から、環境基準を超える鉛が検出され、米軍キャンプ時代の地下埋設物などがあることも判明した。国は無償貸付用地については有害物質、地下構造物等の処理は国で行わないとしているが、跡地の有害物質、地下構造物等の除去責任は国に有ると考えられる。

そこで次のことを質問する。

一 国有財産の有効活用に関する報告書(二〇〇七年六月十五日)附表二に示す関東財務局所管の区分「建設」と「廃止」(当該地での建替えを含む)のうち二〇一〇年度までの年度別、宿舎名、所在地、敷地面積、戸数(計画または予定等の試案値)を明らかにされたい。

二 国は、公務員宿舎建設条件として国会や朝霞市基地跡地利用計画策定委員会の席上「地元の意向」を尊重すると再三、明言している。朝霞市基地跡地利用計画策定委員会の最終報告には基地跡地に国家公務員宿舎を受け入れるとは記載されていない。この最終報告が「地元の意向」ではないのか、最終報告が「地元の意向」でないとするなら、何に基づいて「地元の意向」としたのか、その理由を示されたい。

三 朝霞市には既に国家公務員宿舎が栄町(一・四ヘクタール二百七十戸)と根岸台(〇・六ヘクタール五十一戸)にあり、二箇所とも前述の「国有財産の有効活用に関する報告書」で建替・廃止リストに載っている。栄町は高層宿舎にする建替計画があり、なぜ、新規に朝霞基地跡地に八百五十戸の国家公務員宿舎が必要なのか、その理由を示されたい。

四 現在、朝霞市においても良好な景観を維持するために構造物等の高さ制限の条例づくりが始まり、県のガイドラインも高さ規制をしている。景観法でも国や市に対して良好な景観を維持することの重要さを強調しているが二十五階建てと二十六階建て二棟、高さ約八十メートルの国家公務員宿舎は良好な景観を阻害する。県の高さ指導を無視してまで高層宿舎を建設する理由を示されたい。

五 二十五階建てと二十六階建て二棟はテレビ受信障害が反射側と遮蔽側に広範囲に想定され、莫大な対策費が予想されるが、事前予測計算の予測地域、対策戸数を数値で示されたい。地上デジタル放送が二〇一一年に開始されるとアナログ放送対策費はドブに捨てるような無駄カネになるが、これを税金の無駄使いというのではないか。

六 基地跡地内の鉛等の有害物質および地下構造物の撤去費用は国が持つのが社会的責任であり、道義的責任が有ると思うがいかがか。過去に米軍から返還を受けた基地跡地で有害物質等の除去を国の責任で実施した事例は有るか。事例が有る場合、具体的な内容を示されたい。

七 基地跡地内には基地特有の地下洞道に電気、通信ケーブル等の電気設備類や燃料、上下水道等の配管類等があり、断熱材等としてアスベスト、PCB等の有害物の使用が考えられる。調査結果を示されたい。

八 過去に国が朝霞市に返還した基地跡地周辺の旧基地跡地内の青葉台公園(三・七ヘクタール、一九八〇年取得)、朝霞市立第八小学校(一・九ヘクタール、一九七九年取得)等の有害物質調査はどのように考えているか、今後の対応方針を示されたい。

九 財政計画を含めた基地跡地利用計画を策定するよう、国有地を管理する財務省から朝霞市に通達があり、提出期限は二〇〇八年六月である。鉛等の有害物質や地下構造物の問題は今年度になってから新たに発生したものであり、策定計画検討時には想定外のことである。有害物質と地下構造物の種類、数量、除去方法、費用等が不明確な状態で基地跡地利用計画を策定することは困難である。さらに市議会や市民に対して説明責任を果たすために財政計画を含めた基地跡地利用計画の提出期限を一年延長できないか、できない場合その理由を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国有財産の有効活用に関する報告書(平成十九年六月十五日国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議報告。以下「報告書」という。)の附表二(以下「附表二」という。)において関東財務局の平成二十二年度までの各年度の「建設」の欄に掲げられた宿舎については、関東財務局ホームページ(以下「ホームページ」という。)の「第二回国有財産の有効活用に関する地方有識者会議配付資料二国家公務員宿舎建替の用に供し得る国有地リスト」において、それらの建設予定地、敷地面積及び建設が可能と見込まれる戸数を公表している。

