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鴨下環境大臣がテレビ番組に持参したハンガーに関する質問主意書
衆議院 第169回 第368号承知していない ×1
質問本文
平成二十年一月六日の民放のテレビ番組で、容器包装リサイクル問題について取り上げられた。その番組に鴨下環境大臣が出演した際にハンガーを持参した。このことについて、次のとおり質問する。
一 番組に持参したハンガーは容器包装リサイクル法に基づくリサイクル製品か。
二 市販されているハンガー全てがリサイクル製品なのか、それとも一部なのか。一部であるなら、何パーセントか。もし一部であるなら、何故全てリサイクル製品でないのか。
三 その番組で鴨下環境大臣は、私たちも騙されているかもしれないので再調査すると発言した。この事実に間違いはないか。
四 その後、再調査を行ったか。行ったならば、いつどのような方法で行い、どのような結果が出たのか。
五 もしまだ結果が出ていないならば、いつ結果が出るのか。
六 また、番組で再調査すると鴨下環境大臣が発言した以上、再調査結果について、鴨下環境大臣が直接、取材に答えるべきと考えるがいかがか。
七 このリサイクルには三〇〇億円もの税金が使われていると聞いているが、容器包装リサイクル法に基づくリサイクル事業には年間いくらの予算が使われているのか。また、多くの税金が使われている以上、鴨下環境大臣が番組に持参したハンガーが本当にリサイクル製品か否かを明らかにすることは必要不可欠と考えるがいかがか。
八 番組に持参したハンガーは環境省にいくつあるのか。また、このハンガーを環境省はどこから、いつ、いくつ入手したのか。
九 このハンガーはどの業者がいつ、何個製造したのか。
十 九の業者が製造したハンガーは、すべて容器包装リサイクル法に基づくリサイクル製品か。
十一 環境省がこのハンガーがリサイクル製品だと確信した根拠は何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のハンガー(以下「本件ハンガー」という。)は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第八項に規定する再商品化が行われ製品となったペレット(以下「容リプラ・ペレット」という。)を配合して製造されたものである。
二について
市販されているハンガーのうち、容リプラ・ペレットを配合して製造されたものの占める割合については把握していないが、市販されているハンガーのすべてが容リプラ・ペレットを配合して製造されたものとは認識していない。なお、市販されているハンガーのすべてが容リプラ・ペレットを配合して製造されたものでないのは、市場において品質、需要、価格等を勘案して製品が選択された結果によるものであると考えている。
三について
御指摘の発言があったことは事実である。
四、五及び十一について
環境省としては、平成二十年一月から三月にかけて、本件ハンガーについて、赤外線吸収分光法(IR法)及び核磁気共鳴分光法(NMR法)による成分分析並びに製造過程の調査を行った結果、本件ハンガーは容リプラ・ペレットを配合して製造されたものであるとの確証を得ている。
六について
環境省においては、平成二十年二月から四月にかけて、累次にわたり取材に応じ、再調査結果について説明を行ったところである。
七について
御指摘の「容器包装リサイクル法に基づくリサイクル事業」の趣旨が必ずしも明らかでないが、平成十六年度に環境省が行った調査では、市町村が行う分別収集及び選別保管の費用は年間約三千億円と推計されるとの結果が出ている。なお、法第十一条から第十四条までの規定に基づき特定事業者が負担する再商品化の費用は、平成十八年度で約四百八十億円となっている。
また、六についてで述べたとおり、環境省においては、平成二十年二月から四月にかけて、累次にわたり取材に応じ、再調査結果について説明を行ったところである。
八について
環境省において所持している本件ハンガーの数は一つであり、広島リサイクルセンター株式会社から、昨年十二月に一つ入手したものである。
九について
環境省としては、本件ハンガーは、広島リサイクルセンター株式会社が製造した容リプラ・ペレットを用いて、東洋化学株式会社が、製品化に向け、容リプラ・ペレットを配合して平成十八年に約二百個製造した試作品であると承知している。
十について
環境省としては、東洋化学株式会社が製造したハンガーは、平成十八年に試作品として製造したもののみであり、それらはすべて容リプラ・ペレットを配合して製造したものであると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。