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就労している七十五歳以上の高齢者が退職し年金収入のみとなる場合における次年度の後期高齢者医療制度の保険料及び窓口負担に関する質問主意書
衆議院 第169回 第516号
質問本文
就労している七十五歳以上の高齢者が平成二十年十二月に退職し、以後、年金収入のみとなる場合、収入は下がるにもかかわらず、平成二十一年度の後期高齢者医療制度の保険料及び窓口負担(三割負担とする。)は、前年度所得を基準に決定されることから、大きな負担となる。このことについて、次のとおり質問する。
一 後期高齢者医療制度の保険料及び窓口負担を前年度所得に基づき決定する根拠法令及び該当条文をお教えいただきたい。
二 退職により年金収入だけとなった七十五歳以上の高齢者のうち、翌年度の後期高齢者医療制度の保険料が上昇するとともに窓口負担が三割負担となる者は、全国で何人と推計しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
後期高齢者医療の保険料については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四条第二項の規定及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十八条第一項及び第二項の規定により、保険料の賦課額は、原則として被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とされており、当該所得割額については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに同令第七条第一項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同法第三百十四条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額に基づいて算定することとされている。そして、同条第一項並びに同法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第六項及び第三十五条の四第四項並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項及び第十二項においては、前年の所得について総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額を算定することとしており、地方税法第三百十四条第二項においては、前年の所得について算定した総所得金額又は山林所得金額から三十三万円を控除するものとしているところである。
また、後期高齢者医療の一部負担金(高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項に規定する一部負担金をいう。)の割合の判定については、同項第二号及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の規定により、療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得に基づき行うこととされている。
二について
お尋ねの推計は、行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。