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自殺した自衛官を巡る訴訟問題はじめ自衛官自殺問題に対する防衛省の対応並びに認識に関する質問主意書
衆議院 第170回 第16号
質問本文
一 一九九九年、海上自衛隊佐世保基地の護衛艦さわぎり艦内で当時二十一歳の三等海曹が自殺した事件(以下、「三等海曹自殺事件」という。)につき、福岡高裁が本年八月二十五日、自殺の原因を「上司の侮辱的言動によるストレス」と認め、国に三百五十万円の賠償を命ずる判決を下した。それについて防衛省は、上告を断念する方針を九月六日に決めたと承知するが、右は「三等海曹自殺事件」における防衛省の責任を認めたということか。確認を求める。
二 「三等海曹自殺事件」で上告断念を決定した後、防衛省として自殺した三等海曹の遺族に対して謝罪は行ったか。行っているのならば、防衛省の誰がどの様な方策によって謝罪を行ったのか説明されたい。
三 二で、謝罪を行っていないのならば、その理由を明らかにされたい。
四 「三等海曹自殺事件」について上告を断念した今、防衛省は「三等海曹自殺事件」について、自身の責任、また、自衛隊という組織運営のあり方等について、現在どの様な教訓を得て、どの様な認識を持つに至っているのか説明されたい。
五 「三等海曹自殺事件」の他にも、現在防衛省は幾つかの自衛官自殺に係る訴訟を抱えていると承知するが、それら訴訟案件はどの様なものがあるのか、全て明らかにされたい。
六 五の訴訟案件に対して、更には、全ての国家公務員の中で自衛官を含む防衛省職員の自殺率が飛び抜けて高いという事実に対して、今回の「三等海曹自殺事件」における上告断念により防衛省が得た教訓、また現在有している認識をどの様に活かし、組織の改善並びに自衛官自殺問題の解決を図って行く考えでいるのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の本年八月二十五日の福岡高等裁判所における判決(以下「福岡高裁判決」という。)においては、国の主張について裁判所の理解が得られなかったところであるが、上告及び上告受理申立ての理由に該当する事由が認められないことから、同年九月八日、上告及び上告受理申立てを行わないこととしたものである。
二及び三について
遺族が訴訟において求めていた謝罪については、福岡高裁判決において棄却されたと承知しており、防衛省として謝罪をしていない。
四及び六について
防衛省においては、中長期的な視点に立って、自殺防止対策を継続的に実施することが必要であると考えており、メンタルヘルスに関する啓発教育を反復・継続して実施し、隊員の身上把握及び服務指導の充実・強化に努めているところであり、前途ある隊員を志半ばで失うことや悲しい思いをされる御家族が生じるといったことがないようにするべく、今後とも隊員の自殺防止に全力で取り組んでまいりたい。
五について
現在、自衛官の自殺に係る訴訟は二件係属しているが、それらはいずれも上司のいじめ等を原因として自殺したとして、その遺族が国等に対し損害賠償を求める訴訟である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。