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外務省と同省所管の各種法人との関係等に関する質問主意書

衆議院 第171回 第476号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年5月29日
内閣転送 2009年6月3日
答弁書受領日
2009年6月9日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,476字/答弁 626字

質問本文

過去の答弁書において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人のうち、平成二十一年四月二十一日現在、外務省が所管している法人(以下、「外務省所管法人」という。)の数は二百十四であることが明らかにされている。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第三五三号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第四三一号)を踏まえ、質問する。

一 「外務省所管法人」のうち、既に補助金交付金額が確定している平成十七年度から十九年度までの三年度にわたる、同省の補助金交付先法人(以下、「交付金額確定法人」という。)を含む「外務省所管法人」のうち、外務省が一般競争入札により何らかの事業契約を結んでいる法人はあるか。あるのなら、直近三年間において契約を結んだ法人名、契約内容、契約額につき、それぞれ全て明らかにされたい。

二 「交付金額確定法人」を含む「外務省所管法人」のうち、外務省が一般競争入札ではない随意契約の形で、何らかの事業契約を結んでいる法人はあるか。あるのなら、直近三年間において契約を結んだ法人名、契約内容、契約額、並びに、なぜ当該法人と随意契約を結ぶことになったのか、その理由、経緯につき、それぞれ全て明らかにされたい。

三 「政府答弁書一」で外務省が、「交付金額確定法人」につき、「設立目的に則した公益に資する活動を実施してきているものと考えている。」との答弁をしていることに関し、右はそれぞれの法人の経営方針、収支状況等を正確に把握した上での答弁であるのか、同省がそう認識している根拠を示されたいと問うたところ、「政府答弁書二」では「外務省は、先の答弁書(平成二十一年五月十二日内閣衆質一七一第三五三号)一についてで補助金の額についてお答えした法人(以下「法人」という。)から年度ごとに提出される事業や収支に関する報告等を通じ、各法人の活動や収支の状況を把握している。」との答弁がなされている。同省として、「交付金額確定法人」を除く他の「外務省所管法人」についても、同様に「年度ごとに提出される事業や収支に関する報告等を通じ、各法人の活動や収支の状況を把握している」か。

四 三の「交付金額確定法人」を除く他の「外務省所管法人」は、公益に資する活動を実施しているか。外務省の認識如何。

五 「政府答弁書一」では、平成十七年度から十九年度までの三年度にわたる「交付金額確定法人」に対する外務省の補助金交付金額、並びにそれが各法人の収入に占める割合が明らかにされているが、「交付金額確定法人」を除く他の「外務省所管法人」についても、同省からのその金額が確定している直近の一年度において、どれだけの補助金が交付され、またそれが各法人の収入においてどれだけの割合を占めているのか、それぞれ明らかにされたい。

六 「政府答弁書二」では、「交付金額確定法人」について「お尋ねの『不祥事』の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、外務省としては、法人のうち、社団法人北方領土復帰期成同盟を除くものについては、『使途不明金が発生』したという事例は承知していない。」との答弁がなされている。では、「交付金額確定法人」を除く他の「外務省所管法人」について、社団法人北方領土復帰期成同盟において過去に使途不明金が発生したのと同様の不祥事が発生したことはないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省が所管する特例民法法人二百十四法人(以下「外務省所管法人」という。)のうち、外務省が一般競争入札により事業契約を結んでいる法人はあるが、お尋ねの「直近三年間において契約を結んだ法人名、契約内容、契約額」については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難である。

二について

外務省所管法人のうち、外務省が随意契約を結んでいる法人はあるが、お尋ねの「直近三年間において契約を結んだ法人名、契約内容、契約額、並びに、なぜ当該法人と随意契約を結ぶことになったか、その理由、経緯」については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難である。

三について

外務省所管法人について、外務省はこれらの法人から年度ごとに提出される事業や収支に関する報告等を通じ、各法人の活動や収支の状況を把握している。

四について

先の答弁書(平成二十一年五月十二日内閣衆質一七一第三五三号)四についてでお答えしたとおりである。

五について

平成十九年度において、外務省からの補助金交付額が確定している法人は、先の答弁書(平成二十一年五月十二日内閣衆質一七一第三五三号)一についてでお答えしたとおりである。

六について

外務省としては、外務省所管法人のうち、先の答弁書(平成二十一年五月十二日内閣衆質一七一第三五三号)一についてで補助金の額についてお答えした法人を除くものについても、お尋ねの「使途不明金が発生した」という事例は承知していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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