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学校給食の中止により事業者、生産者が受けた損失の補償を求めることに関する質問主意書
参議院 第202回 第13号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
安倍晋三首相が二〇二〇年二月二十七日に突然、学校の一斉休校を要請したことによって学校給食が中止になり、食材を納入していた事業者、生産者は損失を受けた。
文部科学省は「学校臨時休業対策費補助金」を創設したが、学校食材の違約金が払われないまま泣き寝入りしている業者が存在している。
また、四月には令和二年度補正予算(二〇二〇年四月三十日成立)において「地方創生臨時交付金」を創設したが、事業者、生産者がどこまで支援されたのか、定かではない。
よって、私が六月五日に提出した「小中学校の学校給食中止に伴う食材納入業者、生産者の支援に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一四一号。以下「質問第一四一号」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一四一号。以下「答弁第一四一号」という。)を受けて、あらためて質問する。
一 答弁第一四一号の三において、「六月十日時点の補助金の交付決定額は約四十七億円」であることが明らかになった。現在までの「学校臨時休業対策費補助金」の交付決定額を明らかにされたい。
二 質問第一四一号の三において「学校臨時休業対策費補助金」が給食食材納入業者及び生産者に支払われたのかを尋ねたところ、「「保護者への給食費返還額、給食食材納入業者、生産者の申請額並びに支払額」については、政府としては把握していない」との回答であった。三月の学校給食の取引額は例年、約三百億円といわれているが、交付決定額が約四十七億円とあまりにも少ない。違約金が支払われず泣き寝入りしている業者がいると思うが、政府の見解如何。また、申請額や支払額が少ない理由及び要因をどのように分析しているか。
三 「学校臨時休業対策費補助金」の活用は、学校設置者、地方公共団体の判断によってなされるべきである。安倍首相の判断で小中学校が休校になり学校給食が中止になったのだから、損失を受けた事実があるなら、学校設置者や自治体任せにせずに、国が直接支援すべきでないか。政府の見解如何。
四 政府は、地方公共団体に「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による学校給食関係事業者への対応について」(令和二年五月一日、事務連絡)を発出し、「本交付金の活用は、・・・学校給食用納入事業者への支援等に幅広く活用可能」としている。事務連絡に沿ってどのように活用されたのか、活用した自治体名、金額を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
令和二年九月十八日時点の学校臨時休業対策費補助金(以下「補助金」という。)の交付決定額は約四十九億円である。
二について
政府としては、給食食材関係事業者において、学校の設置者等からキャンセルされた食材を他の販路を通じて転売する等の事例もあると承知していることから、「申請額や支払額が少ない」とは一概にいえないと考えている。また、お尋ねの「違約金が支払われず泣き寝入りしている業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、補助金の執行に当たり、学校の設置者に対し、「学校臨時休業対策費補助金に係る需要数調査について」(令和二年四月三日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課及び全国学校給食会連合会事務連絡)において、「学校給食費返還等事業については、学校の設置者又は各学校において、契約等を行っている全ての給食食材関係事業者と連絡協議の上、違約金等の金額を確定」するよう求めており、学校の設置者等とこれと契約した給食食材関係事業者において金額が確定した違約金等に関し、補助金の申請がなされているものと認識している。
三について
学校給食用食材の購入等については、給食食材関係事業者と学校の設置者等との間の契約に基づいて行われるものであることから、当該事業者に対して補償すべき損失の有無、範囲等については、一義的には、当該契約の内容を踏まえ、当該学校の設置者等の契約当事者において判断されるべき問題である。その上で、当該契約当事者において金額が確定した違約金等について、補助金の申請がなされれば、当該違約金等は、その全部又は一部が補助金の補助対象経費となる。
四について
お尋ねについては、政府としては把握していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。