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自殺した自衛官を巡る訴訟問題はじめ自衛官自殺問題に対する防衛省の対応並びに認識に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第93号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一六号)を踏まえ、再質問する。
一 一九九九年、海上自衛隊佐世保基地の護衛艦さわぎり艦内で当時二十一歳の三等海曹が自殺した事件(以下、「三等海曹自殺事件」という。)につき、福岡高裁判決が本年八月二十五日、自殺の原因を「上司の侮辱的言動によるストレス」と認め、国に三百五十万円の賠償を命ずる判決を下した。それについて防衛省は、上告を断念する方針を九月六日に決めたことに関し、前回質問主意書で、右は「三等海曹自殺事件」における防衛省の責任を認めたということかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の本年八月二十五日の福岡高等裁判所における判決(以下「福岡高裁判決」という。)においては、国の主張について裁判所の理解が得られなかったところであるが、上告及び上告受理申立ての理由に該当する事由が認められないことから、同年九月八日、上告及び上告受理申立てを行わないこととしたものである。」との答弁がなされているが、右は、要するに「三等海曹自殺事件」の責任は防衛省側にあり、福岡高裁が言う様に三等海曹が自殺したのは「上司の侮辱的言動によるストレス」が原因であることを防衛省は認めたということか。簡潔かつ明快な答弁を求める。
二 前回質問主意書で、「三等海曹自殺事件」で上告断念を決定した後、防衛省として自殺した三等海曹の遺族に対して謝罪は行ったかと問うたところ、「前回答弁書」では「遺族が訴訟において求めていた謝罪については、福岡高裁判決において棄却されたと承知しており、防衛省として謝罪をしていない。」との答弁がなされている。「遺族が訴訟において求めていた謝罪」とは、具体的に言えば防衛省が「三等海曹自殺事件」に関する調査報告書を、三等海曹の遺族に事前に相談することなく報道関係者に公表したことに対するものであったと思料するが、確認を求める。
三 二の謝罪の案件は棄却されたにせよ、福岡高裁において、まさに司法の判断として「三等海曹自殺事件」における防衛省の責任が認定され、またそれに対する上告を防衛省が断念した以上、防衛省として、大切な家族を失わせたことについて遺族に謝罪をするのが、社会通念上、またごく普通の人間の情として当然のことであるし、それはそもそも裁判において明示的に求めるものではないと考える。防衛省として、三等海曹の遺族に対して、大切な御子息を自殺に追いやったこと、そして遺族に悲しい思いをさせてしまったことについて、率直な謝罪を行う考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国としては、御指摘の本年八月二十五日の福岡高等裁判所における判決(以下「福岡高裁判決」という。)においては、国の主張について裁判所の理解が得られなかったところであるが、判決内容を検討した結果、上告及び上告受理申立ての理由に該当する事由が認められないことから、同年九月八日、上告及び上告受理申立てを行わないこととしたものであり、その結果、国に損害賠償義務があることが確定した。
二について
お尋ねについては、福岡高裁判決で述べられているとおり、「組織的に自殺に追いやったことを個人的な自殺にすり替え、公表したことについて、謝罪せよ。」というものである。
三について
福岡高裁判決においては、二についてでお答えした公表したことについての謝罪の義務がないことが確定しており、したがって、防衛省として謝罪はしていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。