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国連広報センターにおける不正会計処理問題に関する質問主意書
衆議院 第169回 第410号承知していない ×2
質問本文
日本国は、国連の活動に対して分担金、拠出金など資金の拠出を行っている。その資金は、国民の税金から支出されており、その資金は、ルールに則った使い方がされなければならないし、さらに、ルールに則った使い方であるとの説明がつくとしても、国民常識に照らして適正に使われなければならない。
このたび、社会民主党に平成二十年五月十五日付けで日本消費者連盟から「国連広報センター(UNIC)での業者癒着不正経理疑惑について」という文書が寄せられた。この文書は、外務省にも送付されていると聞いている。この件について、ニューヨークの国連広報局では、現地付けで五月十五日に「平成十二年から国連会計規則に違反した会計処理が行われていたこと」、「内部監査が行われていること」との趣旨の記者ブリーフィングが行われ、日本消費者連盟からの文書は、実際に裏付けのある事項に係る懸念の表明であることが明確になった。
そこで、次の事項について質問する。
一 国連広報センター(UNIC)への日本政府の予算支出について
1 日本政府は、国連広報センター東京事務所(以下「UNIC東京」という。)の予算を把握しているか。その予算のうち、日本政府からの拠出で賄われているのはどのような項目で、いくらか。特に平成十二年度以降はどうなっているか。
2 日本政府は、税金から支出される資金が適切に使われていることに対して国民に説明責任があると考えるが、UNIC東京のトラストファンド・維持運営経費・家賃等の会計処理について、誰からどのような形で報告を受けていたか。また、報告を受けていないとすれば、どのような理由によるものか。
3 国連広報局の説明によれば、「平成十二年から国連会計規則に違反した会計処理が行われていた」とのことである。
(1)日本政府は、UNIC東京で平成十二年から国連会計規則に違反した会計処理が行われていたことを把握していたか。また、日本政府が、UNIC東京の経理について、次の事項を把握しているならば、それぞれについて説明されたい。日本政府が把握していない事項があるとすれば、それを国連側に確認する用意はあるか。ないとすれば、どのような理由からか。
(ア)国連会計規則に違反した会計処理とは、具体的にどのような内容のものか。
(イ)国連規則に違反した会計処理に関して、UNIC東京は国連本部に虚偽の報告をしていた事実はあるか。あるとすれば、それはどのような国連規則の違反になるのか。
(ウ)平成十二年度以降のUNIC東京の所長と会計処理の責任者及び担当者は誰か。
(エ)国連会計規則に違反した会計処理が行われた相手方である業者は誰か。
(2)国連会計規則に違反した会計処理は、平成十一年度以前にもあったのか。平成十二年度以降に行われるようになったとすれば、その理由について、日本政府はどのように考えているか。また、平成十二年度以降に、どのような項目の会計規則違反があったのか。件数及び金額についても併せて明らかにされたい。
二 国連の内部監査について
1 日本政府は、UNIC東京の不正経理問題について、国連の内部監査が行われていたことを知っていたのか。また、内部監査の手続は、今どうなっているか。
2 日本政府は、国連広報局が記者に説明した内容を承知しているか。承知しているとすれば、国連広報局の説明はどのようなもので、国連の内部監査の内容と同じか、または、齟齬があるのか。齟齬があるとすれば、どのような部分が異なっているのか。また、承知していないとすれば、それはどのような理由によるものか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
東京国際連合広報センター(以下「UNIC東京」という。)の予算については、国連事務局より報告を受けている。
UNIC東京の年間予算の中、政府は、従来より、広報活動費について拠出するとともに、平成十七年度以降施設費に相当する分を拠出している。
各年度の政府の拠出額は、広報活動費について、それぞれ、平成十二年度は約十四万九千ドル、平成十三年度は約十九万八千ドル、平成十四年度は約二十万八千ドル、平成十五年度は約十七万七千ドル、平成十六年度は約二十一万四千ドル、平成十七年度は約十六万三千ドル、平成十八年度は約十二万一千ドル、平成十九年度は約十九万九千ドルであり、施設費については、平成十七年度から平成十九年度までが、それぞれ約千九百十九万円である。
一の2について
国連事務局及びUNIC東京より、毎年、広報活動費及び施設費の決算報告を受けている。
一の3の(1)について
国連の内部監査において判明しているのは、次のとおりである。
UNIC東京の国連財政手続規則違反について、平成十九年に国連が内部監査を実施した時期に政府として承知するに至ったため、国連事務局に対して事実関係を解明し、国連財政手続規則にのっとった適正な経理のために必要な措置が採られるよう繰り返し申入れを行った。本件違反については、国連事務局の指示により中止されるとともに、内部監査によって問題是正のための勧告が行われ、現在、国連事務局によって勧告に沿った措置が検討されていると承知している。政府としては、こうした国連事務局の対応を注視するとともに、適正な経理のために必要な措置が採られるよう、引き続き国連事務局と密接に連絡を取っていく考えである。
国連の内部監査によれば、平成十二年頃から、国連財政手続規則において禁止されている前払が行われており、そのため契約の履行時期が実際よりも早い時期であったとUNIC東京は国連に対し報告していたと承知している。
平成十二年度以降のUNIC東京所長は、テルマ・オコン・ソロルサノ(平成十年十一月から平成十二年六月まで)、高島肇久(平成十二年八月から平成十四年八月まで)、野村彰男(平成十五年三月から平成十七年十二月まで)、幸田シャーミン(平成十八年四月から現在まで)であり、所長が会計責任者である。国連の内部監査によれば、平成十七年に三件の前払が行われ、前払先の業者は、「ACC Co.Ltd.」、「O.B.One Co.Ltd.」、「TRY Co.Ltd.」であると明らかにされている。
一の3の(2)について
平成十一年度以前にUNIC東京において国連財政手続規則違反が行われたとは承知していない。国連の内部監査によれば、平成十七年に三件の前払が行われ、その合計額は約三百十三万円である。同規則違反の理由については、UNIC東京職員が年末に予算を使い切る必要があると理解していたからであろうと指摘されている。
二の1について
UNIC東京の国連財政手続規則違反について、平成十九年に国連が内部監査を実施したことを承知している。また、同内部監査において問題是正のための勧告が行われ、現在、国連事務局によって勧告に沿った措置が検討されていると承知している。
二の2について
国連事務局は、平成二十年五月十五日に、ニューヨークにおいて、記者団に対して、平成十九年に、UNIC東京に対して国連による内部監査が行われ、UNIC東京において平成十二年頃から、国連財政手続規則に違反して、業者への前払が行われていたことが明らかになったが、既に国連の指示で中止されており、また当該前払は、国連財政手続規則に違反するものであるが、個人が不正に金を着服した等の疑惑はない旨の説明を行った。当該説明の内容は、国連による内部監査の結果と齟齬があるとは承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。