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国民の年金記録が杜撰に扱われた問題に対する歴代社会保険庁長官等の責任の取り方に関する質問主意書

衆議院 第170回 第83号お答えすることは困難 ×2

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2008年10月7日
内閣転送 2008年10月14日
答弁書受領日
2008年10月17日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,351字/答弁 726字

質問本文

「政府答弁書」(内閣衆質一六九第三一八号)を踏まえ、以下質問する。

一 国民の年金記録が杜撰に管理されていた問題(以下、「年金記録問題」という。)について、第一義的責任等を含む事実関係に関し検証する年金記録問題検証委員会の調査結果が昨年十月に公表された。その調査結果によると、「年金記録問題」を引き起こしたことについて、歴代社会保険庁長官(以下、「歴代長官」という。)の責任が最も重いとされており、政府として「歴代長官」に対して賞与相当額の寄附をお願いしているものと承知する。右について「政府答弁書」では「歴代社会保険庁長官は、御指摘の自主返納を行うか否かについても、報告書における指摘を踏まえ、それぞれが判断すべきものであると考えている。」との答弁がなされ、また「歴代長官」同様その責任が言及されている歴代厚生・厚生労働大臣(以下、「歴代大臣」という。)、事務次官(以下、「歴代事務次官」という。)の大臣手当、事務次官手当相当額の返還については「歴代厚生労働事務次官等については、報告書において指摘されている責任の重さを十分認識し、率直な反省を行うべきであると考え、年金記録問題に対する反省の表れとして賞与相当額の寄附を行うようお願いしたところであり、御指摘の寄附を行うか否かについても、報告書における指摘を踏まえ、それぞれが判断すべきものであると考えている。また、報告書において歴代厚生大臣等の組織上の統括者としての責任が指摘されているが、これについての対応も、それぞれの歴代厚生大臣等が判断するものであると考えている。」との答弁がなされているが、では、本年十月七日現在、「歴代長官」、「歴代大臣」、「歴代事務次官」のうちそれぞれ何人が寄附に応じ、どれだけの額の寄附がなされているのか明らかにされたい。

二 「年金記録問題」に関連し、社保庁職員が厚生年金の標準報酬月額を意図的に大幅に引き下げる等という年金改ざん(以下、「改ざん」という。)が行われ、その件数は合計で百四十四万件にも上るという新たな問題が表面化しているが、なぜ社保庁において「改ざん」が行われたのか。

三 「歴代長官」、「歴代大臣」、「歴代事務次官」は、なぜ「改ざん」に気づき、被害を最小限に食い止めることができなかったのか。

四 舛添要一厚生労働大臣は、「改ざん」に関与した社保庁職員に対して、刑事告発を含む厳しい処分を下すことを検討していると報道されているが、右の方針に変更はないか。以前、最初に「年金記録問題」が明らかにされた時、舛添大臣は「年金泥棒には牢屋に入ってもらう」旨の勇ましい発言をしておきながら、その後刑事告発を断念した経緯があると承知するところ、今回は最後まできちんと厳しい対応をとるのかどうか、舛添大臣の決意の程を披瀝されたい。

五 「改ざん」の様に、社保庁職員による極めて悪質な行為が明らかになった今でも、政府として、「歴代長官」、「歴代大臣」、「歴代事務次官」に対して更なる寄附を求める考えはないのか。これだけの大問題を見抜けず、未然に防げなかったことに対して、右の三者には国民の目に見える形で明確な対応を求めるべきであり、国民もそれを求めていると承知するが、麻生太郎内閣総理大臣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

歴代社会保険庁長官等の寄附は、一私人としてなされたものであり、お尋ねの点について公表することは考えていない。

二から四までについて

厚生年金保険に係る標準報酬月額又は被保険者資格喪失日の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が事実に反して行われた事案に該当する可能性があるものについては、本年九月九日に「年金記録問題に関する関係閣僚会議」においてお示しした対応方針(以下「対応方針」という。)等に基づいて、現在事実関係の調査を進めているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。

仮に、このような調査を通じて、社会保険事務所の職員やその上司等について、不適正な関与が明らかとなった場合には、厳正に対処することとしている。

なお、御指摘の「百四十四万件」の中には、毎年七月に事業主が提出する算定基礎届(厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届をいう。)に基づく標準報酬月額の決定の際や、社会保険調査官による事業所調査の際に、事業所の賃金台帳等を確認し、事業主による変更届(厚生年金保険法施行規則第十九条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届をいう。)の提出漏れや標準報酬月額の誤りが判明し、実態に合わせるため、遡及して記録を訂正する場合などに行われる適正な事務処理に係る件数が含まれていると考えられる。

五について

二から四までについてで述べたとおり、対応方針等に基づいて、現在事実関係の調査を進めているところであり、現時点において、歴代社会保険庁長官等に対して、更に寄附を求めるかどうかについてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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