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安倍晋三首相の賞与返納に関する質問主意書
衆議院 第166回 第430号
質問本文
安倍晋三首相は、今回の公的年金記録不備問題(消えた年金記録)の責任をとり、けじめをつけるということで、夏の賞与の返納を決断された。柳澤厚生労働大臣をはじめ、他の関係閣僚も返納を決められた。
従って、次の事項について質問する。
一 今回の安倍晋三首相の返納額は七十三万円である。また、柳澤厚生労働大臣五十一万円、塩崎官房長官五十四万円、厚生労働省辻事務次官三百十万円、社会保険庁の村瀬長官が二百七十万円の返納を決めた模様である。今回の責任のとり方、けじめのとり方について、内閣の見解をお尋ねする。特に、安倍晋三首相の返納について、首相の年収における返納の割合はどのくらいなのか。けじめのとり方として、この割合は妥当であると考えておられるのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
安倍内閣総理大臣による期末手当の返納は、年金記録をめぐる諸問題に対するけじめとして、率直なお詫びの気持ちと徹底した社会保険庁改革への意思を表明し、その姿勢を明らかにするために行うこととしたものであり、塩崎内閣官房長官、柳澤厚生労働大臣、辻厚生労働事務次官、村瀬社会保険庁長官等もこれに倣い、それぞれの立場から、期末手当等を返納することとしたものである。
また、お尋ねの安倍内閣総理大臣の返納額は、行財政改革推進の観点から別途返納している百六十万八千四百二十一円を除き、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)上返納可能な最大限の額である七十三万四千六百六十二円である。これは、安倍内閣総理大臣の年間の給与(議員歳費を含む。)の約二パーセントに相当するものであり、行財政改革の推進の観点で別途返納している分も含めた年間の返納額は、年間の給与の約三十二パーセントに相当するものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。