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検察庁の調査活動費に関する質問主意書
衆議院 第166回 第3号
質問本文
本年一月十五日の大阪高等裁判所での判決文に検察庁の調査活動費について、「被告人が直接体験した限度では、当該検察庁において調査活動費の一部を不正流用していた事実があったものといわざるを得ない」という趣旨の記述がある。
一 この判決文のような事実が検察庁であったのか。
二 あったとすれば、発生年月日、不正流用の詳細内容をお示し願いたい。処分はどうするのか。また、特定できない場合は、調査するおつもりがあるのか否かお答え願いたい。
三 公表できない場合は、その理由をお示し願いたい。
四 調査するおつもりがないのであれば、その理由をお示し願いたい。
質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに誠実に回答を頂くことをお願いする。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の判決において言及された被告人指摘に係る問題は、検察庁の長が調査活動費を不正に流用して自己の遊興費に充てていたとして平成十三年に同被告人が第三者を介して刑事告発をした問題と同一のものであるところ、この刑事告発がされた事件については、捜査の結果、犯罪の嫌疑がないとして不起訴処分とされ、その後、当該事件については、検察審査会の審査が行われたが、審査の結果、不起訴処分は相当であるとの議決がなされ、告発の理由がないことが既に明らかとなっていると承知しており、お尋ねのような事実はなく、調査する必要はないと考えている。
二について
一についてでお答えしたとおりである。
三について
一についてでお答えしたとおりである。
四について
一についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。