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マンションやオフィスビルなどの貯水槽からの給水管の劣化に伴う健康・安全対策に関する質問主意書
衆議院 第171回 第348号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
マンションやオフィスビルなどの貯水槽方式の水道に関しては、法令により水質検査と貯水槽内の清掃については、管理者(住人)の責務としての定めがあるが、給水管内部の衛生、汚染のチェックについては、何らの定めもない。貯水槽給水管については、一九八九年(平成元年)までメチレンジアニリン(以下「MDA」という。)含有の芳香族系硬化剤エポキシ樹脂塗料が管路更生工事において使用されているものがある。MDAについては、一九八三年(昭和五八年)に米国EPA(環境保護庁)が「ナショナルトキソロジープログラムによる動物実験」の結果として、「発がん性が見出されるので、必要な措置を取るよう」指示している。また、翌一九八四年(昭和五九年)には、WHOが「タール系塗料を水道用施設に使用することを禁止」する勧告を行っている。日本国内においては、一九八六年(昭和六一年)に、関係公的機関においてMDA溶出検査を行うとともにMDAとサルモネラ菌の突然変異の関係を調べるエームズ法テストを実施、その際発がん性が確認されたため、一九八九年(平成元年)に、水道用塗料のすべてにMDA含有塗料の使用を禁止する措置が取られ、上位成分の芳香族系硬化剤エポキシ樹脂塗料の全面使用禁止措置が講じられてきた経緯があると承知する。以後においては、脂肪族系硬化剤のみの限定使用措置が取られているところである。そのような経過を踏まえ、経年に伴う建物と管路の劣化は進み、貯水槽給水管路内部の老朽化に伴ない使用禁止措置の取られたMDA含有塗料による管路内汚染が進み、住民や利用者の健康を害することが懸念されるところである。
右を踏まえ質問する。
一 MDAという物質の、発がん性について、政府はどのように認識しているのか。平成元年に、MDA含有塗料の使用禁止措置を取った理由はどういう理由によるのか。
二 政府は、平成元年八月以前に建てられたマンション等で施工された貯水槽給水管のライニング工事で、MDA含有塗料を使用しているものがどのくらい有るのか掌握しているのか。もし把握していないのであれば、現時点において実態把握をすべきではないか。
三 政府は、MDA含有塗料の使用が人体に有害であると判明したその時点で、なぜ有害塗料使用の実態調査をしなかったのか。
四 老朽化の進むマンション等の貯水槽給水管に係る「管路内汚染」について、何らかの対策を講ずべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
四、四’−メチレンジアニリン(以下「MDA」という。)に関しては、昭和五十八年に、米国国家毒性プログラム(NTP)による実験においてその発がん性が確認されたこと、昭和六十二年に、化学物質の発がん性の評価等を実施している国際がん研究機関(IARC)においてグループ2B(人に対して発がん性を示す可能性があるもの)に分類されたこと等について承知している。
御指摘の「MDA含有塗料の使用禁止措置」については、社団法人日本水道協会が、平成元年に水道用液状エポキシ樹脂塗料に関する規格を定めた際、当時エポキシ樹脂の硬化剤として使用されていたMDAについて、使用可能な硬化剤として指定しなかったことを指すものと思われるが、これは、前述の外国等におけるMDAの評価や代替品の開発状況等を踏まえ、塗料の安全性の向上の観点から行われたものと承知している。
二及び三について
御指摘の「貯水槽水道管のライニング工事で、MDA含有塗料を使用しているものがどのくらい有るのか」については、平成十七年度厚生労働科学研究費補助金により実施された「水道に用いられる塗料等からの溶出の実態と評価に関する研究」において、MDA含有塗料を用いて水道管の「ライニング工事」が実施された建築物の給水栓より採取した水からMDAは検出されなかったこと、これまで国においてMDAの飲料水汚染による健康被害の報告を受けていないこと、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)においては、水道管の材質としてMDA含有塗料を使用することは禁止されていないこと等から、そのような調査は行っておらず、また、現時点において調査の予定はない。
四について
御指摘の「管路内汚染」の意味するところが必ずしも明らかではないが、貯水槽水道に係る管路に関しては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)上、同法第二条第一項に規定する特定建築物の所有者等でその維持管理について権原を有するものは、当該特定建築物における人の飲用等のための給水に関する設備について、水道法第四条の規定による水質基準に適合する水を供給するよう維持管理をしなければならない等とされているとともに、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)上、同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の二の五第二項に規定する飲料水の配管設備が著しく衛生上有害であると認めるときには、建築物の所有者等に対して、相当の猶予期限を付けて、衛生上必要な措置をとることを命ずることができることとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。