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国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への情報開示等に関する再質問主意書

衆議院 第169回 第360号

提出者
無所属
提出日
2008年5月8日
内閣転送 2008年5月12日
答弁書受領日
2008年5月16日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 2,122字/答弁 719字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三一一号)を踏まえ、再質問する。

一 国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)が発生した二〇〇七年十二月十三日、在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下、「総領事館」という。)総領事公邸において、天皇誕生日祝賀レセプション(以下、「レセプション」という。)が開催されていたが、「レセプション」開催中、夏井重雄総領事は「拿捕事件」の情報収集に当たっている職員に対して具体的にどの様な指示を出していたのか、一度でも「レセプション」の場を中座し、「拿捕事件」の情報収集に当たっている職員のもとへ出向く等、直接情報収集の現場に足を運んだかと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねにあるような御指摘のレセプション開催中の夏井重雄在ユジノサハリンスク日本国総領事の行動の詳細についてまで記録は作成しておらず、お答えすることは困難であるが、在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)は、御指摘のだ捕事件の発生以降、同総領事の指揮の下、御指摘のレセプション開催中にも常時関連情報の収集に当たるとともに、ロシア側に対し、だ捕された船体及び乗組員全員の解放等の申入れを行ったものと承知している。」との答弁がなされているが、右答弁は、実際に夏井総領事が「レセプション」開催中に総領事として「拿捕事件」に対応すべく然るべき指示を出していたか否か等について、外務省として定かではないという意味か。

二 一で、定かでないのならば、「レセプション」開催中にどの様に「拿捕事件」に対応していたか、夏井総領事本人に対して直接確認をし、答弁することを求める。

三 二〇〇六年八月にロシア国境警備隊に拿捕され、未だにその船体が返還されていない根室のカニかご漁船第三十一吉進丸について、外務省の情報収集の方法等、それを明らかにすることで外務省の情報源が特定されてしまう可能性がある事柄は一切問わずに、�@第三十一吉進丸は現在どこにあり、誰が所有し、誰によって何の用途に使われているのか等、外務省が把握しているとする第三十一吉進丸の現状と、�A外務省は写真またはビデオ等による第三十一吉進丸の船体の映像を入手しているか否かの二点を問うたところ、「前回答弁書」でも「外務省として、ロシア側に対し御指摘の船体の引渡し等の申入れを行う等のために、御指摘の船体の現状を確認している。外務省が行っている情報収集活動により得られた情報の内容を明らかにすることにより、総領事館の職員が船体の現状を直接確認するに当たって行っている情報収集活動に関する情報源が明らかになるおそれがあるため、御指摘の船体の現状等に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。では、右答弁にある様に、これまで何人の「総領事館」職員が第三十一吉進丸の現状を直接確認しているのか明らかにされたい。

四 外務省があくまでも第三十一吉進丸の現状について国民に明らかにすることを避けるというのなら、第三十一吉進丸の現状についての情報をどの様に活かす考えでいるのか。「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。

五 外務省は、外務省が第三十一吉進丸の映像を入手しているか否かを明らかにしていないが、当方は、第三十一吉進丸の映像を公開することを求めておらず、外務省がその映像を入手しているか、していないかを問うているのみである。例えば第三十一吉進丸の映像を公開すれば、同時に船体の周囲にある建築物や風景等も明らかになり、情報源が明らかになるおそれがあることは考えられるが、映像を入手しているか否かだけを明らかにすることで「情報収集活動に関する情報源が明らかになるおそれがある」と外務省が考えるのは根拠がないと思料するところ、外務省が第三十一吉進丸の写真またはビデオ等の動画での映像を入手しているか否か、再度質問する。

六 第三十一吉進丸の船体及び「拿捕事件」により押収された第三十一吉定丸、第三十八翼丸、第三十八祐幸丸、第三十一豊佑丸の船体の返還を、本年三月十九日の以前と以後、いつロシア側に対して求めたかとの質問に対して、「前回答弁書」では「例えば、平成二十年四月十四日に行われた日露外相会談において御指摘の船体の引渡しを求めるなど、ロシア側に対し申入れを行った。」との答弁がなされているが、では本年四月二十六日に行われた日ロ首脳会談において、右に挙げた船体の返還について、福田康夫内閣総理大臣より言及はされたか。

七 六で、言及されていないのならば、その理由を明らかにされたい。

八 「拿捕事件」でロシア側に押収された船体の内、第三十一吉定丸について、本年一月十六日付でロシア連邦サハリン州ユジノクリリスク地区裁判所において、乗組員を有罪とし、判決が発効した後にロシア側は船体の返還に応じる旨の判決が下されたと承知するが、右判決を外務省は承知しているか。

九 外務省として八の判決にどの様に対応したのか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の総領事は、御指摘のレセプション開催中にも御指摘のだ捕事件に対応すべく、在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)の館員に対し適切な指示を出していたと承知しており、先の答弁書(平成二十年三月十八日内閣衆質一六九第一五二号)四から七までについてでその旨をお答えしている。

三について

お尋ねについても、先の答弁書(平成二十年四月十八日内閣衆質一六九第二七五号)一についてで述べた理由により、お答えすることは差し控えたい。

四及び五について

先の答弁書(平成二十年四月三十日内閣衆質一六九第三一一号)三から五までについてでお答えしたとおり、外務省として、ロシア側に対し御指摘の船体の引渡し等の申入れを行う等のために、御指摘の船体の現状を確認している。外務省が行っている情報収集活動により得られた情報の内容を明らかにすることにより、総領事館の職員が船体の現状を直接確認するに当たって行っている情報収集活動に関する情報源が明らかになるおそれがあるため、御指摘の船体の現状等に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

六及び七について

平成二十年四月十四日に行われた日露外相会談において御指摘の船体の引渡しを求めるなど、ロシア側に対し申入れを行っており、御指摘の首脳会談において御指摘の言及はなされなかった。

八及び九について

北方四島周辺水域における御指摘の日本漁船のだ捕事件に係る「判決」については承知している。御指摘のだ捕事件及び本件に係る「判決」を含めこれに関するロシア側による手続は、我が国の北方領土問題に関する立場から容認し得ず、外務省として、ロシア側に対し申入れを行ってきている。

衆議院の原文

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