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沖縄県での米軍人による少女暴行事件に対する外務省の対応に関する質問主意書
衆議院 第169回 第87号
質問本文
二〇〇八年二月十日に沖縄県北谷町で女子中学生を暴行したとして、同月十一日、米海兵隊二等軍曹が逮捕された事件(以下、「暴行事件」という。)につき、以下質問する。
一 外務省が「暴行事件」を最初に知ったのはいつか。
二 一の時点から、外務省においてどの様な初動対応がとられたか。
三 外務省の西宮伸一北米局長は十一日にドノバン駐日臨時代理大使と電話で会談し、遺憾の意を表明したとのことであるが、なぜ西宮局長はドノバン駐日臨時代理大使を呼びつけて直接抗議を行わなかったのか。「暴行事件」の重大性を鑑みる時、電話で遺憾の意を表明するという対応はあまりにも軽く、不適切であったと考えるが、外務省の見解如何。
四 三の西宮局長がいう遺憾とはどの様な意味を指すのか。中学生の少女が暴行を受けるという大変いたましく、卑劣な事件に対して使う言葉として適当か。外務省の見解如何。
五 十二日外務省において、十三日に小野寺五典外務副大臣を沖縄に派遣することが決定されたが、「暴行事件」発生後、せめて翌日の十一日に右の決定をし、同日中にでも小野寺副大臣または然るべき人物を派遣すべきではなかったのか。「暴行事件」発生後、二日が経過してから右の決定がなされたことは外務省の不手際であったと考えるが、外務省の見解如何。
六 福田康夫内閣総理大臣は十二日夜、記者団に対し、「今までと同じ取り組みでいいのか。いろんな知恵を出していかなければならない。しっかり今度は取り組んでいきたい」旨述べたと承知するが、一九九五年、同じく米海兵隊員による少女暴行事件が起きてからの政府の再発防止に向けた取り組みは不十分で、今回の「暴行事件」の発生は、一九九五年の少女暴行事件の教訓が生かされていなかったということではないかと考えるが、政府・外務省の見解如何。
七 政府・外務省は、「暴行事件」の再発防止に向け、今後米国並びに米軍に対していかなる要請をし、意見を伝え、そしてどの様な対応を求めていくのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成二十年二月十日午後十時半過ぎ、沖縄県に駐留する在日米海兵隊に所属する二等軍曹が沖縄県北谷町の路上で日本人女子中学生に暴行したとして、翌十一日午前二時過ぎに沖縄県警察が同軍曹を逮捕した事案(以下「本件事案」という。)について、外務省がその発生を知ったのは同日早朝であり、直ちに関係方面との連絡をとるとともに、同省における初動体制を確立し、事実関係の確認等を行った。
三について
外務省は、本件事案の重大性にかんがみ、本件事案発生後、米側に対し可能な限り早期に遺憾の意を伝え、米側において、在日米軍の綱紀粛正や事件・事故の再発防止等所要の対応をとらせることが適切であるとの判断から、西宮北米局長からドノバン駐日米国臨時代理大使に対し、平成二十年二月十一日、電話にて申入れを行った。外務省としては、かかる対応は適切であったと認識している。さらに翌十二日、薮中外務事務次官が同臨時代理大使を同省に招致し、申入れを行った。
四について
お尋ねの「遺憾」との表現については、これまで米側に対し、累次にわたり在日米軍の綱紀粛正や事件・事故の再発防止を求めてきたにもかかわらず、本件事案のような重大な犯罪が発生したことにつき、極めて残念であり、これを看過することはできないとの考えを表現したものであり、外務省として不適当であるとは認識していない。
五について
外務省としては、可能な限り早期に外務省幹部を沖縄県に派遣することが適切であるとの観点から、必要な調整を行った上で、平成二十年二月十二日、小野寺外務副大臣を翌十三日に沖縄県に派遣することを決定したものであり、かかる対応は適切であったと考えている。
六及び七について
御指摘の平成七年の事件後、米側は、我が国政府からの累次の申入れも踏まえ、事件再発防止のために教育プログラムや基地外への夜間外出制限(リバティ・カード制度)等を導入し、深夜の外出規制等の取組を行ってきたものと承知している。
このような取組にもかかわらず、本件事案が発生したことは遺憾であり、平成二十年二月十三日、高村外務大臣からシーファー駐日米国大使に対して、在日米軍の事件・事故の再発防止に向け真剣かつ継続的に努力してもらいたい旨述べ、これまでとられた事件・事故の再発防止策の再点検等を申し入れたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。