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米海兵隊員による女子中学生暴行事件と日米地位協定に関する質問主意書
衆議院 第169回 第88号
質問本文
二〇〇八年二月十日午後十時半頃、沖縄県北谷町で発生した米海兵隊キャンプ・コートニー所属タイロン・ルーサー・ハドナット二等軍曹が女子中学生に対する強姦容疑で逮捕された事件は、悪質かつ極悪非道であり、少女の尊厳と人権を無視する許し難い犯行であると言わざるを得ない。
事件は、未だ捜査中であり、ハドナット容疑者は容疑を否認している段階であるが、逮捕事実が固まれば、如何なる弁解も許されない卑劣な事件である事は間違いない。特に、今回の事件が、米軍基地外の容疑者宅に関連して発生した事実は重要である。さらに、一部本土紙や週刊誌の中には、事件の本質を歪め、あたかも被害少女に落ち度があったかのように報じているものもある。マスメディアのあり方として甚だ疑問であり、強く批判せざるを得ない。
私は、先に本事件と関連して「米海兵隊員による女子中学生暴行事件に関する質問主意書」を提出したが、事件を通じ、日米地位協定の解釈や運用について質さなければならない問題が浮上した。
以下、質問する。
一 政府は、本事件の容疑者のように、基地外に居住する米軍人・軍属とその家族が、国内関係法令に基づき、当該市町村に住民登録する義務の存否について、どのように考えるか。住民登録義務がある場合、ない場合の各々について、法的根拠を明示した上で見解を示されたい。
二 日米地位協定第九条二項は、米軍人・軍属等が我が国へ出入国する際、一般の外国人の場合に必要な手続きや外国人登録などが免除される事を規定したものである。従って、前項一と関連して、私は、直接には、日米地位協定が住民登録義務を免除する根拠にはなり得ないと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 米軍人・軍属とその家族が居住する基地外の米軍住宅にも、日米地位協定上、米軍の管理権は存在するのか、政府の見解を明らかにされたい。存在すると考える場合、根拠条文を併せて示されたい。
四 本事件で、沖縄県警沖縄警察署は、容疑者宅を家宅捜索している。前記、家宅捜索は、米軍の許可を得た上で実施されたものか。それとも、米軍の許可を得ることなく実施されたものか。仮に許可を要した場合、何故、我が国裁判所の捜索令状以外に米側の許可を要したのか。前記について、いつの段階、どのような手続きを経た上で米側の許可を得たのか、詳細を明らかにした上で政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの住民登録が何を指すか明らかではないが、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票の作成に関しては、同法は、第三十九条の規定により、日本の国籍を有しない者については、適用しないとされているところである。
また、在留外国人の居住関係及び身分関係を明確にするための法律としては、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)があるが、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第九条2の規定に基づき、同法の適用から除外されるものと解している。
三について
お尋ねの合衆国軍隊の構成員等が居住する施設及び区域外の住宅については、日米地位協定第二条1(a)にいう施設及び区域ではないことから、合衆国は、日米地位協定第三条1に基づく施設及び区域の管理権を有していない。
四について
沖縄県警察においては、平成二十年二月十日に発生した、沖縄県に駐留する合衆国海兵隊に所属する二等軍曹による日本人女子中学生に対する強姦被疑事件に関し、被疑者宅における捜索及び差押えを行うに当たり、合衆国軍隊の許可を得た事実はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。