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社会保険庁職員の賞与返還に関する質問主意書
衆議院 第168回 第75号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 二〇〇七年七月六日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第四二五号、以下「政府答弁書」という。)では、国民の年金記録がずさんに管理されていた問題(以下、「年金記録問題」という。)に対する責任は第一義的に誰が負うかという質問に対し、「年金記録をめぐる諸問題については、社会保険庁における事務処理等に原因があったものであるが、その詳細については、現在、政府部内において、事実関係の調査を行っているところである。また、年金記録問題検証委員会の会合が本年六月十四日より開催されているところであり、まずは、同委員会において、今回の問題の発生の経緯等について検証を行った後に、その結果も踏まえ、政府として適切に判断することとしている。」との答弁がなされているが、年金記録問題検証委員会での検証結果及びそれを踏まえた「年金記録問題」で第一義的責任は誰にあるかについて、現時点での政府の考えを説明されたい。
二 「年金記録問題」を受け、社会保険庁では現職職員全員には本年夏の賞与の返上を求め、既に退職した職員に対しては現職職員が返上する額と同程度の寄付を求める処置(以下、「処置」という。)がとられていると承知するが、右を決定するに至った決裁書は作成されているか。
三 二〇〇七年十月二日の新聞各紙の報道によると、当初返上を拒否した歴代厚生労働事務次官と社会保険庁長官八人について、歴代事務次官の一部がなお返上に応じていないとのことであるが、右の返上を拒否している厚生労働事務次官の氏名を明らかにされたい。
四 かつて社会保険庁に在籍したことがある厚生労働省の現職職員も含めた社会保険庁OBのうち、何年から何年まで社会保険庁に在籍した者が「処置」の対象となるのか説明されたい。
五 二〇〇七年十月二日の新聞報道によると、四のOBのうち返上に応じた対象者は五十一%にとどまっているとのことであるが、ほぼ半数ものOBが返上に応じていないことは、一で政府が考える「年金記録問題」の第一義的責任の所在に鑑み、好ましい状況であると政府は考えるか。
六 二〇〇七年十月二日の新聞各紙の報道によると、「処置」はあくまで自主的なものであり、返上または寄付に応じない者に対して強制的な措置はとらず、応じない理由も問わず、また応じていない者に再度働き掛ける考えはない旨の社会保険庁のコメントが掲載されているが、右は一で政府が考える「年金記録問題」の第一義的責任の所在に鑑み、適切な処置であると政府は考えるか。
七 一で、「年金記録問題」で歴代厚生大臣及び厚生労働大臣は第一義的に責任を負うか。政府の見解如何。
八 「処置」の中に、歴代厚生大臣及び厚生労働大臣、政務次官、副大臣、大臣政務官に対する給与・賞与の返上を求めることは含まれているか。
九 八で、含まれていないのならば、その理由を説明されたい。「処置」で社会保険庁の全現職職員に今夏の賞与の返上を要求し、また四の期間に社会保険庁に在籍したことがある厚生労働省の現職職員も含めた社会保険庁OBに対しては同額の寄付を求めているところ、社会保険庁、厚生省並びに厚生労働省を監督する最高責任者であった歴代厚生大臣並びに厚生労働大臣、政務次官、副大臣、大臣政務官のうち、四の期間にその任にあった者に対しても、「処置」と同様に給与・賞与の返上を求めるなどの措置をとる必要があると思料するが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び七について
年金記録問題をめぐる諸問題については、現在、年金記録問題検証委員会による調査・検証が継続中であり、また、政府部内において、事実関係の調査を行っているところであるため、現段階では、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、これらの結果を踏まえ、適切に判断することとしている。
二について
御指摘の社会保険庁職員等による賞与の自主返納等については、社会保険庁長官が、同庁職員等に対し、年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す意味で理解と賛同をお願いしたものであり、これについての決裁書は作成されている。
三について
歴代厚生労働事務次官等の寄附については、個人としての行為であるため、お尋ねの氏名を公表することは考えていない。
四について
平成十九年六月二十九日現在で社会保険庁に在籍していた職員及び昭和三十七年の社会保険庁創設以降同庁に在籍し一定の役職以上の経験があった元同庁職員を対象としたものである。
五について
元社会保険庁職員による寄附は、本人の自由意思に基づく個人としての行為であり、これについて政府として評価する立場にない。
六について
二についてで述べたとおり、御指摘の社会保険庁職員等による賞与の自主返納等については、社会保険庁長官が、同庁職員等に対し、年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す意味で理解と賛同をお願いしたものであるが、これに応じるか否かは、自由意思に基づいて社会保険庁職員等が個人として決定すべきものであり、年金記録問題の責任の所在とは関係がないと考える。
八及び九について
御指摘の「処置」は、社会保険庁としての年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す意味で、社会保険庁長官が同庁職員等に対し理解と賛同をお願いしたものであり、お尋ねの歴代厚生大臣等に対し、同様のお願いをすることは考えていない。
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