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米軍朝霞キャンプ跡地に国家公務員宿舎を建設することに関する質問主意書
衆議院 第168回 第35号
質問本文
前回「答弁書」(内閣衆質一六七第九号)を踏まえ、再質問、ならびに追加質問する。
一 前回答弁書は、「地元の意向」として「朝霞市基地跡地整備計画策定委員会」がとりまとめた「朝霞市基地跡地整備計画(中間案)」をあげたが、「朝霞市基地跡地利用計画策定委員会」がとりまとめた「最終報告」を「地元の意向」として判断しない理由は何か。
二 本年五月十五日、第二回朝霞市基地跡地整備計画策定委員会において財務省は跡地周辺部三�fに国家公務員宿舎一千戸の建設受け入れを求めたが、いかなる理由で跡地周辺部三�fを候補地に選定したのか、その理由を示されたい。
三 本年五月三十一日、第三回朝霞市基地跡地整備計画策定委員会において財務省は跡地中心部十六.四�fの中に国家公務員宿舎一千戸の建設受け入れを求めたが、何に基づいて跡地中心部十六.四�fの中を候補地としたのか、その理由を示されたい。
四 米軍朝霞キャンプ跡地のうち無償貸付分の有害物質及び地下構造物の除去責任は、朝霞市にあるとされるが、それぞれの法的根拠を具体的に示されたい。
五 基地跡地内の鉛等の有害物質及び地下構造物の撤去費用は国に法的責任がない場合でも、無償貸付分も含めて朝霞基地跡地の歴史的経過を顧みれば、国には道義的責任があり、撤去費用を負担するのが社会的責任であると思うがいかがか。また平成十一年以前に米軍より返還された国有地を地方自治体等に無償貸付する土地の有害物質の処理を国の責任で実施したケースがあるか。ある場合は具体例を示されたい。
六 平成十四年三月十九日、土壌汚染対策法案(内閣提出)の趣旨説明・質疑の中で、大木浩環境大臣は「在日米軍基地の土壌汚染につきましては、日米合同委員会及び環境分科委員会の枠組みのもとで対処され、また、基地の返還に当たっては、必要に応じて調査の上、原状回復が行われることとされております」と答弁しているが、米軍朝霞キャンプ跡地に適用されない理由を示されたい。
七 前回答弁書において、「現時点では、朝霞キャンプ跡地内の国有地について『電気設備類や燃料』、『配管類等』及び『アスベスト、PCB等の有害物』に係る調査は行っていない」と述べているが、今後も調査の予定はないのか。
八 米軍朝霞キャンプ跡地内に建設を予定している国家公務員宿舎の建設予定年度は二〇〇八年度から三カ年とされるが、宿舎建設に必要とされる予算が二〇〇七年度予算に計上されているのか。もし計上されているとすればどのような項目であるのか具体的に示されたい。なお、二〇〇七年度予算に計上されていないとすれば、来年度政府予算概算要求において、どのような項目が要求されているのか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
朝霞市基地跡地利用計画策定委員会が平成十八年十二月に取りまとめた朝霞市基地跡地利用基本計画(最終報告書)においては、「国家公務員住宅の建設受け入れの可能性についての検討」として、「策定委員会にあっては、当初の与条件に含まれていないことから、経済、財政や地域コミュニティに及ぼす影響を含め、朝霞市に国家公務員宿舎を建設すべきかどうかの判断は行っていないこと、また、策定委員会の検討に当たり、この点に関しての検討は、市行政において行うことを希望する。」とされている。
これを受けて、朝霞市が平成十九年四月に設置した朝霞市基地跡地整備計画策定委員会が、国家公務員宿舎の建設の受入れについて検討を行い、建設の受入れ等を内容とする朝霞市基地跡地整備計画(中間案)を取りまとめたものと承知している。
二について
朝霞市基地跡地利用基本計画(最終報告書)において、「中心部約16.4haの外側にある区画については、現状の土地利用に従うものとし、それらの区画約3.0haは事業用地とする。」とされたことを踏まえたものである。
三について
平成十九年五月十五日に開催された第二回朝霞市基地跡地整備計画策定委員会において、「跡地周辺部」に国家公務員宿舎を建設する案について、「敷地いっぱいで非常に圧迫感がある形状である。」、「北側の隣接地に住宅等があり、プライバシーの確保等を考えかなり厳しいイメージではないか。」等の指摘があったことを踏まえたものである。
四について
民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百五十一条においては「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。」と規定されており、同法第五百九十六条においては「第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。」と規定されていることから、御指摘の無償貸付について、貸主は瑕疵担保責任を負わない。
五について
返還された米軍施設及び区域跡地内の国有地を国が売却する際には、売主として、当該土地の土壌汚染の有無を調査し、その存在が判明した場合、その処理及び撤去について国が費用を負担している。他方、一般に、無償貸付については、四についてで述べたとおり、民法の規定により、貸主は瑕疵担保責任を負わないこととされており、御指摘の無償貸付についてもこれに沿って対応すべきものと考えられる。
また、返還された米軍施設及び区域跡地内の国有地を地方自治体等に無償貸付する際に、有害物質等の処理及び撤去を国が実施したケースはない。
六について
御指摘の環境大臣の答弁は、一般論として、提供中の米軍施設及び区域に係る環境問題については、日米合同委員会及び環境分科委員会の枠組みのもとで対処されていること、基地の返還に当たっては、必要に応じて調査の上、原状回復が行われていることを説明したものである。
御指摘の朝霞キャンプ跡地内の国有地の一部を売却する際には、売主として、当該土地の土壌汚染の有無を調査し、その存在が判明した場合、その処理及び撤去について国が費用を負担することとしている。他方、一般に、無償貸付については、民法の規定により、貸主は瑕疵担保責任を負わないこととされており、御指摘の無償貸付についてもこれに沿って対応すべきものと考えられる。
七について
今後、朝霞市において作成される「朝霞市基地跡地整備計画」の内容を見極めつつ、朝霞キャンプ跡地内における必要な調査の有無について検討していきたい。
八について
御指摘の国家公務員宿舎の建設に必要な経費については、平成十九年度予算には計上されていない。
また、平成二十年度予算の概算要求においては、特定国有財産整備特別会計の平成二十年度歳出として特定国有財産整備費の項に、同特別会計の平成二十年度国庫債務負担行為として民間資金等活用特定施設整備等の事項に、それぞれ所要の額が計上されている。
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