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政府見解と異なる歴史認識を発表した航空自衛隊幕僚長に対する防衛省の対応等に関する質問主意書

衆議院 第170回 第188号お答えすることは困難 ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2008年11月5日
内閣転送 2008年11月10日
答弁書受領日
2008年11月14日
提出から9日
答弁の項目数
7
質問 1,000字/答弁 1,011字

質問本文

過去の我が国の戦争は侵略戦争ではないとする旨の、従来の政府見解とは異なる内容の論文(以下、「論文」という。)を執筆して民間会社発行の雑誌に掲載し、本年十月三十一日付で更迭されていた田母神俊雄前航空幕僚長が、十一月三日付で、防衛省を懲戒免職ではなく定年退職扱いとされていたことが各種報道で明らかにされている。右を踏まえ、以下質問する。

一 政府は田母神氏による「論文」の寄稿をいつ知ったか。

二 「論文」に対する政府の評価如何。国内外への影響等、「論文」が我が国の国益にどの様な影響を及ぼすと政府は認識しているか。

三 報道によると、田母神氏は定年延長の適用を受けていたとのことであるが、それはなぜか。

四 報道によると、田母神氏は防衛省の内規で定められている事前届出をせずに「論文」を発表しており、防衛省が、田母神氏が事前届出をしなかった理由や「論文」の詳しい内容について聴取をしようとしても、田母神氏は応じず、自ら辞職する意思を示さなかったので、防衛省として田母神氏の定年延長を止め、定年退職扱いにしたとのことであるが、右は事実か。

五 田母神氏に退職金は支払われるか。支払われるのなら、その金額を明らかにされたい。

六 歴史認識について田母神氏が個人的にどの様な考えを有していても、それは個人の思想の問題であり、問題視されることではない。しかし、田母神氏は「論文」発表当時、航空自衛隊のトップの任に就いており、政府の人間である。それが防衛省の内規を遵守せずに、政府見解と異なる内容の「論文」を公表することは、行政の手続き上も問題があると考える。よって、防衛省として「論文」が明らかになった時点で田母神氏に対して懲戒免職等の処分を下すべきで、改めて「論文」について聴取する必要はなく、まして聴取に応じない田母神氏にあわせて、定年を延長することは本末転倒であり、更には田母神氏に退職金が支払われるのはおかしく、国民に説明がつかないと考えるが、防衛省の見解如何。

七 新聞報道によると、田母神氏は「論文」以外にも、政府見解と異なる自身の歴史認識を披瀝した論文を過去に航空自衛隊の幹部等が購読する雑誌に掲載していたとのことであるが、右は事実か。

八 七が事実なら、防衛省はそれをいつ知ったか。

九 八の時点で、防衛省として田母神氏に何らかの意見を伝える、または注意をする等の措置を取ったか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

防衛省としては、平成二十年十月三十一日に、懸賞論文の主催者が、受賞論文を公表したことにより、田母神前航空幕僚長が執筆した御指摘の論文(以下「当該論文」という。)の存在を認識したところである。

二について

当該論文は、先の大戦に関する政府の認識と明らかに異なる見解が述べられていると考えており、不適切であるとともに、憲法に関連する重要な事項について不適切な形で見解を述べている。現役の航空幕僚長がこのような内容の論文を発表することは、防衛省・自衛隊に対する国内外からの信頼を著しく傷つけたものと考えている。

三について

田母神前航空幕僚長は、航空幕僚長の職を解かれた平成二十年十月三十一日時点で、既に将官の定年を超えており、勤務期間を延長しない限りその時点で退職となるが、防衛省としては、同氏に規律違反の可能性が排除できなかったことから、同日付けで、勤務期間を同年十一月三十日まで延長したところである。

四及び六について

防衛省としては、田母神前航空幕僚長が航空幕僚長の職を解かれて以降の対応から、同氏が自ら辞職する意思はなく、また、迅速な懲戒手続に協力する見込みもなかったことから、勤務期間を最大限延長した場合の定年退職となる日(平成二十一年一月二十一日)までに懲戒手続を完了することが困難であると判断し、さらに、同氏を空将という航空自衛官の身分を保有させたままにしておくことは好ましくないと判断したことから、延長期限の繰上げにより同氏を退職させたところである。

五について

田母神前航空幕僚長の退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき支給することとなるが、退職手当の金額については、個人に関する情報であるため、答弁を差し控えたい。

七について

防衛省としては、現時点においては、航空自衛隊幹部学校幹部会「鵬友」発行委員会が発行する刊行物「鵬友」に、田母神前航空幕僚長の文章が掲載されており、この中には政府の認識と明らかに異なる見解が述べられていると考えている。

八及び九について

平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、防衛省において同氏のそれまでの部外への意見発表等の状況を確認する過程において、七についてで述べたことを認識したところである。防衛省としては、その時点で同氏に対して、お尋ねのような「措置」を行っていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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