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平成二十一年二月二十八日から三月一日にかけて行われた日中外相会談に関する質問主意書
衆議院 第171回 第175号
質問本文
平成二十一年二月二十八日から三月一日にかけて、中曽根弘文外務大臣は中国を訪問し、楊潔虎(注)中国外交部長との会談(以下、「外相会談」という。)等を行い、それに関する文書(以下、「文書」という。)が外務省HPにおいて「中曽根外務大臣の訪中(概要)」との題で、三月一日付で掲載されている。右を踏まえ、質問する。
一 「外相会談」に対する外務省の評価如何。
二 「文書」には、東シナ海における資源開発について「中曽根大臣から、昨年の合意後、現在に至るまで国際約束締結交渉がいまだ開始していないのは誠に遺憾であり、責任と勇気ある一歩が強く求められている旨指摘。楊部長からは、昨年の合意は日中双方共同の努力で達成したものであり、双方にとり利益がある、国民等の関心も高く、今後とも事務レベルの協議を継続していきたいとの発言があった。」との記述がなされているが、右の「昨年の合意後、現在に至るまで国際約束締結交渉がいまだ開始していないのは誠に遺憾であり、責任と勇気ある一歩が強く求められている」にある「責任と勇気ある一歩」とは具体的にどの様な意味か。
三 「外相会談」において中曽根大臣は、昨年六月、日中両政府が共同開発の対象とすべく協議を行い、現状を維持することで合意していたガス田のひとつである「樫」につき、中国が新たに掘削を行っていたことについての抗議を行ったか。
四 「文書」には尖閣諸島について「中国側からの提起を受け、中曽根大臣からは、我が国の原則的な立場について明確な説明を行い、双方の立場が異なることをもって、日中関係全般に影をさすことがないよう努力していくことで一致した。」との記述がなされているが、「外相会談」において尖閣諸島の話題が取り上げられることは、いつ、どの様にして決まったのか。
五 四にある尖閣諸島についての「我が国の原則的な立場」とはどの様なものか。
六 我が国が抱える領土問題は竹島と北方領土を巡る問題の二つのみであり、尖閣諸島を巡る領土問題はそもそも存在しないというのが政府の公式な見解であると承知するが、現在も右の見解に変わりはないか。
七 「外相会談」において尖閣諸島について中曽根大臣より言及がなされたことは、あたかも日中間において尖閣諸島が係争化し、同島を巡る領土問題が存在するかの様な誤解を国内外に与え、同島の領有権を狙う中国側をただ利するだけになったのではないか。中曽根大臣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
中曽根外務大臣が、今回、外務大臣就任後初めての中国訪問を行い、中国側要人との間で二国間関係にとどまらず、国際社会が直面する問題についても幅広く意見交換を行うことができたことは、有意義であったと考えている。
二及び三について
先の答弁書(平成二十一年一月三十日内閣衆質一七一第四三号)一についてで述べたとおり、日中間の東シナ海における大陸棚及び排他的経済水域の境界は未画定であることから、我が国が大陸棚及び排他的経済水域の権原を有している水域で中国側が一方的に資源開発を進めていると疑われる場合には、中国側に対し、そのような開発は認められないとの申入れを行ってきている。かかる取組を踏まえつつ、先の答弁書(平成二十一年一月三十日内閣衆質一七一第四三号)三から五までについてで述べたとおり、政府としては、東シナ海における日中間の協力についての平成二十年六月十八日の合意を実施に移していくことが重要であると考えており、これを中国側に対し求めたものである。
四から七までについて
外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは相手国との関係もあり差し控えたいが、日中外相会談において、中国側より、御指摘の話題が取り上げられたことを受け、中曽根外務大臣より、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している、したがって、尖閣諸島をめぐり中国との間で解決すべき領有権の問題はそもそも存在していないとの我が国の立場に基づいて発言したものであり、御指摘は当たらないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。