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検察組織における調査活動費の裏金流用に関する質問主意書
衆議院 第169回 第233号承知していない ×1
質問本文
一 検察庁において調査活動費という名目で調査の際に使用が認められている費用があると承知するが、調査活動費の趣旨について説明されたい。
二 調査活動費を使用する際、または使用した後、検察庁においてどの様な決裁手続がとられるのか説明されたい。
三 本年三月二十日付と同月二十一日付の朝日新聞の「内部告発」という記事に、元大阪高検公安部長の三井環氏が実名で検察庁における調査活動費の裏金流用を告発した経緯について書かれた記事(以下、「朝日記事」という。)が掲載されているが、検察庁は「朝日記事」の内容を承知しているか。
四 最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁を含む検察庁組織全体において、これまで偽造領収書や虚偽の伝票等により調査活動費が裏金にされ、幹部職員の飲食費として使われる等、流用された事例はあるか。
五 四で、あるのならば、その具体的事例を全て明らかにされたい。
六 三井氏が二〇〇二年四月二十二日に逮捕されたのはなぜか。三井氏が逮捕されたのは、検察庁における調査活動費の裏金流用を実名で告発することを決意したことと何らかの関係があるか。検察庁の見解如何。
七 直近十五年の調査活動費の予算額を明らかにされたい。
八 「朝日記事」に「一方、検察の調活費は、九八年度の五億九千七百四十万円をピークに年々削減され、〇七年度は七千五百十一万円になった。」との記述があるが、調査活動費の予算額が年々削減され、特に二〇〇七年の調査活動費が一九九八年と比較してほぼ八分の一にまで減少しているのはなぜか。
九 「朝日記事」に「二審判決は『調活費の本来の目的、必要性には疑問が生じる』と指摘した。」と、三井氏の二審の裁判長が判決の際に述べた発言について触れられているが、右裁判長の発言に対する検察庁の見解如何。
十 裏金流用疑惑等、検察庁における調査活動費の使われ方には極めて疑わしいものがあり、国民は大きな不信感を抱いていると思料するが、調査活動費のあり方を見直し、裏金流用について徹底的な調査をする考えはあるか。検察庁の見解如何。
十一 鳩山邦夫法務大臣は、検察庁の上位官庁の長として検察庁に調査活動費の裏金流用について徹底的な調査を行う様命じる考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び九から十一までについて
検察庁の調査活動費は、検察庁における事件の調査、情報の収集等の調査活動のための経費である。調査活動費は、適正に執行されていることから、御指摘のような調査をする必要はないものと考えている。
二について
検察庁の調査活動費については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の法令に基づき、支出負担行為担当官が支出負担行為をし、支出官が支出の決定及び国庫金振替書の交付をし、これを受けて出納官吏により取扱責任者に対して支払がなされ、取扱責任者のその都度の判断により、適切な使途について、最も適当と認められる方法で支出されている。
三について
御指摘の記事については承知している。
四及び五について
御指摘のような事例は承知していない。
六について
御指摘の者については、検察当局において、法と証拠に基づき逮捕したものであり、御指摘のような「関係」はないものと承知している。
七について
検察庁における調査活動費の予算額は、平成六年度は三億五千七百四万八千円、平成七年度は三億九千五百八十三万二千円、平成八年度は四億二千七百五十一万三千円、平成九年度は四億九千百十九万二千円、平成十年度は五億五千二百六十万円、平成十一年度は三億二千二百三十二万三千円、平成十二年度は二億二千五百八十五万二千円、平成十三年度は一億五千八百五十七万千円、平成十四年度は七千八百六十九万九千円、平成十五年度は七千七百八十八万九千円、平成十六年度は七千七百六十一万六千円、平成十七年度は七千七百四十三万七千円、平成十八年度は七千七百五十三万七千円、平成十九年度は七千五百十一万八千円、平成二十年度は七千五百十一万八千円である。
八について
検察庁における調査活動の方法等の見直しを行ったことによるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。