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北海道洞爺湖サミットにおける北方領土問題の提議に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第31号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第六号)では、「ミュンヘン・サミット以降、サミットにおいて北方領土問題に関する議長声明若しくは政治宣言が出されていない理由について明らかにされたい。サミットで北方領土問題を提起することは、わが国の国益に資する形での解決を図る上で有益だと政府は認識しているか。」「ミュンヘン・サミット以降、日本政府はサミットで北方領土問題を討議するよう働き掛けたことはあるか。」「『洞爺湖サミット』で、北方領土問題に関する問題を提議し、議長声明若しくは政治宣言に盛り込む考えを政府は有しているか。」との質問に対し、「ロシア側が領土問題の存在を認め、日露二国間で領土交渉が本格的に行われるようになって以降、政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して、ロシア連邦との間で平和条約を締結するとの方針の下、ロシアと二国間で強い意思をもって交渉していくことが重要と考えており、今後とも適切に対応していく。」との答弁がなされているが、右の答弁は質問に対して真正面から答えたものではなく、意図的に答弁を忌避していると見受けられる。このことを踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」で、一九九二年七月のミュンヘン・サミット(以下、「ミュンヘン・サミット」という。)より後は、北方領土問題に関する議長声明若しくは政治宣言は出されていないことが確認されたが、その理由につき、再度説明を求める。
二 サミットで北方領土問題を提議することは、わが国の国益に資する形での解決を図る上で有益か。政府の認識について、明確な説明を再度求める。
三 「ミュンヘン・サミット」で、北方領土問題はどのような総括をされたか。
四 「ミュンヘン・サミット」より後、日本政府はサミットで北方領土問題を討議するよう働き掛けたことはあるか。
五 四について、働き掛けていないのならば、その理由を説明されたい。
六 来年七月に北海道洞爺湖町で開催されるサミットにおいて、北方領土問題を提議し、議長声明若しくは政治宣言に盛り込む考えを政府は有しているか。明確な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び六について
先の答弁書(平成十九年九月十八日内閣衆質一六八第六号)三から五までについてで述べたとおりであり、かかる考えに基づき、政府として、北海道洞爺湖サミットにおいて北方領土問題を提議し、文書等に盛り込む考えを有していない。
三について
お尋ねの「総括」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の千九百九十二年のミュンヘン・サミットにおいて発出された政治宣言において、北方領土問題への言及がなされており、該当部分の日本語仮訳は以下のとおりである。
「我々は、法と正義の原則に基づき外交政策を遂行するとのロシアの公約を歓迎する。我々は、このロシアの公約が領土問題の解決を通じた日ロ関係の完全な正常化の基礎となるものと信じる。」
四及び五について
G8サミットの準備過程における交渉の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、他のG8サミット参加国との信頼関係を損ない、また、今後のロシア連邦との間の平和条約の締結に関する交渉上不利益をもたらすおそれがあることから、差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。