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社会保険庁職員の賞与返還に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第123号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第七五号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では、国民の年金記録がずさんに管理されていた問題(以下、「年金記録問題」という。)に対する第一義的責任等を含む事実関係についての年金記録問題検証委員会での会合及び政府部内での調査について、「年金記録問題をめぐる諸問題については、現在、年金記録問題検証委員会による調査・検証が継続中であり、また、政府部内において、事実関係の調査を行っているところである」との答弁がなされているが、「年金記録問題」が国民生活に死活的影響を及ぼすこと、また、年金記録問題検証委員会が本年六月十四日に初会合を開いた際に、一カ月を目処に中間報告、秋には報告書を出すとしていたことを鑑み、政府部内、年金記録問題検証委員会どちらにおいても調査結果を出すまでの具体的期日を設け、一刻も早く「年金記録問題」が起きた原因、第一義的責任を負うべき人物等について究明する必要があると考えるが、政府の見解如何。
二 「年金記録問題」を受けた、社会保険庁の現職職員全員には本年夏の賞与の返上を求め、既に退職した職員に対しては現職職員が返上する額と同程度の寄付を求める処置(以下、「処置」という。)につき、社会保険庁の「処置」はあくまで自主的なものであり、返上または寄付に応じない者に対して強制的な措置はとらず、応じない理由も問わず、また応じていない者に再度働き掛ける考えはないとの姿勢は適切かと問うたところ、「前回答弁書」では、「御指摘の社会保険庁職員等による賞与の自主返納等については、社会保険庁長官が、同庁職員等に対し、年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す意味で理解と賛同をお願いしたものであるが、これに応じるか否かは、自由意思に基づいて社会保険庁職員等が個人として決定すべきものであり、年金記録問題の責任の所在とは関係がないと考える。」との答弁がなされているが、では「処置」の目的が、社会保険庁が「前回答弁書」でいう「年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す」ことにあるのならば、全職員が「処置」に応じてこそ、右の「処置」の目的が達せられ、国民に対して真に「年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す」ことになると考えるが、政府の見解如何。
三 「処置」に関して、返上に応じていない歴代厚生労働事務次官の氏名を問うたところ、「前回答弁書」において、「個人としての行為であるため、お尋ねの氏名を公表することは考えていない。」との答弁がなされているが、「処置」の目的が、社会保険庁が「前回答弁書」でいう「年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す」ことにあるならば、社会保険庁の上位官庁である厚生労働省の事務次官もすべからく「処置」に応じてこそ、右「処置」の目的が達せられ、国民に対して真に「年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す」ことになると考えるが、政府の見解如何。
四 社会保険庁の上位官庁である厚生省または厚生労働省の大臣、旧政務次官、副大臣、大臣政務官は、社会保険庁を指導、監督する責任を負うか。
五 「処置」の中に、歴代厚生大臣及び厚生労働大臣、政務次官、副大臣、大臣政務官に対する給与・賞与の返上を求めることは含まれているかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『処置』は、社会保険庁としての年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す意味で、社会保険庁長官が同庁職員等に対し理解と賛同をお願いしたものであり、お尋ねの歴代厚生大臣等に対し、同様のお願いをすることは考えていない。」との答弁がなされているが、四で厚生省または厚生労働省の大臣、旧政務次官、副大臣、大臣政務官が社会保険庁を指導、監督する責任を負うのならば、昭和三十七年に社会保険庁が発足してから平成十九年六月二十九日までの期間に右の役職にあった者も「処置」に含めてこそ、「年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す」という「処置」の目的が達せられ、国民に対して真に「年金記録問題に対する反省と同庁の業務等の改革への姿勢を示す」ことになると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
年金記録問題検証委員会においては、現在も検証のための最終段階の議論が継続中であるが、近々その報告書の取りまとめがなされるものと承知している。また、政府部内における事実関係の調査については、終了したものからその結果を適切に公表してまいりたい。
二について
社会保険庁としては、先の答弁書(平成十九年十月十六日内閣衆質一六八第七五号)六についてでお答えしたとおり、賞与の自主返納等は、年金記録問題の責任の所在とは関係がなく、これを行うか否かは、自由意思に基づいて社会保険庁職員等が個人として決定すべきものであると考えている。
三について
厚生労働省としては、寄附を行うか否かは、自由意思に基づいて歴代厚生労働事務次官等が個人として決定すべきものであると考えている。
四及び五について
社会保険庁を指導し、監督する責任を負うのは、第一義的には同庁長官であり、政府としては、歴代厚生大臣等に対し、寄附等のお願いをすることは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。