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国後島北方海域での日本船拿捕事件等についての外務省の対応及び情報開示に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第239号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二〇〇号)を踏まえ、再質問する。
一 国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)が発生した二〇〇七年十二月十三日、在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下、「総領事館」という。)総領事公邸において、天皇誕生日祝賀レセプション(以下、「レセプション」という。)が開催されていたが、「レセプション」開催中、何人の「総領事館」職員が「レセプション」に参加せず情報収集活動に当たっていたか、「レセプション」開催中もこれに出席していたと思料される夏井重雄総領事より情報収集等に当たっていた「総領事館」職員に適切な指示はなされていたのか等、「レセプション」開催中の「総領事館」における「拿捕事件」への対応の説明を前回質問主意書で求めたが、「前回答弁書」では「在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)は、御指摘のだ捕事件の発生以降、常時関連情報の収集等を行うとともに、だ捕された船体及び乗組員全員の解放等の申入れをロシア側に対して適時に行ってきている」旨の答弁がなされ、何ら明確な説明がなされていない。こちらが問うているのは「拿捕事件」発生以降の「総領事館」における「拿捕事件」への対応如何ではなく、右に述べた様に「レセプション」開催中の「総領事館」における「拿捕事件」への対応はどうであったのかという点であるところ、外務省は質問の内容を正確に捉えた上で答弁することを再度求める。
二 二〇〇六年八月にロシア国境警備隊に拿捕され、未だにその船体が返還されていない根室のカニかご漁船第三十一吉進丸について外務省がこれまでの答弁書でその現状を確認していると答弁していることについて、前回質問主意書で、第三十一吉進丸は現在どこにあり、誰が所有し、誰によって何の用途に使われているのか等、外務省が把握しているとする第三十一吉進丸の現状についての説明を求め、また外務省は写真またはビデオ等による第三十一吉進丸の船体の映像を入手しているか否かを問うたところ、「前回答弁書」でも「情報収集の内容等について具体的に述べることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、答弁を差し控えたい。」と、外務省はまたも明確な答弁を避けている。こちらはどの様にして外務省が第三十一吉進丸の現状についての情報を入手したのかを問うてはいない。情報収集の手段、方策を明らかにすることで、今後の情報収集に支障を来すおそれがあると言うのならそれは十分理解できるが、ロシアによって不法な形で接収された国民の財産が今どの様な状態におかれているのか、また外務省が第三十一吉進丸の映像を入手しているか否かを日本国民に明らかにすることに何の問題があるというのか。日本国民の財産である第三十一吉進丸の船体が現在どこにあり、誰の所有の下でどの様な使途に使われているのか等、第三十一吉進丸の現状について外務省が把握している情報を国民に開示することで、また第三十一吉進丸の映像を外務省が入手しているのか否かを明らかにすることで今後の情報収集等に何の支障を来すおそれがあると言うのか、外務省の具体的な説明を求める。
三 外務省が第三十一吉進丸の現状について具体的な説明を避けるのは、外務省が実際は何ら第三十一吉進丸の現状についての情報を入手しておらず、何ら現状を把握していないからではないのか。
四 外務省が第三十一吉進丸の映像を入手しているか否かを明らかにしないのは、外務省が実際は写真やビデオ等どの様な形においても第三十一吉進丸の映像を入手していないからではないのか。
五 外務省が三で指摘した点を否定し、第三十一吉進丸の現状を把握していると言うのなら、第三十一吉進丸の現状について外務省が把握している情報を国民に対してきちんと開示し、説明を行うべきと考えるが、外務省の見解如何。
六 外務省が四で指摘した点を否定し、第三十一吉進丸の映像を入手していると言うのなら、その旨明確に答弁されたい。
七 前回質問主意書で、第三十一吉進丸の船体及び「拿捕事件」により押収された第三十一吉定丸、第三十八翼丸、第三十八祐幸丸、第三十一豊佑丸の船体の返還を、外務省がロシア側に求めたのは直近でいつかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の点に関し、例えば、平成二十年三月十九日に、だ捕された船体の引渡しを求める等ロシア側に対し申入れを行っている」との答弁がなされているが、右の本年三月十九日に行われた申し入れは、日本側の誰からロシア側の誰に対してどの場で、電話によってかもしくは直接面会してか、どの様な方法で行われたのか説明されたい。
八 七の申し入れに対してロシア側からどの様な回答があったのか説明されたい。
九 七の申し入れの以前に行われた申し入れの日にちを全て明らかにされたい。
十 第三十一吉進丸の船体の返還は可能か。外務省の見解如何。
十一 第三十一吉定丸、第三十八翼丸、第三十八祐幸丸、第三十一豊佑丸の船体の返還は可能か。外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)は、御指摘のだ捕事件の発生以降、夏井重雄在ユジノサハリンスク日本国総領事の指揮の下、天皇誕生日祝賀レセプション開催中も含め常時関連情報の収集等に当たるとともに、ロシア側に対し、だ捕された船体及び乗組員全員の解放等の申入れを行ってきた。
二から六までについて
外務省として、御指摘の船体については、総領事館の職員が直接確認する等により、その現状を確認しているが、御指摘の船体の現状等を含め、外務省が行っている情報収集活動により得られた情報を明らかにすることは、情報源が明らかになるおそれがある等、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。
七から九までについて
先の答弁書(平成二十年三月二十八日内閣衆質一六九第二〇〇号)の九及び十についてでお答えしたとおり、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、ロシア連邦との間の今後のやり取りに支障を来すことから、差し控えたい。
十及び十一について
外務省としては、我が国の法令違反の有無を含め、御指摘の船体に係る事案の事実関係を明らかにするためにも、御指摘の船体の引渡しがなされることが必要であると考えており、引き続きロシア側に強く引渡しを求めていく。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。