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国後島北方海域で日本船が拿捕された事件に対する外務省の対応及び邦人保護に対する外務省の認識に関する第三回質問主意書
衆議院 第169回 第152号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一一四号)を踏まえ、再質問する。
一 国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)が二〇〇七年十二月十三日に発生してから、在ロシア日本国大使館並びに在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下、「総領事館」という。)において、情報収集等に向けてどの様な態勢がとられていたのか説明されたい。
二 「拿捕事件」発生当日、「総領事館」においてパーティーが開かれていたという事実はあるか。あるのならば、どの様なパーティーが開かれていたのか説明されたい。
三 二のパーティーを行うことはいつから決まっていたか。
四 「拿捕事件」を受けて、パーティーの実施計画に何らかの変更は加えられたか。それともパーティーは変更なく実施されたか。
五 パーティーが変更なく実施されたのならば、情報収集等、「拿捕事件」への対応は「総領事館」においてどの様にしてとられていたのか説明されたい。
六 パーティーを計画通り実施したことにより、「拿捕事件」への対応がおざなりにされたという事実はないか。
七 「拿捕事件」が発生したのにも関わらずパーティーが予定通り実施されたのならば、右は邦人保護の観点から適切か。外務省の見解如何。
八 二〇〇六年八月にロシア国境警備隊に拿捕された根室のカニかご漁船第三十一吉進丸の船体が、未だ我が国へ返還されていないことにつき、「前回答弁書」では「外務省として、御指摘の船体に関し、その現状を確認しているが、情報収集の方法及びその内容等について具体的に述べることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、答弁を差し控えたい。」との答弁がなされているが、外務省が確認している第三十一吉進丸の船体の現状とはどの様なものか。第三十一吉進丸はどこにあり、誰が所有し、誰によって何の用途に使われているのか等、詳細に説明されたい。
九 外務省は写真またはビデオ等による第三十一吉進丸の船体の映像を入手しているか。
十 第三十一吉進丸の船体及び「拿捕事件」により押収された第三十一吉定丸、第三十八翼丸、第三十八祐幸丸、第三十一豊佑丸の船体の返還実現を外務省はあきらめているか。
十一 十で挙げた船の船体が返還されないことは、我が国の国益にどの様な影響を及ぼすか。
十二 十で挙げた船体の返還を実現すべく、また、二〇〇七年八月に北海道根室港を出港した北方領土墓参団が国後島ラシコマンベツ墓地への上陸を拒否された理由(以下、「上陸拒否理由」という。)を明らかにすべく、外務省は本気で本腰を入れてロシア側と交渉をしているのか、しているのならば交渉をした日にち等、交渉の詳細を明らかにする様問うたところ、「前回答弁書」では「外務省としては、外交経路等を通じてロシア側に対し引き続き御指摘の船体の引渡しを求めているところであるが、これまでのところロシア側は、船体の引渡しに応じていない。」、「外務省としては、御指摘の点に関し、例えば、在ロシア連邦日本国大使館を通じ、ロシア連邦政府に対し、だ捕された船体の引渡しを求める等ロシア側に対し申入れを行っているが、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、ロシア連邦との間の今後のやり取りに支障を来すことから、差し控えたい。」との答弁がなされている。第三十一吉進丸の船体が未だ返還されていないことからも明らかな様に、政府が本気で取り組まなくては、「拿捕事件」により押収された漁船四隻の返還も同様に極めて困難になると考えられるので、外交上の個別のやり取りの詳細を明らかにすることで国益を損ねると外務省が言うのなら、交渉内容は問わないところ、せめて外務省がいつロシア側の誰と交渉を行ってきているのかを明らかにし、外務省が本気で十で挙げた船体の返還の実現並びに「上陸拒否理由」を明らかにすべくロシア側と交渉していることを国民に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のだ捕事件の発生直後より、在ロシア連邦日本国大使館及び在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)においては、ロシア側に対し様々なレベルで事実関係の確認に努めるとともに、だ捕された船体及び乗組員全員の即時解放を累次にわたり求めてきた。
二及び三について
御指摘のだ捕事件が発生した平成十九年十二月十三日には、在ユジノサハリンスク総領事公邸において、天皇誕生日祝賀レセプション(以下「レセプション」という。)が開催された。レセプションの開催予定については、平成十九年九月に外務本省に公電で報告がなされている。
四から七までについて
レセプションは当初の予定どおり開催された。総領事館は、御指摘のだ捕事件の発生以降、常時関連情報の収集等を行うとともに、だ捕された船体及び乗組員全員の解放等の申入れをロシア側に対して適時に行ってきており、外務省として、適切に対応したと考えている。
八及び九について
前回答弁書(平成二十年三月四日内閣衆質一六九第一一四号)の二から七までについてでお答えしたとおり、情報収集の内容等について具体的に述べることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
十から十二までについて
北方四島周辺水域における日本漁船のだ捕事件及びこれに関するロシア側による手続は、我が国の北方領土問題に関する立場から容認し得ないものであり、前回答弁書(平成二十年三月四日内閣衆質一六九第一一四号)の十及び十一についてでお答えしたとおり、外務省としては、御指摘の点に関し、例えば、在ロシア連邦日本国大使館を通じ、ロシア連邦政府に対し、だ捕された船体の引渡しを求める等ロシア側に対し申入れを行っているが、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、ロシア連邦との間の今後のやり取りに支障を来すことから、差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。