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介護福祉士制度に関する質問主意書

衆議院 第168回 第228号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年11月15日
内閣転送 2007年11月19日
答弁書受領日
2007年11月22日
提出から7日
答弁の項目数
10
質問 1,532字/答弁 1,410字

質問本文

一 先の答弁書(内閣衆質一六八第四四号)では、「現在、三年以上の実務経験により介護福祉士の受験資格が付与されるが、実務経験のみでは利用者の状況に応じて必要な介護を考える思考プロセスや利用者等への説明能力等について制度的・理論的面での十分な教育を受ける機会に欠けているとの指摘もあったことから、改正法案による介護福祉士の資格の取得方法の見直しにおいては、介護福祉士の受験資格については三年以上の実務経験に加え、養成施設における介護福祉士として必要な知識及び技能の修得を要することとし、その修得に必要な理論的・体系的な学習を行うためには六か月以上の教育課程が必要であると考えたもの」とある。

�@ 「実務経験のみでは利用者の状況に応じて必要な介護を考える思考プロセスや利用者等への説明能力等について制度的・理論的面での十分な教育を受ける機会に欠けている」と指摘されたが、他の養成ルートから介護福祉士になった者との明確な違いはあるのか。

�A 「実務経験のみでは利用者の状況に応じて必要な介護を考える思考プロセスや利用者等への説明能力等について制度的・理論的面での十分な教育を受ける機会に欠けている」ことによって、実際に介護の現場でどのような不具合が生じたのか。また、介護サービスの利用者にどのような影響を与えたのか具体的に教えていただきたい。

二 前回答弁書(内閣衆質一六八第九九号)では「御指摘のような「指摘」については、厚生労働省の「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」において、同検討会の委員が行っている」とあるが、その委員はどのような団体を代表した者か。

三 前回答弁書(内閣衆質一六八第九九号)では「介護福祉士の養成課程においては、介護保険制度等に関する知識、利用者の権利擁護に関する知識、認知症等の多様な利用者に対する介護の提供において必要となる医学的な知識など、実務経験だけでは修得が困難な知識及び技能について、理論的・体系的に学習することとしており、そのために最低限必要な期間として、六か月としたもの」とある。

�@ 「実務経験だけでは修得が困難な知識」とは何か。

�A 「実務経験だけでは修得が困難な技能」とは何か。

�B 「介護保険制度等に関する知識、利用者の権利擁護に関する知識、認知症等の多様な利用者に対する介護の提供において必要となる医学的な知識」は介護福祉士国家試験に合格するために学習することが必要であり、介護職員によっては自主的にテキストなどで学習している。あえて養成施設に通わせて学習させるのはなぜか。自主的にテキストで学習するのと何が違うのか。

�C 最低限必要な期間として六か月とした「六か月」の積算根拠をお示しいただきたい。

四 平成十九年十一月二日の衆議院厚生労働委員会で、岸厚生労働副大臣は「六百時間の研修をする場合、一概には申せませんけれども、例えば通信教育を受けるとした場合、これは放送大学の例をとってみますというと、大体二十万円から三十万円程度ではないかと見込まれます」と答弁したが、仮に教育訓練給付を使ったとしても、この答弁された金額では十六万円から二十四万円を介護職員が自己負担することになる。

�@ 全国の介護職員の中で雇用保険の対象となるのは何人か。

�A 全国の介護職員の中で教育訓練給付の対象となるのは何人か。

�B 年収三〇〇万円にも満たない介護職員が多い中で、数十万円の費用を払えない介護職員はどうすればよいのか。

�C 年収三〇〇万円にも満たない介護職員が多い中で、数十万円の費用負担をしなければ受講できない制度というのは妥当なものと厚生労働省は考えるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の�@について

先の答弁書(平成十九年十月十九日内閣衆質一六八第九九号。以下「前回答弁書」という。)八の�Aについてでお答えしたとおり、三年以上の介護等の実務経験を経て介護福祉士試験に合格した者については、介護福祉士の養成施設において行うこととされている介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく居宅サービス計画及び施設サービスに関する援助技術、介護技術に関するコミュニケーション技法等に関する理論的・体系的な課程の履修を義務付けられていない点が、「他の養成ルートから介護福祉士になった者」と異なる点である。

一の�Aについて

厚生労働省としては、お尋ねの介護の現場で実際に生じた不具合及び介護サービスの利用者に対する影響について具体的に把握しているものではないが、今回の介護福祉士の資格制度の見直しは、介護福祉士の資格を取得しようとするすべての者について実務経験だけでは修得が困難な知識及び技能を修得するための教育課程の履修を義務付けること等により、近年の介護サービスに対する国民のニーズの多様化・高度化に対応して介護福祉士の資質の向上を図っていくことを目的とするものである。

二について

お尋ねの委員については二人おり、一人は地域福祉等に関する有識者であり、もう一人は介護福祉士の養成施設の団体を代表する者である。

三の�@について

前回答弁書八の�Bについてでお答えしたとおり、介護保険制度等に関する知識、利用者の権利擁護に関する知識、認知症等の多様な利用者に対する介護の提供において必要となる医学的な知識などである。

三の�Aについて

利用者の状況に応じて適切な介護の内容や提供方法等を選択し、それについて利用者等へ分かりやすく説明する技能、その提供したサービスの内容等について的確な記録及び記述を行う技能などである。

三の�Bについて

自主的にテキストで学習するのみでは、介護福祉士の資格を取得するすべての者が最低限修得することが必要な水準の知識を理論的・体系的に修得することが困難であると考えられるからである。

三の�Cについて

前回答弁書八の�Bについてでお答えしたとおり、介護福祉士の養成課程においては、認知症等の多様な利用者に対する介護の提供において必要となる医学的な知識、利用者の状況に応じて適切な介護の内容や提供方法等を選択し、それについて利用者等に分かりやすく説明する技能など、実務経験だけでは修得が困難な知識及び技能ついて学習することとしているが、その学習に必要な授業の時間数を勘案して、六か月としたものである。

四の�@及び�Aについて

お尋ねの介護職員の中で雇用保険の対象となる者の数及び教育訓練給付の対象となる者の数については、現在、把握しておらず、また、これらを新たに調査することは作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。

四の�Bについて

御指摘の介護職員については、主として働きながら介護福祉士の資格の取得を目指す者であり、一般的には、働いて得た収入の一部を充てるなど本人の工夫等によって、同資格の取得に必要な養成課程の履修に必要な費用を負担することが可能であると考える。

四の�Cについて

厚生労働省としては、介護福祉士の養成施設における教育課程の履修を義務付けることは、介護福祉士の質の向上を図るという観点からは、必要かつ妥当なものであると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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