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国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への情報開示等に関する質問主意書

衆議院 第169回 第311号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2008年4月18日
内閣転送 2008年4月24日
答弁書受領日
2008年4月30日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 1,658字/答弁 497字

質問本文

「政府答弁書」(内閣衆質一六九第二七五号)を踏まえ、以下質問する。

一 国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)が発生した二〇〇七年十二月十三日、在ユジノサハリンスク日本国総領事館総領事公邸において、天皇誕生日祝賀レセプション(以下、「レセプション」という。)が開催されていたが、「レセプション」開催中、夏井重雄総領事は「拿捕事件」の情報収集に当たっている職員に対して具体的にどの様な指示を出していたのか説明されたい。

二 「レセプション」開催中、夏井総領事は一度でも「レセプション」の場を中座し、「拿捕事件」の情報収集に当たっている職員のもとへ出向く等、直接情報収集の現場に足を運んだか。

三 二〇〇六年八月にロシア国境警備隊に拿捕され、未だにその船体が返還されていない根室のカニかご漁船第三十一吉進丸について、第三十一吉進丸は現在どこにあり、誰が所有し、誰によって何の用途に使われているのか等、外務省が把握しているとする第三十一吉進丸の現状についての説明を求め、また外務省は写真またはビデオ等による第三十一吉進丸の船体の映像を入手しているか否かを問うたところ、「政府答弁書」では「お尋ねの船体の現状については、外務省が行っている情報収集活動により得られた情報の内容を明らかにすることにより、御指摘の総領事館の職員が船体の現状を直接確認するに当たって行っている情報収集活動に関する情報源が明らかになるおそれがある等、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。再度確認するが、当方は外務省の情報収集の方法等、それを明らかにすることで外務省の情報源が特定されてしまう可能性がある事柄については一切聞いていない。当方が問うているのは、日本国民の財産である第三十一吉進丸について、�@外務省が把握しているとするその現状、�A外務省が写真またはビデオ等によりその映像を入手しているかの二点である。右二点を国民に説明することが、なぜ「情報収集活動に関する情報源が明らかになる」ことにつながるのか、その論理的関連を明確に説明されたい。

四 外務省が、あくまでも第三十一吉進丸の現状について国民に明らかにすることを避けるというのなら、第三十一吉進丸の現状についての情報をどの様に活かす考えでいるのか説明されたい。

五 外務省は、実際は第三十一吉進丸の現状について何ら情報を得られておらず、第三十一吉進丸の映像も入手できていないのではないか。明確な答弁を求める。

六 第三十一吉進丸の船体及び「拿捕事件」により押収された第三十一吉定丸、第三十八翼丸、第三十八祐幸丸、第三十一豊佑丸の船体の返還を、外務省が本年三月十九日にロシア側に求めたことはこれまでの答弁書で明らかにされており、本年三月十九日の以前と以後、いつロシア側に対して右で挙げた船の返還を求めたか、申し入れの日にちのみを問うたところ、「政府答弁書」では「御指摘の日の前にも後にもだ捕された船体の引渡しを求める等ロシア側に対し申入れを行っているが、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、ロシア連邦との間の今後のやり取りに支障を来すことから、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。三月十九日の日にちを明らかにしておきながら、他の日にちについては「ロシア連邦との間の今後のやり取りに支障を来す」として明らかにすることを避けるというのは全く説得力がなく、答弁を拒否する理由にはならないと考えるが、三月十九日の日にちを明らかにする一方で、他の日にちを明らかにできないとする理由を、論理的に説明されたい。

七 実際のところは、外務省として第三十一吉進丸及び「拿捕事件」により押収された船の返還を、三月十九日の日にち以外にはロシア側に申し入れていないというのが事実なのではないか。明確な答弁を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねにあるような御指摘のレセプション開催中の夏井重雄在ユジノサハリンスク日本国総領事の行動の詳細についてまで記録は作成しておらず、お答えすることは困難であるが、在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)は、御指摘のだ捕事件の発生以降、同総領事の指揮の下、御指摘のレセプション開催中にも常時関連情報の収集に当たるとともに、ロシア側に対し、だ捕された船体及び乗組員全員の解放等の申入れを行ったものと承知している。

三から五までについて

外務省として、ロシア側に対し御指摘の船体の引渡し等の申入れを行う等のために、御指摘の船体の現状を確認している。外務省が行っている情報収集活動により得られた情報の内容を明らかにすることにより、総領事館の職員が船体の現状を直接確認するに当たって行っている情報収集活動に関する情報源が明らかになるおそれがあるため、御指摘の船体の現状等に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

六及び七について

例えば、平成二十年四月十四日に行われた日露外相会談において御指摘の船体の引渡しを求めるなど、ロシア側に対し申入れを行った。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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