また、附表二において関東財務局の平成二十二年度までの各年度の「廃止(当該地での建替えを含む)」の欄に掲げられた宿舎については、国の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため公表できない宿舎を除き、それらの所在地、敷地面積及び廃止計画年度を、ホームページの「「国有財産の有効活用に関する検討・フォローアップ有識者会議」における東京二十三区外宿舎移転・再配置計画(関東財務局分)に関する取りまとめ資料二」の「廃止宿舎一覧(建替え用地を含む)」において、それらの戸数を、ホームページの「第一回国有財産の有効活用に関する地方有識者会議配付資料四対象地域内宿舎一覧表」において、それぞれ公表している。

二について

お尋ねの「地元の意向」については、学識経験を有する者、朝霞市議会代表並びに国、埼玉県及び朝霞市の職員を委員として朝霞市が設置した「朝霞市基地跡地整備計画策定委員会」が、平成十九年四月から六月までの間、四回会議を開催した結果、国家公務員宿舎建設の受入れ等を内容とする「朝霞市基地跡地整備計画(中間案)」を取りまとめたものと承知している。

三について

朝霞市栄町に所在する宿舎については、平成十七年度に決定された国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第八条に規定する宿舎の設置に関する年度計画に基づき、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五条に規定する特定事業の実施に関する方針を既に公表しており、報告書に示された宿舎の移転・再配置計画における廃止宿舎の集約先とすることは困難であるため、同計画の円滑な実施のためには、米軍朝霞キャンプ跡地を始めとする移転・集約先候補地において宿舎を建設することが必要であると考えている。

四について

お尋ねの国家公務員宿舎の「高さ」について、埼玉県から特段の指導を受けているという事実はない。

五について

建物の設計が行われていない現時点ではテレビ受信障害予測調査を実施しておらず、お尋ねの予測地域及び対策戸数をお示しすることは困難である。

なお、テレビ受信障害予測調査を行い、受信障害が予測されることとなる場合には、所要の対策を講ずることが適切であると考えている。

六について

返還された米軍施設及び区域跡地内の国有地を国が売却する際に、鉛等の有害物質及び地下構造物の存在が判明している場合、その処理及び撤去について国が費用を負担している。

米軍施設及び区域内の民公有地が返還された場合には、国と土地の所有者との間の賃貸借契約等に基づき、有害物質が発見された場合における当該有害物質の処理、不要な建物及び工作物の撤去等について、工事の実施、権利者への補償等の措置を講じており、その具体例としては、平成十五年三月に返還されたキャンプ桑江北側部分の自動車整備工場跡地等の土壌から基準値を超える鉛、砒素及び六価クロムが確認されたこと等から、当該土壌の処理を実施したもの等がある。

七について

現時点では、朝霞キャンプ跡地内の国有地について「電気設備類や燃料」、「配管類等」及び「アスベスト、PCB等の有害物」に係る調査は行っていない。

八について

青葉台公園及び朝霞市立第八小学校の敷地については、国として有害物質調査は行っていない。

また、朝霞市に売却されて以降相当の期間を経過している青葉台公園及び第八小学校の敷地については、今後の対応について国として言及する立場にない。

九について

平成十五年六月の財政制度等審議会答申「大口返還財産の留保地の今後の取扱いについて」において、「「原則利用、計画的有効活用」の基本方針に基づき、留保地の活用を促進するためには、関係地方公共団体において、できるだけ早期に利用計画が策定されることが望ましく、利用計画の策定期間については、規模や立地条件に見合った合理的な期間を設定することが適当である。その際合理的な期間としては、都市計画や公共事業の見直し期間などを勘案すると、五年程度が妥当と考えられる。」とされているところであり、提出期限を延長する必要はないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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