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ヘルパー研修の現場実習に関する質問主意書
衆議院 第192回 第124号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
いわゆる障害者ヘルパーの資格取得にはかつては施設や居宅での現場実習が必要であったが、現在、その実習が任意になったと承知している。
これに関連して、以下質問する。
一 本改正は、どんな議論を経て、いつ行われたのか。政府の見解を示されたい。
二 本改正の理由は何か。政府の見解を示されたい。
三 本改正のデメリットがあるとすれば、それはどのようなものであると認識しているか。政府の見解を示されたい。
四 本改正によって、居宅の障害者ヘルパーの確保が難しくなったという声があるが、政府にはそうした認識はあるか。見解を示されたい。
五 居宅の障害者ヘルパーの確保に向け、政府はどのような取り組みをされているのか。見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「障害者ヘルパー」の意味するところが必ずしも明らかではないが、居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)に係る法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下「指定居宅介護」という。)の事業を行う者又は居宅介護に係る法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第五条第一項、第四十四条第一項等の規定により、指定居宅介護又は基準該当居宅介護(以下「指定居宅介護等」という。)を行う事業所ごとに指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「障害者ヘルパー」という。)を一定数以上置くべきこととされているところである。また、この障害者ヘルパーについては、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号。以下「本告示」という。)第一条各号のいずれかに掲げる者とされているところである。
障害者ヘルパーとなるために修了が必要な研修については、厚生労働省に設置された「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」が平成二十三年一月二十日に取りまとめた報告書において「多様な経歴の人々が介護の仕事へ参入できるようにするためには、介護職の間口は広くしておく一方で、段階的な技能形成とキャリアアップを可能にすることにより、量の確保と資質の向上が両立できるような養成体系を整備していくことが必要である」とされたこと、事業所等における実習が実質的に見学のみとなっている研修が多く、実習の本来の目的を達成できる条件が必ずしも整備されていない状況にあるとの実態を把握したこと等を踏まえて、平成二十五年三月二十九日に告示した指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(平成二十五年厚生労働省告示第百四号)により本告示の一部を改正し、研修の課程の内容等の見直しを行ったところである。この見直しの結果、実習を受講していなくとも障害者ヘルパーとなることができる研修の課程の数が増えたところである。
三について
政府としては、一及び二についてで述べた見直しについて特段の問題はないものと考えている。
四について
厚生労働省が実施する「社会福祉施設等調査」によれば、居宅介護の事業所の従事者数(常勤換算)については、平成二十四年十月において八万八百一人であったものが、一及び二についてで述べた本告示の改正後の平成二十七年十月において九万二千三百八十六人と三年で一万千五百八十五人増加していることから、「本改正によって、居宅の障害者ヘルパーの確保が難しくなった」との御指摘は当たらないと考える。
五について
政府としては、これまで、都道府県が行う障害者ヘルパーとなるために修了が必要な研修に対する費用の補助等を行ってきた。また、平成二十七年度の障害福祉サービス等報酬改定において、障害福祉職員の賃金を一人当たり月額一万二千円相当引き上げるという処遇改善加算の充実を図るとともに、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成二十八年六月二日閣議決定)を踏まえて、平成二十九年度において更なる処遇改善を図ることとしており、今後とも障害者ヘルパーを含めた障害福祉職員の確保策を進めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。