ことばで探す › 衆議院 第170回
政府見解と異なる歴史認識を発表した航空自衛隊幕僚長への防衛省における審理に関する質問主意書
衆議院 第170回 第194号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 過去の我が国の戦争は侵略戦争ではないとする旨の、従来の政府見解とは異なる内容の論文(以下、「論文」という。)を執筆して民間会社発行の雑誌に掲載し、本年十月三十一日付で更迭されていた田母神俊雄前航空幕僚長につき、本年十一月六日の新聞報道では、田母神氏本人は「論文」の寄稿について防衛省内での審理に応じる意向を示していたものの、審理の長期化を嫌った防衛省が審理をせず、同氏を定年退職扱いにしていたとのことであるが、右は事実か。
二 一が事実なら、防衛省がその様な判断をした理由は何か。たとえ長期化したとしても、「論文」の内容及び防衛省への事前届出なしに「論文」を外部に寄稿するという田母神氏の行為が懲戒処分に該当するか否かをきちんと審理することが、防衛省としてとるべき正当な手続であったと考えるが、防衛省が同氏の意向を踏まえず、審理をしなかった理由を説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
田母神前航空幕僚長については、航空幕僚長の職を解かれた平成二十年十月三十一日時点で、既に将官の定年を超えており、勤務期間を延長しない限りその時点で退職となるが、防衛省としては、同氏に規律違反の可能性が排除できなかったことから、同日付けで、勤務期間を同年十一月三十日まで延長することとした。
しかしながら、田母神前航空幕僚長は、自ら辞職する意思はなく、また、懲戒処分を行うということであれば、審理を辞退する意思はなく、どのような規律違反に該当するのかについて、徹底的に議論する旨の意向を示し、迅速な懲戒手続に協力する見込みもなかった。このため、防衛省としては、勤務期間を最大限延長した場合の定年退職となる日(平成二十一年一月二十一日)までに懲戒手続を完了することが困難であると判断するとともに、このような同氏の姿勢を踏まえると、同氏を空将という航空自衛官の身分を保有させたままにしておくことは好ましくないと判断した。防衛省としては、これらを総合的に勘案し、平成二十年十一月三日付けで、延長期限の繰上げにより同氏を退職させたところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。